○沼袋小学校跡施設旧校庭の暫定開放に係る管理運営要綱

2016年7月12日

要綱第122号

(趣旨)

第1条 この要綱は、沼袋小学校跡施設(中野区沼袋三丁目13番2号)のうち旧校庭に係る部分(以下「旧校庭」という。)の整備が開始されるまでの間、旧校庭を有効活用するため一般開放するに当たり、管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(開放場所)

第2条 開放場所は、旧校庭のうち一般利用者ゾーン及び乳幼児親子ゾーンとする。

(開放期間)

第3条 旧校庭の開放期間は、北部すこやか福祉センター及び(仮称)北部スポーツ・コミュニティプラザの整備が開始されるまでの間の暫定的なものとする。

(開放日)

第4条 日曜日(12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)

(利用時間)

第5条 旧校庭の利用時間は、3月1日から10月31日までの期間については、午前9時から午後5時までとし、11月1日から2月28日(閏年の場合は同月29日)までの期間については、午前9時から午後4時までとする。

(開放日の変更等)

第6条 区長は、次に定める事情があると認めるときは、旧校庭の開放日若しくは利用時間を変更し、又は旧校庭の開放を中止することができる。

(1) 開放により沼袋小学校跡施設の管理運営に支障を来すとき。

(2) 雨、雪、強風その他悪天候のとき。

(3) 光化学スモッグ注意報又は警報が発令されたとき。

(4) その他、区長が特に必要と認めたとき。

(利用の制限又は禁止)

第7条 旧校庭を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用時間を厳守すること。

(2) 旧校庭以外の沼袋小学校跡施設内に出入りしないこと。

(3) 持ち込んだゴミ等を必ず持ち帰ること。

(4) 自転車及びバイクの乗入れをしないこと。

(5) 喫煙をしないこと。

(6) 焚火及び打上花火等をしないこと。

(7) 野球、サッカー及びテニス等の球技を行わないこと。ただし、一般利用者ゾーンにおいて、他の利用者の迷惑にならない範囲でキャッチボールやサッカーのパス練習等の運動をすることは認める。

(8) 金属バット、木製バット、硬球等の遊具を使用しないこと。

(9) 犬等の動物を連れて入らないこと。

(10) 乳幼児親子ゾーンでは、ボール等の使用をしないこと。

(11) 上記のほか、危険な行為や他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(12) その他区長の指示に従うこと。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、旧校庭の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2016年7月17日から施行する。

沼袋小学校跡施設旧校庭の暫定開放に係る管理運営要綱

平成28年7月12日 要綱第122号

(平成28年7月17日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成28年7月12日 要綱第122号