中野区介護予防・日常生活支援総合事業における予防訪問サービス並びに予防通所サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

2017年2月27日

要綱第12号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予防訪問サービスに関する基準

第1節 基本方針(第4条)

第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)

第3節 設備に関する基準(第7条)

第4節 運営に関する基準(第8条―第38条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第39条―第41条)

第3章 予防通所サービスに関する基準

第1節 基本方針(第42条)

第2節 人員に関する基準(第43条)

第3節 設備に関する基準(第44条)

第4節 運営に関する基準(第45条―第51条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第52条―第55条)

第4章 雑則(第56条―第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及び同号ロに規定する第1号通所事業のうち、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6第1号イに規定する基準によるサービスに係る事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 予防訪問サービス 法115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとしてこの要綱により定められるサービスをいう。

(2) 予防通所サービス 法115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとしてこの要綱により定められるサービスをいう。

(3) 常勤換算方法 1号又は前号に規定するサービスを実施する事業者における一の事業所において、当該事業所の従業者の勤務時間数を当該事業所の常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所従業者の数を常勤の従業者の数に換算する方法をいう。

(4) 法定代理受領サービス 法115条の45の3第3項の規定により、中野区(以下「区」という。)が、1号又は2号に規定するサービスを利用した者が当該サービスを提供した事業者に支払うべき費用の一部について、当該者に代わり、当該事業者に費用を支払うサービスをいう。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(事業の一般原則)

第3条 予防訪問サービス又は予防通所サービスの事業を行う者は、当該サービスを利用する者の意思及び人格を尊重して、常に当該者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 予防訪問サービス又は予防通所サービスの事業を行う者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、区、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 予防訪問サービス又は予防通所サービスの事業を行う者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 予防訪問サービス又は予防通所サービスの事業を行う者は、予防訪問サービス又は予防通所サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(2021要綱10・一部改正)

第2章 予防訪問サービスに関する基準

第1節 基本方針

(基本方針)

第4条 予防訪問サービスの事業は、当該サービスを利用する者(以下「予防訪問サービス利用者」という。)が可能な限り居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、予防訪問サービス利用者の心身機能の維持回復を図り、もって予防訪問サービス利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第5条 予防訪問サービスの事業を行う者(以下「予防訪問サービス事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「予防訪問サービス事業所」という。)ごとに次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数を配置しなければならない。

(1) 訪問介護員 常勤換算方法で2.5人以上

(2) サービス提供責任者 常勤の訪問介護員のうち、予防訪問サービス利用者の数が40までの場合は1人、当該利用者数が40を超える場合は、当該利用者数を40で除して、小数点第1位を切り上げた数値を配置する人数とする。ただし、配置する人数が1名を超える場合、当該1名を超える者については、常勤の訪問介護員等によらないことができる。

2 前条第2号の規定にかかわらず、予防訪問サービス事業者が、東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第111号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者の指定を受け、かつ、予防訪問サービスの事業と指定居宅サービス等基準条例第4条に規定する指定訪問介護の事業を同一の事業所において一体的に運営する場合におけるサービス提供責任者の配置については、当該事業所における指定訪問介護の利用者を含むものとする。

3 予防訪問サービス事業者が、指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、予防訪問サービスの事業と指定訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営する場合は、指定居宅サービス等基準条例第5条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。

(管理者)

第6条 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービス事業所ごとに、予防訪問サービス事業所を管理する者(以下この条及び第8条において「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、専ら当該予防訪問サービス事業所の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該訪予防訪問サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該予防訪問サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第7条 予防訪問サービス事業所は、予防訪問サービス事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、予防訪問サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 予防訪問サービス事業者が、指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、予防訪問サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、指定居宅サービス等基準条例第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとみなす。

第4節 運営に関する基準

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第8条 管理者は、当該予防訪問サービス事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 管理者は、当該予防訪問サービス事業所の従業者にこの要綱の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。

