中野区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程
平成29年3月10日
訓令第4号
庁中一般
事業所
(趣旨)
第1条 この規程は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、中野区職員(非常勤職員及び臨時職員を含む。以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第3条 職員は、事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。この場合において、職員は、別に定める留意事項に留意するものとする。
(合理的配慮の提供)
第4条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。この場合において、職員は、別に定める留意事項に留意するものとする。
(1) 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2) 障害者等から不当な差別的取扱い又は合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認させること。
(3) 合理的配慮の提供の必要性がある場合、適切に当該提供を行うよう指導すること。
2 管理職員は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(平31訓令23・一部改正)
(相談体制の整備等)
第6条 職員による障害を理由とする差別に関して、障害者、家族その他の関係者(以下この条において「相談者」という。)からの相談等に的確に対応するための相談窓口を健康福祉部福祉推進課に置く。
2 相談等を受ける場合は、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。
3 相談者から不当な差別的取扱い等の相談があった場合は、事実の詳細その他必要な情報を聴取し、事実確認をした上で、対応状況が適切であるかどうかについて検証を行う会議を開催し、必要があると認めるときは、速やかに是正措置及び再発防止を図るものとする。
4 福祉推進課以外の課に寄せられた障害を理由とする差別に関する相談等は、健康福祉部障害福祉課において集約し、相談者のプライバシーに配慮した上で、職員間で情報共有を図り、以後の相談等において活用するものとする。
(平31訓令23・一部改正)
(研修及び啓発)
第7条 障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。
(1) 新たに職員となった者 障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるための研修
(2) 新たに管理職員となった者 障害を理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるための研修
3 職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、障害者へ適切に対応するために必要なマニュアル等により、意識の啓発を図るものとする。