中野区保育連携支援に係る補助金交付要綱
2016年6月30日
要綱第130号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定により区が設置した保育所のうち、区の委託により運営するもの又は地方自治法(昭和22年法律第167号)第244条の2第3項に規定する指定管理者により管理するもの及び法第35条第4項の規定により設置された保育所(以下「保育所」という。)が、中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年中野区条例第31号。以下「条例」という。)第6条に規定する連携施設として、法第34条の15第2項の規定により区長の認可を得た法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業(以下単に「家庭的保育事業」という。)を行う者(以下「家庭的保育事業者」という。)又は同条第10項に規定する小規模保育事業(以下単に「小規模保育事業」という。)を行う者(以下「小規模保育事業者」という。)に対して実施する支援に要する費用の一部を補助することにより、児童の健全な育成に資することを目的とする。
(補助対象の支援)
第2条 区長は、次の各号に掲げる支援を行う保育所に対し、補助を行う。
(1) 集団保育 家庭的保育事業又は小規模保育事業を利用している児童に対して月2回以上実施する保育所における集団保育を体験させるための機会の設定及び保育所が実施する行事等への参加の受入れに係る支援
(2) 水遊び 家庭的保育事業又は小規模保育事業を利用している児童に対して7月1日から9月30日までの間に5回以上実施する保育所のプール等で行う水遊びの受入れに係る支援
(3) 環境衛生指導等 家庭的保育事業者又は小規模保育事業者に対して月2回以上実施する保育所の保健師又は看護師による環境衛生に関する指導等に係る支援
(4) 3歳児の受入れ 前3号に規定する支援を行うとともに、保育所において1歳児及び2歳児の利用定員の減少、2歳児の利用定員の減少又は3歳児の利用定員の増加をすることにより実施する当該保育所における小規模保育事業者による保育の提供終了後の満3歳児の受入れに係る支援
(1) 集団保育 家庭的保育事業又は小規模保育事業を行う1施設当たり月額17,760円
(2) 水遊び 家庭的保育事業又は小規模保育事業を行う1施設当たり年額44,400円
(3) 環境衛生指導等 家庭的保育事業又は小規模保育事業を行う1施設当たり月額11,440円
(4) 3歳児の受入れ 小規模保育事業者ごとに年額3,468,000円
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、区長が指定する期日までに、中野区保育連携支援に係る補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 実施計画書
(2) 協定書
(3) 収支予算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(1) 第2条の支援を行う場合は、連携をする小規模保育事業者又は家庭的保育事業者と当該支援に関する協定を締結すること。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、別に定める期日までに、中野区保育連携支援に係る補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。
(1) 積算額内訳書
(2) 事業実績報告書
(3) 歳入歳出決算書抄本
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(補助金の請求及び交付)
第10条 補助事業者は、第8条の規定により中野区保育連携支援に係る補助金交付額確定通知書の通知を受けたときは、区長に補助金を請求することができる。
2 区長は、前項の請求があったときは、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第11条 区長は、第9条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(書類の整備保管)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類について、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2016年6月30日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(2017年3月2日要綱第28号)
この要綱は、2017年4月1日から施行する。
附則(2018年3月30日要綱第30号)
この要綱は、2018年4月1日から施行する。
様式 略