中野区教育委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程
平成29年3月10日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、中野区立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校等」という。)に勤務する教育職員、県費負担教職員(東京都教育委員会に任用される非常勤の教職員を含む。)若しくは中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する非常勤の教職員(以下「学校職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。
(令2教委訓令2・一部改正)
(定義)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第3条 学校職員は、事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。この場合において、学校職員は、別に定める留意事項に留意するものとする。
(合理的配慮の提供)
第4条 学校職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。この場合において、学校職員は、別に定める留意事項に留意するものとする。
(1) 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2) 障害者等から不当な差別的取扱い又は合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。
(3) 合理的配慮の提供の必要性がある場合は、適切に当該提供を行うよう指導すること。
2 校長等は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(相談体制の整備)
第6条 学校職員による障害を理由とする差別に関して、障害者、家族その他の関係者(以下この条において「相談者」という。)からの相談等に的確に対応するための相談窓口を教育委員会事務局子ども・教育政策課に置く。
2 相談等を受ける場合は、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。
3 相談者から不当な差別的取扱い等の相談があった場合は、事実の詳細その他必要な情報を聴取し、事実確認をした上で、対応状況が適切であるかどうかについて検証を行う会議を開催し、必要があると認めるときは、速やかに是正措置及び再発防止を図るものとする。
4 その他各学校・各園に寄せられた障害を理由とする差別に関する相談等は、教育委員会事務局子ども・教育政策課において集約し、相談者のプライバシーに配慮した上で、学校職員間で情報共有を図り、以後の相談等において活用するものとする。
(平31教委訓令3・一部改正)
(研修・啓発)
第7条 障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、学校職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。
(1) 新たに学校職員となった者 障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるための研修
(2) 新たに校長等となった者 障害を理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるための研修
(3) 学校職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、障害者へ適切に対応するために必要なマニュアル等により、意識の啓発を図るものとする。
3 前項に規定する研修及び啓発の内容等の詳細は、教育委員会事務局指導室長が定めるものとする。
附則(平成31年3月27日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。