中野区障害児通所支援施設第三者評価受審費補助金交付要綱

2017年3月24日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区内の障害児通所支援施設の設置運営事業者に対し第三者評価を受審した経費を補助することにより、障害児通所支援施設におけるサービスの質の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害児通所支援施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第4項に規定する放課後等デイサービスを実施する施設をいう。

(2) 第三者評価 東京都福祉サービス第三者評価支援事業実施要綱(平成14年3月29日東京都福祉局長決定)に規定する東京都福祉サービス評価推進機構が認証した評価機関が行う外部評価をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱の規定による補助(以下「補助」という。)の対象者は、次条に規定する補助事業を実施する中野区内の障害児通所支援施設の設置運営事業者とする。ただし、当該年度の前年度又は前々年度に補助を受けた者及び中野区が設置する障害児通所支援施設を除く。

(補助事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、中野区内の障害児通所支援施設を対象とする第三者評価の受審とする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、補助事業の実施に要する経費とする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金は、予算の範囲内において、前条に規定する補助対象経費に相当する額を交付する。ただし、500,000円を限度とする。

(補助申請)

第7条 補助を受けようとする第3条に規定する補助対象者は、区長が指定する期日までに、中野区障害児通所支援施設第三者評価受審費補助金交付申請書(第1号様式)により別に定める書類を添えて区長に申請しなければならない。

(補助決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助を行う決定(以下「補助決定」という。)にあっては中野区障害児通所支援施設第三者評価受審費補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助を行わない決定にあっては中野区障害児通所支援施設第三者評価受審費補助金不交付決定通知書(第3号様式)により前条の規定により申請をした者に通知する。

3 区長は、補助決定をする場合において、次に掲げる条件を付するとともに、必要な条件を付することができる。

(1) 第三者評価の受審結果を区長に報告すること。

(2) 第三者評価の受審結果を区長が別に指定する方法により公表すること。

(申請内容の変更)

第9条 補助決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助決定を受けた補助金に係る申請の内容を変更するときは、区長が指定する期日までに、中野区障害児通所支援施設第三者評価受審費補助金変更申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定により申請された申請書及び書類を審査し、変更の承認をしたときは、中野区障害児通所支援施設第三者評価受審費補助金変更承認通知書(第5号様式)により前項の補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに中野区障害児通所支援施設第三者評価受審費補助金実績報告書(第6号様式)により区長に報告しなければならない。

(補助金の交付額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該補助事業が補助決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、補助金の交付額を確定するとともに、中野区障害児通所支援施設第三者評価受審費補助金交付額確定通知書(第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(是正措置)

第12条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該補助事業が補助決定の内容及びこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対しこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、第11条第1項の規定による通知を受けたときは、中野区障害児通所支援施設第三者評価受審費補助金交付請求書(第8号様式)により区長に補助金の交付を請求することができる。

(補助決定等の取消し)

第14条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助決定又は第11条第1項の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(4) 第12条の規定による是正の命令に従わなかったとき。

(補助金の返還)

第15条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(書類の整備保管)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

(2021年11月25日要綱第152号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の中野区未熟児養育事業実施要綱、中野区療育給付事業実施要綱、中野区放課後子ども教室推進事業実施要綱、中野区乳幼児親子支援活動助成金交付要綱、子育て支援地域づくり啓発助成金交付要綱、中野区立障害児通所支援施設医療的ケア実施要綱又は中野区障害児通所支援施設第三者評価受審費補助金交付要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

中野区障害児通所支援施設第三者評価受審費補助金交付要綱

平成29年3月24日 要綱第31号

(令和3年11月25日施行)