中野区空家等対策審議会条例

平成28年12月12日

条例第59号

(設置)

第1条 中野区における空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。以下同じ。)に係る施策に関して必要な事項を審議するため、区長の附属機関として、中野区空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申する。

(1) 法第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更に関する事項

(2) 空家等に係る施策の推進に関し、必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する。

(1) 公募による区民

(2) 関係団体が推薦する者

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の全部が新たに委嘱された後の最初の審議会については、区長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が必要があると認めるときは、公開しないことができる。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の議事に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(資料の提出等の要求)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述又は説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市基盤部において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中野区空家等対策審議会条例

平成28年12月12日 条例第59号

(平成28年12月12日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第4節 附属機関・専門委員
沿革情報
平成28年12月12日 条例第59号