3 サービス提供責任者(サービス内容の管理について必要な業務等を行う者であって、第5条第1項第2号の規定により置かれるものをいう。以下同じ。)は、第40条に規定する業務のほか次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 予防訪問サービスの利用の申込みに係る調整を行うこと。

(2) 予防訪問利用サービス利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準省令」という。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)への出席等、介護予防ケアマネジメント(予防訪問サービス利用者ごとに作成する当該利用者の支援の方法をいう。以下同じ。)を作成する地域包括支援センター等との連携に関すること。

(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、予防訪問サービス利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問介護員等の能力及び希望を踏まえた業務管理を行うこと。

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を行うこと。

(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を行うこと。

(運営規程)

第9条 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、人数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 予防訪問サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域(当該予防訪問サービス事業所が通常時に予防訪問サービスを提供する地域をいう。第14条及び第24条において同じ。)

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(2021要綱10・一部改正)

(介護等の総合的な提供)

第10条 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第11条 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービス利用者に対し、適切な予防訪問サービスを提供することができるよう、予防訪問サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務体制を定めなければならない。

2 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービス事業所ごとに、当該予防訪問サービス事業所の訪問介護員等によって予防訪問サービスを提供しなければならない。

3 予防訪問サービス事業者は、訪問介護員等の資質向上のための研修の機会を確保しなければならない。

4 予防訪問サービス事業者は、適切な予防訪問サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(2021要綱10・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第11条の2 予防訪問サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 予防訪問サービス事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 予防訪問サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(2021要綱10・追加)

(内容及び手続の説明及び同意)

第12条 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、予防訪問サービスの利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該予防訪問サービスの提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービスの利用申込者又はその家族からの申出があった場合は、前項の規定による文書の交付に代えて、当該利用申込者又はその家族の同意を得て、前項の重要事項を電子情報処理組織(予防訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって以下に定めるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該予防訪問サービス事業者は、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による同意を得なければならない。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 予防訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて前項に規定する重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を送信し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 予防訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を、電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は電磁的方法による提供を受けない旨の申出をする場合にあっては、予防訪問サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる一定の事項を確実に記録することができる電磁的記録媒体をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

3 電磁的方法は、予防訪問サービスの利用申込者又はその家族が当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項後段の同意を得た予防訪問サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により第1項の重要事項について電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び第2項後段の同意をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第13条 予防訪問サービス事業者は、正当な理由なく、予防訪問サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第14条 予防訪問サービス事業者は、当該予防訪問サービス事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、予防訪問サービスの利用申込者に対し自ら必要な予防訪問サービスを提供することが困難であると認める場合は、当該利用申込者に係る地域包括支援センターへの連絡、他の予防訪問サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第15条 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービスの提供の開始に際し、予防訪問サービス利用者の提示する被保険者証によって、受給資格を確認しなければならない。

2 予防訪問サービス事業者は、前項の被保険者証に法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、予防訪問サービスを提供するよう努めなければならない。

(受給資格に係る申請の援助)

第16条 予防訪問サービス事業者は、受給資格を有さない利用申込者に対しては、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに地域包括支援センターを紹介するなど、必要な援助を行わなければならない。

2 予防訪問サービス事業者は、介護予防ケアマネジメント(課題分析を行い、個人の介護予防目標を設定することをいう。以下同じ。)が予防訪問サービス利用者に対して行われていない等の場合に必要と認めるときは、基本チェックリスト(中野区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(2017年中野区要綱第2号)第11条に規定する基本チェックリストをいう。)の場合は速やかに、要支援認定の場合は遅くとも当該要支援認定の有効期間の満了日の30日前までに行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第17条 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービスの提供に際し、予防訪問サービス利用者に係るサービス担当者会議等を通じて、当該利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第18条 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービスの提供に際し、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービスの提供の終了に際しては、予防訪問サービス利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に関する地域包括支援センターへの情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(支給費の受給の援助)

