中野区名誉区民条例施行規則
平成28年6月24日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区名誉区民条例(平成28年中野区条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 名誉区民称号記の授与
(2) 名誉区民記章の授与
(3) 区が主催する各種行事への招待
(4) その他特に区長が認める特典又は待遇
(返納)
第3条 条例第7条第1項の規定により名誉区民の称号を取り消された者は、名誉区民称号記及び名誉区民記章を返納しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。