中野区骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

2017年3月30日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末しょう血幹細胞を提供する者(以下「ドナー」という。)及びドナーが従事する事業所に対し、中野区骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄・末しょう血幹細胞の移植の推進及びドナー希望登録者の増加を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末しょう血幹細胞の提供を完了し、骨髄バンクからこれを証明する書類の交付を受けた者(骨髄又は末しょう血幹細胞を採取する時点において中野区内に住所を有する者に限る。)

(2) 前号に掲げる者が従事する国内の事業所(国及び地方公共団体を除く。)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとするものは、中野区骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(第1号様式)又は中野区骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)(第2号様式)により区長に申請しなければならない。

(申請期限)

第5条 助成金の交付申請の期限は、骨髄・末しょう血幹細胞の採取に伴う通院又は入院期間の最終日の翌日から起算して1年以内とする。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の申請を受けたときは速やかに審査を行い、中野区骨髄移植ドナー支援事業助成金交付・不交付決定通知書(第3号様式)により、前条の規定による申請をしたものに通知する。

(交付請求)

第7条 第5条の規定による申請をしたものは、前条の規定による交付決定通知を受けたときは、中野区骨髄移植ドナー支援事業助成金交付請求書(ドナー用)(第4号様式)又は中野区骨髄移植ドナー支援事業助成金交付請求書(事業所用)(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

骨髄・末しょう血幹細胞提供のための通院等の内容

助成金の額

ドナー

ドナーが従事する事業所

健康診断に係る通院

1日につき2万円

1日につき1万円

自己血貯血に係る通院

骨髄・末しょう血幹細胞の採取に係る入院

骨髄バンクが必要と認める通院、入院又は面接

備考

1 通院等の内容にかかわらず、助成金を支給する日数は、通算7日を上限とする。

2 この表において「自己血貯血」とは、骨髄採取で失われる血液を補うため予め自己の血液を採血し、保存することをいう。

様式 略

中野区骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成29年3月30日 要綱第33号

(平成29年4月1日施行)