中野区中高生活動発信応援助成金交付要綱
2017年4月25日
要綱第77号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区内の中高生世代が自発的に取り組む活動の成果についての大会、発表会、イベント等(以下「大会等」という。)の開催に係る経費を助成することにより、中高生世代の豊かな人間性及び社会性を育むことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「中高生」とは、助成金を交付する年度の前年度の3月31日における年齢が12歳以上18歳未満の者をいう。
2 この要綱において「区内の中高生」とは、次に掲げるいずれかに該当する中高生をいう。
(1) 中野区内に住所を有する者
(2) 中野区内に存する学校に在学する者
(3) 中野区内に存する事務所に勤務する者
(助成対象事業)
第3条 この要綱による助成金(以下単に「助成金」という。)の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次に掲げる要件に該当する大会等とする。
(1) 区内の中高生が主催又は参加の中心となること。
(2) 区内の中高生が運営に関わっていること。
(3) 誰でも参加できること。
(4) 中野区内の会場で実施されること。
(5) 営利を目的としないこと。
(6) 中高生の保護及び健全育成の観点から適切であって、公序良俗に反しないこと。
(7) 宗教活動又は政治活動(主権者教育に準ずるものを除く。)に当たらないこと。
(助成対象団体)
第4条 助成金の交付を受けることができる団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 中高生によって構成される次に掲げる要件を満たす団体
ア 中高生4人以上で構成されていること。
イ 団体に区内の中高生が1人以上いること。
ウ 成人が団体の代表者を務めていること。
エ 団体の会員名簿等を有すること。
オ 任意に加入又は脱退ができること。
カ 自主的に組織する非営利の団体であること。
(2) 中高生が主体的に活動することの促進を目的とする事業に取り組む次に掲げる要件を満たす団体
ア 成人5人以上で構成されていること。
イ 団体の規約、会員名簿等を有すること。
ウ 任意に加入又は脱退ができること。
エ 自主的に組織する非営利の団体であること。
(助成対象経費)
第5条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象事業の開催に係る次に掲げる経費とする。ただし、健全育成及び公益的活動に要する経費として不適当と認められる経費を除く。
(1) 施設使用料
(2) 機材使用料・運搬費
(3) 謝礼金
(4) 保険料
(5) 印刷・製本費
(6) 消耗品等購入費
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める経費
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、助成対象経費について支出した金額とし、150,000円を限度とする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 助成金の額の総額は、毎年度予算の範囲内で区長が定めた額を限度とする。
(1) 第4条第1号に規定する団体 次に掲げる書類
ア 中野区中高生活動発信応援助成事業収支計画書(第2号様式)
イ 団体の会員名簿等
ウ その他、区長が必要と認める書類
(2) 第4条第2号に規定する団体 次に掲げる書類
ア 中野区中高生活動発信応援助成事業収支計画書(第2号様式)
イ 団体の規約
ウ 団体の会員名簿等
エ その他、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により助成金の交付の決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(1) 助成事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 助成事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 助成事業を中止しようとするとき。
(実績報告)
第11条 助成団体は、助成対象事業が完了したとき又は助成対象事業を中止したときは、区長が指定する期日までに中野区中高生活動発信応援助成金実績報告書(第7号様式)に、必要な書類等を添えて区長に提出しなくてはならない。
(交付決定の取消し)
第13条 区長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正手段により、助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査若しくは報告を拒み、又は中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)第9条第1項若しくは第12条第1項の規定による命令に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(1) 第12条の規定により交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているとき。
(2) 前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、助成対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているとき。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2017年4月25日から施行する。