中野区自立支援通訳派遣事業実施要綱
2017年3月8日
要綱第30号
(目的)
第1条 この要綱は、永住帰国した中国残留邦人等が長期にわたり海外に居住することを余儀なくされたため、言葉、生活習慣等の相違により、地域社会で生活していく上で様々な困難に遭遇している現状を踏まえ、これらの者が安心して地域生活を送れるよう、自立支援通訳を派遣し、通訳、助言、指導等を行うことにより、中国残留邦人等の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 中国残留邦人等 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者のうち、中野区(以下「区」という。)内に居住し、日本語で会話することが困難なものをいう。
(2) 自立支援通訳 中国残留邦人等に係る医療機関等での受診、関係行政機関からの助言、指導及び援助等が円滑に行われるように、当該中国残留邦人等のために通訳を行う者をいう。
(3) 自立支援通訳派遣事業 区が、中国残留邦人等に対し、自立支援通訳を派遣する事業をいう。
(派遣対象)
第3条 自立支援通訳を派遣する対象は、前条第1号に規定する者が属する世帯とする。
(委嘱)
第4条 自立支援通訳は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから、区長が委嘱するものとする。
(1) 中国残留邦人等に深い関心と理解を持ち、自立支援通訳派遣事業に積極的に協力すると認められること。
(2) 中国語と日本語との通訳の能力を有すること。
(3) 心身ともに健全であること。
(任期)
第5条 自立支援通訳の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(業務内容)
第6条 自立支援通訳は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 中国残留邦人等が医療機関で受診する場合の通訳
(2) 中国残留邦人等が福祉事務所等の関係行政機関から、助言、指導又は援助を受ける場合の通訳
(3) 中国残留邦人等が次に掲げる介護保険制度に係る手続等をする場合の通訳
ア 要介護認定の申請
イ 介護サービス計画の作成
ウ 介護サービスの利用
(4) その他区長が必要と認める場合の通訳
(派遣の要請)
第7条 自立支援通訳の派遣を希望するものは、派遣を必要とする日の3日前までに、口頭又は書面により場所及び時間を指定し、区長に派遣を要請しなければならない。ただし、病気、事故等で緊急を要する場合は、この限りでない。
2 区長は、自立支援通訳を派遣することを決定したときは、派遣する自立支援通訳を選定し、書面により、当該自立支援通訳に業務を依頼するものとする。
3 区長は、自立支援通訳を派遣することを決定したときは、前条の規定により派遣を要請したものに、派遣する自立支援通訳の氏名並びに派遣する場所及び時間を回答するものとする。
4 区長は、自立支援通訳を派遣しないことを決定したときは、前条の規定により派遣を要請したものに、理由を付してその旨を回答するものとする。
(留意事項)
第9条 自立支援通訳は、業務を行うに当たり、中国残留邦人等の人格を尊重するとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 自立支援通訳は、業務を行うに当たり、福祉事務所と緊密な連絡を保たなければならない。
(報告)
第10条 自立支援通訳は、業務を行った日の属する月の翌月末日までに自立支援通訳派遣実施簿(第1号様式)により、業務状況を区長に報告しなければならない。
(手当等)
第11条 自立支援通訳の手当、旅費等は、予算の範囲内において別に定める。
(解嘱)
第12条 区長は、自立支援通訳が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、任期中であってもその委嘱を解くことができる。
(1) 精神又は身体に著しい障害が生じたため、業務に支障があり、又は業務に耐えられないと認めた場合
(2) 自立支援通訳としてふさわしくない行為があったと認めた場合
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、2017年4月1日から施行する。
様式 略