第19条 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービスの提供の開始に際しては、当該サービスの利用申込者が施行規則第83条の9各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防ケアマネジメントの作成を地域包括支援センターに依頼する旨の区への届出等により、支給費(予防訪問サービスの利用により、予防訪問サービス利用者が予防訪問サービス事業者に支払う費用のうち、区が当該事業者に支給する費用をいう。以下同じ。)の受給が可能となる旨の説明、地域包括支援センターに関する情報の提供その他の支給費の受給のための必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス・支援計画に沿ったサービスの提供)

第20条 予防訪問サービス事業者は、介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス・支援計画に沿った予防訪問サービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス・支援計画の変更の援助)

第21条 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービス利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第22条 予防訪問サービス事業者は、訪問介護員等に対し、訪問介護員等としての身分を証する書類を携行させ、予防訪問サービス利用者に初めて予防訪問サービスを提供するとき及び予防訪問サービス利用者又はその家族から求められたときは、当該書類を提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第23条 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービスを提供した際には、当該予防訪問サービスの提供日及び内容、当該予防訪問サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により予防訪問サービス利用者に代わって支払を受ける支給費の額その他必要な事項を、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービスを提供した際には、提供したサービスの具体的な内容等を記録するとともに、予防訪問サービス利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、当該内容等に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第24条 予防訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスを提供した際には、予防訪問サービス利用者から利用料の一部として、当該予防訪問サービスに係る支給費の基準額から当該予防訪問サービス事業者に支払われる支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 予防訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない予防訪問サービスを提供した際に予防訪問サービス利用者から支払を受ける利用料の額と予防訪問サービスに係る支給費の基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 予防訪問サービス事業者は、前2項に定める場合において予防訪問サービス利用者から支払を受ける額のほか、当該利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において予防訪問サービスを行った場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。

4 予防訪問サービス事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に際し、あらかじめ、予防訪問サービス利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(支給費給付の申請に必要となる証明書の交付)

第25条 予防訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない予防訪問サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、当該予防訪問サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を予防訪問サービス利用者に交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第26条 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービス利用者と同居する家族が訪問介護員等である場合は、当該訪問介護員等に当該利用者に対して予防訪問サービスの提供をさせてはならない。

(利用者に関する区への通知)

第27条 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービス利用者が正当な理由なく、予防訪問サービスの利用に関する指示に従わないことにより、支援を必要とする状態の程度を増進させ、若しくは要介護状態になったと認められる場合又は偽りその他不正の行為によって支給費の給付を受け、若しくは受けようとした場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を区に通知しなければならない。

(緊急時等の対応)

第28条 訪問介護員等は、現に予防訪問サービスの提供を行っているときに予防訪問サービス利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理等)

第29条 予防訪問サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 予防訪問サービス事業者は、当該予防訪問サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該予防訪問サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該予防訪問サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該予防訪問サービス事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(2021要綱10・一部改正)

(掲示)

第30条 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービス事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制その他の予防訪問サービスの利用申込者がサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 予防訪問サービス事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該予防訪問サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(2021要綱10・一部改正)

(秘密保持等)

第31条 予防訪問サービス事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た予防訪問サービス利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 予防訪問サービス事業者は、従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た予防訪問サービス利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 予防訪問サービス事業者は、サービス担当者会議等において、予防訪問サービス利用者の個人情報を用いる場合にあっては当該利用者の同意を、予防訪問サービス利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得なければならない。

(広告)

第32条 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービス事業所について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものでないようにしなければならない。

(地域包括支援センターに対する利益供与の禁止)

第33条 予防訪問サービス事業者は、地域包括支援センター又はその従業者に対し、予防訪問サービス利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第34条 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービス利用者及びその家族からの予防訪問サービスに関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 予防訪問サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 予防訪問サービス事業者は、提供した予防訪問サービスに関し、法第23条の規定による区が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は区の職員が行う質問若しくは照会に応じるとともに、利用者からの苦情に関して区が行う調査に協力し、区から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、区からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。

