中野区障害者差別解消審議会条例

平成29年6月21日

条例第24号

(設置)

第1条 中野区における障害を理由とする差別の解消に関する取組についての公正性の確保及び改善を図るため、区長の附属機関として、中野区障害者差別解消審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、意見を述べるものとする。

(1) 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び社会的障壁(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第2条第2号に規定する社会的障壁をいう。)の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に係る中野区の方針に関する事項

(2) 障害を理由とする差別の解消に係る啓発活動に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、障害を理由とする差別の解消に関する取組に関し、必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体が推薦する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の全部が新たに委嘱された後の最初の審議会については、区長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が必要があると認めるときは、公開しないことができる。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の議事に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(資料の提出等の要求)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述又は説明を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中野区障害者差別解消審議会条例

平成29年6月21日 条例第24号

(平成29年6月21日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第4節 附属機関・専門委員
沿革情報
平成29年6月21日 条例第24号