中野区障害者差別解消検証会議設置要綱

2017年3月10日

要綱第29号

(設置)

第1条 各課が行った障害を理由とする差別的な取扱い又は合理的な配慮の不提供に関する対応について、障害者等から相談窓口(健康福祉部福祉推進課に設置する相談窓口をいう。以下同じ。)に相談等があった場合、当該対応が適切であるかどうかの検証を行うとともに、当該対応についての是正又は再発防止を図ることを目的に、中野区障害者差別解消検証会議(以下「検証会議」という。)を設置する。

(2019要綱59・一部改正)

(検証)

第2条 検証会議は、前条に規定する対応のうち、障害者等から相談窓口に相談等があったものについて検証する。

(構成)

第3条 検証会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 企画部長

(2) 総務部長

(3) 健康福祉部長

(4) 教育委員会事務局次長

(5) 前各号に掲げる者のほか、会長が特に必要と認める者

(2019要綱59・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 検証会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は健康福祉部長とし、副会長は教育委員会事務局次長とする。

3 会長は検証会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 検証会議は、会長が招集する。

(庶務)

第6条 検証会議の庶務は、健康福祉部障害福祉課が行う。ただし、第1条に規定する対応を行った課が健康福祉部障害福祉課である場合における庶務は、教育委員会事務局が行う。

(2019要綱59・一部改正)

(通知等)

第7条 第2条の規定による検証をした結果、第1条に規定する対応について是正又は再発防止が必要と認められる場合、当該対応を行った課に対して通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた場合、当該対応を行った課は、是正措置又は再発防止策を講じるものとし、当該是正措置又は再発防止策について検証会議に報告するものとする。

(2019要綱59・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、2017年3月10日から施行する。

(2019年3月29日要綱第59号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

中野区障害者差別解消検証会議設置要綱

平成29年3月10日 要綱第29号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成29年3月10日 要綱第29号
平成31年3月29日 要綱第59号