4 区長は、提供したサービスに関する利用者及びその家族からの苦情等の相談について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第84条第1項の規定に基づき東京都知事の認可を受け設立された東京都国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に依頼することができる。

5 予防訪問サービス事業者は、提供した予防訪問サービスに関する予防訪問サービス利用者からの苦情に関して国保連が行う調査に協力するとともに、国保連から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該国保連からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。

(地域との連携等)

第35条 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービスの事業の運営に当たっては、区が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。

2 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して予防訪問サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても予防訪問サービスの提供を行うよう努めなければならない。

(2021要綱10・一部改正)

(事故発生時の対応)

第36条 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに区、当該予防訪問サービス利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。

2 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

(虐待の防止)

第36条の2 予防訪問サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該予防訪問サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該予防訪問サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該予防訪問サービス事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(2021要綱10・追加)

(会計の区分)

第37条 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、予防訪問サービスの事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

(記録の整備)

第38条 予防訪問サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。

2 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービス利用者に対する予防訪問サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存しなければならない。

(1) 予防訪問サービス計画

(2) 第23条第2項に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録

(3) 第27条に規定する区への通知に係る記録

(4) 第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第36条第1項に規定する事故の状況及び処置についての記録

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(予防訪問サービスの基本取扱方針)

第39条 予防訪問サービスは、予防訪問サービス利用者の介護予防に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 予防訪問サービス事業者は、提供する予防訪問サービスの質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。

3 予防訪問サービス事業者は、利用者が可能な限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として予防訪問サービスの提供を行わなければならない。

4 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービス利用者が有する能力を最大限活用することが可能となるような方法による予防訪問サービスの提供に努めなければならない。

5 予防訪問サービス事業者は、予防訪問サービスの提供に当たっては、予防訪問サービス利用者との意思の疎通を十分に図ることその他の方法により、予防訪問サービス利用者の主体的な事業への参加を働きかけるよう努めなければならない。

(予防訪問サービスの具体的取扱方針)

第40条 予防訪問サービスの具体的な取扱いは、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達、サービス担当者会議を通じること等の方法により、予防訪問サービス利用者の心身の状況、置かれている環境等日常生活全般の状況を把握すること。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する日常生活全般の状況及び予防訪問サービス利用者の希望を踏まえて、予防訪問サービスの目標、当該目標を達成するための予防訪問サービスの具体的な内容、提供を行う期間等を記載した予防訪問サービス計画(以下この条において「予防訪問サービス計画」という。)を作成すること。この場合において、既に介護予防サービス・援助計画が作成されているときは、当該介護予防サービス・援助計画の内容に沿って作成すること。

(3) サービス提供責任者は、予防訪問サービス計画の作成に当たっては、当該予防訪問サービス計画の内容について予防訪問サービス利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。

(4) サービス提供責任者は、予防訪問サービス計画を作成した際には、当該予防訪問サービス計画を予防訪問サービス利用者に交付すること。

(5) 予防訪問サービス計画に基づき、予防訪問サービス利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うとともに、当該利用者又はその家族に対し、予防訪問サービスの提供方法等について説明を行うこと。

(6) 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって予防訪問サービスの提供を行うこと。

(7) サービス提供責任者は、予防訪問サービス計画に基づく予防訪問サービスの提供を開始した時から、少なくとも1月に1回、当該予防訪問サービス計画に係る予防訪問サービス利用者の状態、予防訪問サービスの提供状況等について、介護予防サービス・援助計画を作成した地域包括支援センターに報告するとともに、当該予防訪問サービス計画に記載した予防訪問サービスの提供を行う期間が終了する時までに、少なくとも1回、当該予防訪問サービス計画の実施状況の把握(次号及び第9号において「モニタリング」という。)を行うこと。

