中野区介護予防・日常生活支援総合事業における生活援助サービス並びに活動援助サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

2017年2月27日

要綱第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 生活援助サービス

第1節 基本方針(第4条)

第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)

第3節 設備に関する基準(第7条)

第4節 運営に関する基準(第8条―第26条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第27条―第30条)

第3章 活動援助サービス

第1節 基本方針(第31条)

第2節 人員に関する基準(第32条)

第3節 設備に関する基準(第33条)

第4節 運営に関する基準(第34条―第38条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第39条―第41条)

第4章 雑則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第2項の規定に基づき、生活援助サービスの事業並びに活動援助サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活援助サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6第2号に規定する基準に係るサービスをいう。

(2) 活動援助サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、介護保険法施行規則第140条の63の6第2号に規定する基準に係るサービスをいう。

(3) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり生活援助サービスを提供する事業者(以下「生活援助サービス事業者」という。)又は活動援助サービスを提供する事業者(以下「活動援助サービス事業者」という。)に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る生活援助サービス又は活動援助サービスをいう。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(事業の一般原則)

第3条 生活援助サービス事業者及び活動援助サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 前項の事業者は、当該サービスに係る事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、中野区(以下「区」という。)、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 生活援助サービス事業者及び活動援助サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 生活援助サービス事業者及び活動援助サービス事業者は、生活援助サービス又は活動援助サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(2021要綱10・一部改正)

第2章 生活援助サービス

第1節 基本方針

(基本方針)

第4条 生活援助サービスの事業は、利用者の状態等を踏まえて、当該利用者が可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活全般にわたる生活援助等の支援を行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第5条 生活援助サービス事業者は、当該事業を行う事業所(以下「生活援助サービス事業所」という。)ごとに、当該事業を適切に行うために必要と認められる員数の従業者(生活援助サービスの提供に当たる介護福祉士、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項に規定する者又は中野区長(以下「区長」という。)が指定する研修を受講した者をいう。以下「生活援助員」という。)を置かなければならない。

2 生活援助サービス事業者は、生活援助サービス事業所ごとに、常勤の生活援助員のうち1人以上を訪問事業責任者としなければならない。

3 生活援助サービス事業者が、指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。第7条第2項において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、生活援助サービスの事業と指定訪問介護(同基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。第7条第2項において同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合は、前2項に規定する人員に関する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 生活援助サービス事業者は、生活援助サービス事業所ごとに専らその管理に係る職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、生活援助サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該生活援助サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第7条 生活援助サービス事業所には、当該事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、生活援助サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 生活援助サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を受け、かつ、生活援助サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(運営規程)

第8条 生活援助サービス事業者は、各事業所において、次に掲げる当該事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 生活援助員の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 生活援助サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域(当該生活援助サービス事業所が通常時に生活援助サービスを提供する地域をいう。第17条第3項において同じ。)

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(2021要綱10・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第9条 生活援助サービス事業者は、利用者に対し、適切な生活援助サービスを提供することができるよう、各事業所において、生活援助員の勤務体制を定めなければならない。

2 生活援助サービス事業者は、各事業所において、当該事業所の生活援助員によって生活援助サービスを提供しなければならない。

3 生活援助サービス事業者は、生活援助員の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 生活援助サービス事業者は、適切な生活援助サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより生活援助員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(2021要綱10・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第9条の2 生活援助サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する生活援助サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 生活援助サービス事業者は、生活援助員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 生活援助サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(2021要綱10・追加)

(内容等の説明及び同意)

第10条 生活援助サービス事業者は、生活援助サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、提供するサービスの内容、利用料金等を説明し、生活援助サービスの提供に同意を得るとともに、同意を得た旨について記録しなければならない。

(提供拒否の禁止)

第11条 生活援助サービス事業者は、正当な理由なく、生活援助サービスの提供を拒んではならない。

(受給資格の確認)

第12条 生活援助サービス事業者は、生活援助サービスの提供の開始に際し、被保険者証等により受給の資格を確認しなければならない。

(心身の状況の把握)

第13条 生活援助サービス事業者は、生活援助サービスの提供に当たっては、サービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。)等を通じ、当該利用者の心身の状況の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第14条 生活援助サービス事業者は、生活援助サービスの提供に当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

