中野区名誉区民条例施行規則

平成28年6月24日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区名誉区民条例(平成28年中野区条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(待遇及び特典)

第2条 条例第6条に規定する待遇及び特典は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 名誉区民称号記の授与

(2) 名誉区民記章の授与

(3) 区が主催する各種行事への招待

(4) その他特に区長が認める特典又は待遇

(返納)

第3条 条例第7条第1項の規定により名誉区民の称号を取り消された者は、名誉区民称号記及び名誉区民記章を返納しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

中野区名誉区民条例施行規則

平成28年6月24日 規則第74号

(平成28年6月24日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第1章 自治活動/第4節
沿革情報
平成28年6月24日 規則第74号