(8) サービス提供責任者は、モニタリングの結果の記録を行い、当該記録を当該予防訪問サービスの提供に係る介護予防サービス・援助計画を作成した地域包括支援センターに報告すること。

(9) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて予防訪問サービス計画の変更を行うこと。

2 前項第1号から第8号までの規定は、同項第9号に規定する予防訪問サービス計画の変更について準用する。

(予防訪問サービスの提供に当たって留意すべき事項)

第41条 予防訪問サービス事業者は、介護予防の効果を最大限に高める観点から、介護予防サービス・援助計画におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準省令第30条第7号に規定するアセスメントをいう。)において把握された課題、予防訪問サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めるとともに、自立支援の観点から、予防訪問サービス利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮し、当該利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性について考慮しなければならない。

第3章 予防通所サービスに関する基準

第1節 基本方針

(基本方針)

第42条 予防通所サービスの事業は、当該サービスを利用する者(以下「予防通所サービス利用者」という。)が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、予防通所サービス利用者の心身機能の維持回復を図り、もって当該利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第43条 予防通所サービスの事業を行う者(以下「予防通所サービス事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「予防通所サービス事業所」という。)ごとに次の各号に掲げる者を当該各号に定める人数を配置しなければならない。

(1) 生活相談員 予防通所サービスの提供日ごとに、予防通所サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該予防通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該予防通所サービスを提供している時間帯の時間数(以下「提供単位時間数」という。)で除して得た数が1以上となるために必要な人数

(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 予防通所サービスの単位(予防通所サービスであってその提供が同時に1人又は複数の利用者に対して一体的に行なわれるものをいう。以下この条において同じ。)ごとに、専ら当該予防通所サービスの提供に当たる看護職員が1人以上となるために必要な人数

(3) 介護職員 予防通所サービスの単位ごとに、当該予防通所サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該予防通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を提供単位時間数で除した数が、予防通所サービス利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合に合っては2以上となるために必要な人数

(4) 機能訓練指導員 1人以上

2 前項の規定にかかわらず、予防通所サービス事業所の利用定員が10人以下である場合は、看護職員及び介護職員の人数を、予防通所サービスの単位ごとに、当該予防通所サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該予防通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を提供単位時間数で除して得た数が1以上となるために必要な人数とすることができる。

3 予防通所サービス事業者は、予防通所サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員をいう。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該予防通所サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、予防通所サービスの単位に従事している介護職員は、予防通所サービス利用者の処遇に支障がない場合は、他の予防通所サービスの単位の介護職員として従事することができる。

5 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とする。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、予防通所サービス事業所の他の職務に従事することができる。

7 第1項第1号の生活相談員又は同項第3号の介護職員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

8 予防通所サービス事業者が指定通所介護事業者(法第8条第7項に規定する通所介護を行う者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、予防通所サービスの事業と指定通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営される場合は、前項に規定する基準を満たすものとみなす。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第44条 予防通所サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を設けるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに予防通所サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備は、次に定める基準を満たさなければならない。

(1) 食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保できるときは、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に規定する設備は、専ら当該予防通所サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、予防通所サービス利用者(当該予防通所サービス事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、予防通所サービスの事業と指定通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営される場合は、当該事業所における予防通所サービス及び指定通所介護の利用者をいう。次条において同じ。)に対する予防通所サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(予防通所サービス事業者が、第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に予防通所サービス以外のサービスを提供する場合に限る。)において、当該サービスの内容を当該サービスの提供を開始する前に区長に届け出るものとする。

5 予防通所サービス事業者が、指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、予防通所サービスの事業と指定通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営される場合は、第1項から第3項までに規定する基準を満たすものとみなす。

第4節 運営に関する基準

(管理者の責務)

第45条 管理者は、当該予防通所サービス事業所の従業者の管理及び予防通所サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 管理者は、当該予防通所サービス事業所の従業者にこの要綱の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。

(運営規程)