2 生活援助サービス事業者は、生活援助サービスの提供の終了に際しては、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(介護予防ケアマネジメントの変更の援助)

第15条 生活援助サービス事業者は、利用者が介護予防ケアマネジメント(課題分析を行い、個人の介護予防目標を設定することをいう。以下同じ。)の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービス提供の記録)

第16条 生活援助サービス事業者は、生活援助サービスを提供した際には、当該生活援助サービスの提供日及び内容、当該生活援助サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 生活援助サービス事業者は、生活援助サービスを提供した際には、提供したサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、適切な方法により当該事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第17条 生活援助サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する生活援助サービスを提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該生活援助サービスに係る支給費用基準額から当該生活援助サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 生活援助サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない生活援助サービスを提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額と生活援助サービスに係る支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 生活援助サービス事業者は、前2項に定める場合において利用者から支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において生活援助サービスを行った場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。

4 生活援助サービス事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得なければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第18条 生活援助サービス事業者は、生活援助員の同居の家族等に対し、当該生活援助員にサービスの提供を行わせてはならない。

(緊急時の対応)

第19条 生活援助員は、現に生活援助サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理等)

第20条 生活援助サービス事業者は、生活援助員の健康状態等について、必要な管理を行わなければならない。

2 生活援助サービス事業者は、生活援助サービス事業所の設備及び備品等については、衛生的な管理に努めなければならない。

3 生活援助サービス事業者は、当該生活援助サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該生活援助サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、生活援助員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該生活援助サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該生活援助サービス事業所において、生活援助員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(2021要綱10・一部改正)

(掲示)

第20条の2 生活援助サービス事業者は、生活援助サービス事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、生活援助員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 生活援助サービス事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該生活援助サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(2021要綱10・追加)

(秘密保持等)

第21条 生活援助サービス事業所の生活援助員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 生活援助サービス事業者は、当該生活援助サービス事業所の生活援助員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 生活援助サービス事業者は、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(利益供与の禁止)

第22条 生活援助サービス事業者は、地域包括支援センターの職員に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第23条 生活援助サービス事業者は、利用者及びその家族からの生活援助サービスに関する苦情に、迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 生活援助サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 生活援助サービス事業者は、提供した生活援助サービスに関し、区が行う文書その他の物件の提出等の求め又は区の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び区が行う調査に協力するとともに、区から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、区からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。

4 区長は、提供したサービスに関する利用者及びその家族からの苦情等の相談を東京都国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条に規定する国民健康保険団体連合会で、同法第84条に基づき東京都知事の認可を受け設立された団体をいう。次項において「国保連」という。)に依頼することができる。

5 生活援助サービス事業者は、前項の規定により苦情等の相談を受けた国保連が行う調査に協力するとともに、国保連から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該国保連からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。

(地域との連携等)

第24条 生活援助サービス事業者は、生活援助サービスの事業の運営に当っては、区が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。

2 生活援助サービス事業者は、生活援助サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して生活援助サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても生活援助サービスの提供を行うよう努めなければならない。

(2021要綱10・一部改正)

(事故発生時の対応)

第25条 生活援助サービス事業者は、利用者に対する生活援助サービスの提供により事故が発生した場合は、区、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 生活援助サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。

3 生活援助サービス事業者は、利用者に対する生活援助サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第25条の2 生活援助サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該生活援助サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、生活援助員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該生活援助サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該生活援助サービス事業所において、生活援助員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(2021要綱10・追加)

(記録の整備)

第26条 生活援助サービス事業者は、生活援助員、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。

2 生活援助サービス事業者は、利用者に対する生活援助サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存しなければならない。

(1) 生活援助サービス計画

(2) 提供したサービスの具体的な内容等の記録

(3) 苦情の内容等の記録

(4) 事故の状況及び処置についての記録

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(生活援助サービスの基本取扱方針)

第27条 生活援助サービスは、利用者の介護予防に資するよう、計画的に行われなければならない。

2 生活援助サービス事業者は、提供する生活援助サービスの質の評価を行い、常に改善を図らなければならない。

3 生活援助サービス事業者は、利用者が可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、生活援助サービスの提供を行わなければならない。

4 生活援助サービス事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することが可能となるような方法による生活援助サービスの提供に努めなければならない。

