中野区自動通話録音機貸与事業実施要綱
2017年3月28日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が属する世帯に対し自動通話録音機を貸与することにより、特殊詐欺の被害を防止し、もって中野区民が安心して生活を送ることができる地域社会の形成に寄与することを目的とする。
(1) 特殊詐欺 振り込め詐欺及びこれに準ずる詐欺をいう。
(2) 自動通話録音機 電話機に設置するものであって、次に掲げる機能を有するものをいう。
ア 発信者に対して自動で警告メッセージを流す機能
イ 通話内容を自動で録音する機能
(貸与対象世帯)
第3条 自動通話録音機の貸与の対象となる世帯は、中野区内の高齢者(おおむね65歳以上の者をいう。)が属する世帯とする。
(貸与の申込み)
第4条 自動通話録音機の貸与を希望する世帯の構成員は、中野区自動通話録音機貸与申込書(第1号様式)に区長が必要と認める書類を添えて、区長に申し込むものとする。
(貸与の決定)
第5条 区長は、前条の規定による申込みを受けたときは、同項の規定により提出を受けた中野区自動通話録音機貸与申込書等を審査し、その可否を決定するものとする。
(貸与費用)
第6条 自動通話録音機の貸与は、無償とする。ただし、自動通話録音機の故障による修理費用その他維持管理に要する費用は、前条第2項の規定により自動通話録音機の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)の負担とする。
(貸与期間)
第7条 自動通話録音機の貸与期間は、1年間とする。
(被貸与者の遵守事項)
第8条 被貸与者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自動通話録音機を特殊詐欺被害の防止目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(2) 自動通話録音機の貸与を受けたときは、速やかに設置すること。
(自動通話録音機の返還)
第9条 区長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、自動通話録音機を返還させるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により貸与を受けたとき。
(2) 第3条に規定する貸与対象世帯の要件に該当しなくなったとき。
(3) 前条に規定する遵守事項に違反したとき。
(自動通話録音機の譲渡)
第10条 区長は、貸与期間を経過した自動通話録音機を当該被貸与者に無償で譲渡するものとする。
(録音機の返却)
第11条 被貸与者は、自動通話録音機を必要としなくなったときは、区長に返却するものとする。
(貸与状況の管理)
第12条 区長は、自動通話録音機管理表(第2号様式)により、自動通話録音機の貸与状況を管理するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2017年4月1日から施行する。
附則(2018年8月27日要綱第164号)
この要綱は、2018年8月27日から施行する。
様式 略