第46条 予防通所サービス事業者は、予防通所サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、人数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 予防通所サービスの利用定員(当該予防通所サービス事業所において同時に予防通所サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)

(5) 予防通所サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域(当該予防通所サービス事業所が通常時に予防通所サービスを提供する地域をいう。)

(7) 予防通所サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(2021要綱10・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第46条の2 予防通所サービス事業者は、利用者に対し適切な予防通所サービスを提供できるよう、予防通所サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 予防通所サービス事業者は、予防通所サービス事業所ごとに、当該予防通所サービス事業所の従業者によって予防通所サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 予防通所サービス事業者は、当該予防通所サービス事業所の従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該予防通所サービス事業者は、全ての予防通所サービス事業所の従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 予防通所サービス事業者は、適切な予防通所サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより予防通所サービス事業所の従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(2021要綱10・追加)

(利用料の受領)

第47条 予防通所サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する予防通所サービスを提供した際には、予防通所サービス利用者から利用料の一部として、当該予防通所サービスに係る支給費の基準額から当該予防通所サービス事業者に支払われる支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 予防通所サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない予防通所サービスを提供した際に予防通所サービス利用者から支払を受ける利用料の額と予防通所サービスに係る支給費の基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 予防通所サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 第46条第6号に規定する通常の事業の実施地域以外の地域に居住する予防通所サービス利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 予防通所サービスに通常要する時間を超える予防通所サービスであって、予防通所サービス利用者の選定に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の予防通所サービスに係る支給費の基準額を超える費用

(3) 食事の提供に要する費用

(4) おむつ代

(5) 前各号に掲げるもののほか、予防通所サービスとして提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 予防通所サービス事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、予防通所サービス利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(2021要綱10・一部改正)

(定員の遵守)

第48条 予防通所サービス事業者は、当該予防通所サービス事業所に係る利用定員を超えて予防通所サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第49条 予防通所サービス事業者は、予防通所サービス利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 予防通所サービス事業者は、予防通所サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該予防通所サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、予防通所サービス事業所の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該予防通所サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該予防通所サービス事業所において、予防通所サービス事業所の従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(2021要綱10・一部改正)

(地域との連携等)

第49条の2 予防通所サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 予防通所サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した予防通所サービスに関する利用者からの苦情に関して、区が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の区が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 予防通所サービス事業者は、予防通所サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して予防通所サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても予防通所サービスの提供を行うよう努めなければならない。

(2021要綱10・追加)

(非常災害対策)

第50条 予防通所サービス事業者は、非常災害に関する具体的な計画を策定し、また、非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備し、定期的に、これらを従業者に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

2 予防通所サービス事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(2021要綱10・一部改正)

(事故発生時の対応)

第51条 予防通所サービス事業者は、予防通所サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに区、当該予防通所サービス利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。

2 予防通所サービス事業者は、予防通所サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

3 予防通所サービス事業者は、第44条第4項に規定する予防通所サービス以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(予防通所サービスの基本取扱方針)

第52条 予防通所サービスは、予防通所サービス利用者の介護予防に資するよう、目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 予防通所サービス事業者は、提供する予防通所サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師と連携を図り、常に改善を図らなければならない。

3 予防通所サービス事業者は、単に予防通所サービス利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口くう機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、当該利用者が可能な限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として予防通所サービスの提供を行わなければならない。

4 予防通所サービス事業者は、予防通所サービス利用者が有する能力を最大限活用することが可能となるような方法による予防通所サービスの提供に努めなければならない。

5 予防通所サービス事業者は、予防通所サービスの提供に当たっては、予防通所サービス利用者との意思の疎通を十分に図ることその他の方法により、当該利用者の主体的な事業への参加を働きかけるよう努めなければならない。

(2021要綱10・一部改正)

(予防通所サービスの提供に当たって留意すべき事項)