5 生活援助サービス事業者は、生活援助サービスの提供に当たっては、利用者との意思の疎通を十分に図ることその他の方法により、利用者の主体的な事業への参加を働きかけるよう努めなければならない。

(個別計画の作成)

第28条 訪問事業責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、生活援助サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な生活援助サービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した生活援助サービス計画(以下単に「生活援助サービス計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントが作成されているときは、当該介護予防ケアマネジメントの内容に沿って作成するものとする。

2 前項に規定する生活援助サービス計画に記載する期間は、6月以内とする。

3 訪問事業責任者は、生活援助サービス計画の作成に当たっては、当該生活援助サービス計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、同意を得なければならない。

4 訪問事業責任者は、生活援助サービス計画を作成した際には、速やかに当該生活援助サービス計画を利用者に交付しなければならない。

5 前各項の規定は、生活援助サービス計画の変更について準用する。

(実施状況の把握)

第29条 訪問事業責任者は、生活援助サービス計画に記載した生活援助サービスの提供を行う期間が終了する時までに1回以上利用者の状態及び当該生活援助サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、その結果を記録し、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを作成した地域包括支援センターに報告しなければならない。

2 訪問事業責任者は、前項の規定により把握した結果を踏まえ、必要に応じて生活援助サービス計画の変更を行うものとする。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第30条 生活援助サービス事業者は、生活援助サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を区長に届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に生活援助サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 生活援助サービス事業者は、前項の規定による生活援助サービスの事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該生活援助サービスを受けていた者であって、当該生活援助サービスの事業の廃止又は休止の日以降においても引き続き当該生活援助サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な生活援助サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の生活援助サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第3章 活動援助サービス

第1節 基本方針

(基本方針)

第31条 活動援助サービスの事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、状態等を踏まえながら、デイサービス、運動、レクリエーション等を行うことにより、利用者の生活機能の維持を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第32条 活動援助サービス事業者が、当該事業を行う事業所(以下「活動援助サービス事業所」という。)ごとに置くべき従事者(以下「介護職員」という。)の員数は、活動援助サービスの単位ごとに、当該活動援助サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら活動援助サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を、当該活動援助サービスを提供している時間数で除して得た数が、利用者の数が15人以下の場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては超えた数が5に対して1人以上とする。

2 活動援助サービス事業者は、活動援助サービスの単位ごとに、サービスを提供する時間を通じて、前項の介護職員を、常時1人以上当該活動援助サービスに従事させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の活動援助サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

4 前3項の活動援助サービスの単位は、活動援助サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

5 活動援助サービス事業者は、利用者からの活動援助サービスの提供及び日常生活に関する相談を受けるため、活動援助サービス事業所ごとに、介護職員のうち1人以上を、活動援助相談員としなければならない。

6 前項の活動援助相談員は、区長が指定する研修を受講した者又は高齢者の介護における実務経験を1年以上有する者であって、活動援助サービスに従事するものをもって充てなければならない。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第33条 活動援助サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を設けるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに活動援助サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する機能訓練室の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

3 第1項に規定する機能訓練室は、当該活動援助サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する活動援助サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 活動援助サービス事業者が、第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に活動援助サービス以外のサービスを提供する場合は、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に区長に届けるものとする。

第4節 運営に関する基準

(運営規程)

第34条 活動援助サービス事業者は、各事業所において、次に掲げる当該事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 介護職員の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 活動援助サービスの利用定員(当該事業所において同時に活動援助サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)

(5) 活動援助サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域(当該活動援助サービス事業所が通常時に活動援助サービスを提供する地域をいう。)

(7) 活動援助サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(2021要綱10・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第34条の2 活動援助サービス事業者は、利用者に対し適切な活動援助サービスを提供できるよう、活動援助サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 活動援助サービス事業者は、活動援助サービス事業所ごとに、当該介護職員によって活動援助サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 活動援助サービス事業者は、介護職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該活動援助サービス事業者は、全ての介護職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 活動援助サービス事業者は、適切な活動援助サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(2021要綱10・追加)

(定員の遵守)

第35条 活動援助サービス事業者は、利用定員を超えて活動援助サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第36条 活動援助サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 活動援助サービス事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該活動援助サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該活動援助サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該活動援助サービス事業所において、介護職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(2021要綱10・一部改正)

(地域との連携等)

