中野区住民主体サービス事業実施要綱
2017年4月1日
要綱第83号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち住民主体サービス事業を実施することにより、地域における介護予防の体制の整備を進め、地域住民主体の支えあい活動を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民主体サービス事業」とは、中野区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(2017年中野区要綱第2号。以下「中野区総合事業実施要綱」という。)第2条第2項第1号から第3号までに規定するサービスであって、地域住民が主体となって行うものをいう。
(住民主体サービス事業の対象者)
第3条 住民主体サービス事業の対象者は、中野区総合事業実施要綱第5条第1項に規定する者であって、住所地を管轄する地域包括支援センター等による介護予防支援(法第8条の2第16項に規定する介護予防支援をいう。)又は介護予防ケアマネジメント(中野区総合事業実施要綱第2条第2項第4号に規定する介護予防ケアマネジメントをいう。)を受ける者とする。
(住民主体サービス事業の実施団体)
第4条 住民主体サービス事業を実施する者(以下「事業実施団体」という。)は、中野区総合事業実施要綱第3条第1項第2号及び第3号に規定する者とする。
(補助事業者の申請)
第5条 中野区総合事業実施要綱第3条第1項第3号に規定する補助事業者(以下単に「補助事業者」という。)として決定を受けようとする者は、住民主体サービス事業実施団体登録申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 誓約書(第3号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(補助事業者の決定等)
第6条 区長は、前条の申請を受けた場合において、その内容を審査し、補助事業者として決定したときは、当該補助事業者を申請年度において事業実施団体として登録する。
(2024要綱10・一部改正)
(住民主体サービス提供計画の作成)
第7条 事業実施団体は、住民主体サービス事業の提供の開始に際し、介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)に基づき、利用者の住民主体サービス提供計画を作成するものとする。
(利用者負担金等)
第8条 住民主体サービス事業の利用者負担金の額は、区長が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、事業実施団体は、利用者の食事に要した費用その他の区長が必要と認める費用を当該利用者から徴収することができる。
(2024要綱10・一部改正)
(事業実施団体の責務)
第9条 事業実施団体は、事業責任者及び従事者(以下「従業者等」という。)を配置し、住民主体サービス事業を適正に実施するものとする。
2 事業実施団体は、従事者等の清潔保持及び健康状態の管理を行うものとする。
3 中野区総合事業実施要綱第3条第1項第2号に規定する者は、従事者等に対し、住民主体サービス事業の資の向上のための研修等の機会を確保しなければならない。
4 補助事業者は、従事者等に対し、住民主体サービス事業の質の向上のための研修等の機会の確保に努めなければならない。
(2024要綱10・一部改正)
(秘密保持)
第10条 事業実施団体は、従事者等又は従事者等であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族に関する情報を正当な理由がなく第三者に知らせ、又は不当な目的に利用しないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第11条 事業実施団体は、利用者に対する住民主体サービス事業の提供に際し事故が発生した場合は、区に連絡を行うとともに、すみやかに必要な措置を講じなければならない。
2 事業実施団体は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 事業実施団体は、利用者に対する住民主体サービス事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(2024要綱10・一部改正)
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2017年4月1日から施行する。
附則(2024年2月15日要綱第10号)
この要綱は、2024年4月1日から施行する。