第53条 予防通所サービス事業者は、介護予防の効果を最大限に高める観点から、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、予防通所サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めるとともに、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスの提供に当たっては、介護予防の観点から有効性が確認されていること等の適切なものを提供しなければならない。

2 予防通所サービス事業者は、予防通所サービスの提供に当たっては、予防通所サービス利用者が高齢者であることに十分に配慮し、当該利用者に危険を生じさせるような強い負荷を伴う予防通所サービスの提供は行わないようにするとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等により、当該利用者の安全面に最大限配慮しなければならない。

(安全管理体制等の確保)

第54条 予防通所サービス事業者は、予防通所サービスの提供を行っているときに予防通所サービス利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に備え、緊急時における手引等を作成し、予防通所サービス事業所の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかな主治の医師への連絡が可能となるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めなければならない。

2 予防通所サービス事業者は、予防通所サービスの提供に当たっては、転倒等を防止するための環境整備に努めるとともに、事前に脈拍、血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認し、当該利用者に過度な負担とならないよう努めなければならない。

3 予防通所サービス事業者は、予防通所サービスの提供に当たっては、予防通所サービス利用者の体調の変化に常に留意し、病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(準用)

第55条 第6条第11条の2から第21条まで、第23条第25条第27条第28条第30条から第34条まで、第36条の2から第38条まで及び第40条の規定は、予防通所サービスの事業について準用する。この場合において、「予防訪問サービス事業者」とあるのは「予防通所サービス事業者」と、「予防訪問サービス事業所」とあるのは「予防通所サービス事業所」と、「予防訪問サービス」とあるのは「予防通所サービス」と、「訪問介護員等」とあるのは「予防通所サービス事業所の従業者」と読み替えるものとする。

(2021要綱10・一部改正)

第4章 雑則

(区外の事業所に係る指定の基準)

第56条 中野区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第8条第1項の申請に係る事業所が、区の区域外にある場合において、当該事業所がその所在する区市町村から法115条の45第1項第1号イに規定する事業者の指定を受けているときは、この要綱に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(電磁的記録等)

第57条 予防訪問サービス事業者又は予防通所サービス事業者及び予防訪問サービス若しくは予防通所サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この要綱の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第15条第1項(第55条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 予防訪問サービス事業者又は予防通所サービス事業者及び予防訪問サービス若しくは予防通所サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この要綱の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(2021要綱10・追加)

(補則)

第58条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2021要綱10・旧第57条繰下・一部改正)

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

(2021年3月4日要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この要綱の施行の日から2024年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の中野区介護予防・日常生活支援総合事業における生活援助サービス並びに活動援助サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(以下「新生活援助サービス等要綱」という。)第3条第3項及び第25条の2(新生活援助サービス等要綱第38条において準用する場合を含む。)並びに第2条の規定による改正後の中野区介護予防・日常生活支援総合事業における予防訪問サービス並びに予防通所サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(以下「新予防訪問サービス等要綱」という。)第3条第3項及び第36条の2(新予防訪問サービス等要綱第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とし、新生活援助サービス等要綱第8条及び第34条並びに新予防訪問サービス等要綱第9条及び第46条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 この要綱の施行の日から2024年3月31日までの間、新生活援助サービス等要綱第9条の2(新生活援助サービス等要綱第38条において準用する場合を含む。)並びに新予防訪問サービス等要綱第11条の2(新予防訪問サービス等要綱第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 この要綱の施行の日から2024年3月31日までの間、新生活援助サービス等要綱第20条第3項及び第36条第2項並びに新予防訪問サービス等要綱第29条第3項及び第49条第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 この要綱の施行の日から2024年3月31日までの間、新生活援助サービス等要綱第34条の2第3項並びに新予防訪問サービス等要綱第46条の2第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

中野区介護予防・日常生活支援総合事業における予防訪問サービス並びに予防通所サービスの事業…

平成29年2月27日 要綱第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成29年2月27日 要綱第12号
令和3年3月4日 要綱第10号