第36条の2 活動援助サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 活動援助サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した活動援助サービスに関する利用者からの苦情に関して、区が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の区が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 活動援助サービス事業者は、活動援助サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して活動援助サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても活動援助サービスの提供を行うよう努めなければならない。

(2021要綱10・追加)

(非常災害対策)

第37条 活動援助サービス事業者は、非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備し、定期的に、これらを介護職員に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

2 活動援助サービス事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(2021要綱10・一部改正)

(準用)

第38条 第6条第9条の2から第17条まで、第19条第20条の2から第23条まで、第25条から第26条まで及び第28条から第30条までの規定は、活動援助サービスの事業について準用する。この場合において、「生活援助サービス事業者」とあるのは「活動援助サービス事業者」と、「生活援助サービス事業所」とあるのは「活動援助サービス事業所」と、「生活援助サービス」とあるのは「活動援助サービス」と、「生活援助員」とあるのは「介護職員」と、「訪問事業責任者」とあるのは「活動援助相談員」と、「生活援助サービス計画」とあるのは「活動援助サービス計画」と読み替えるものとする。

(2021要綱10・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(活動援助サービスの基本取扱方針)

第39条 活動援助サービスは、利用者の介護予防に資するよう、計画的に行われなければならない。

2 活動援助サービス事業者は、提供する活動援助サービスの質の評価を行うとともに、常に改善を図らなければならない。

3 活動援助サービス事業者は、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者が可能な限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として活動援助サービスの提供を行わなければならない。

4 活動援助サービス事業者は、活動援助サービスの提供に当たっては、利用者との意思の疎通を十分に図ることその他の方法により、利用者の主体的な事業への参加を働きかけるよう努めなければならない。

(活動援助サービスの提供に当たって留意すべき事項)

第40条 活動援助サービス事業者は、活動援助サービスの提供に当たっては、利用者が高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険を生じさせるような強い負荷を伴う活動援助サービスの提供は行わないようにするとともに、利用者の安全面に最大限配慮しなければならない。

(安全管理体制等の確保)

第41条 活動援助サービス事業者は、活動援助サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合に備え、速やかな主治の医師への連絡が可能となるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めなければならない。

2 活動援助サービス事業者は、活動援助サービスの提供に当たっては、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 活動援助サービス事業者は、活動援助サービスの提供に当たっては、利用者の体調の変化に常に留意し、病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第4章 雑則

(電磁的記録等)

第42条 生活援助サービス事業者又は活動援助サービス事業者及び生活援助サービス若しくは活動援助サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この要綱の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第12条(第38条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 生活援助サービス事業者又は活動援助サービス事業者及び生活援助サービス若しくは活動援助サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この要綱の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(2021要綱10・追加)

(補則)

第43条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2021要綱10・旧第42条繰下)

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

(2021年3月4日要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この要綱の施行の日から2024年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の中野区介護予防・日常生活支援総合事業における生活援助サービス並びに活動援助サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(以下「新生活援助サービス等要綱」という。)第3条第3項及び第25条の2(新生活援助サービス等要綱第38条において準用する場合を含む。)並びに第2条の規定による改正後の中野区介護予防・日常生活支援総合事業における予防訪問サービス並びに予防通所サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(以下「新予防訪問サービス等要綱」という。)第3条第3項及び第36条の2(新予防訪問サービス等要綱第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とし、新生活援助サービス等要綱第8条及び第34条並びに新予防訪問サービス等要綱第9条及び第46条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 この要綱の施行の日から2024年3月31日までの間、新生活援助サービス等要綱第9条の2(新生活援助サービス等要綱第38条において準用する場合を含む。)並びに新予防訪問サービス等要綱第11条の2(新予防訪問サービス等要綱第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 この要綱の施行の日から2024年3月31日までの間、新生活援助サービス等要綱第20条第3項及び第36条第2項並びに新予防訪問サービス等要綱第29条第3項及び第49条第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 この要綱の施行の日から2024年3月31日までの間、新生活援助サービス等要綱第34条の2第3項並びに新予防訪問サービス等要綱第46条の2第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

中野区介護予防・日常生活支援総合事業における生活援助サービス並びに活動援助サービスの事業…

平成29年2月27日 要綱第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成29年2月27日 要綱第6号
令和3年3月4日 要綱第10号