中野区大和町中央通り沿道地区における建築物の制限に関する条例
平成28年6月24日
条例第45号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、大和町中央通り沿道地区内に建築される建築物の用途及び敷地に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能及び安全で快適な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。
(適用区域)
第3条 この条例の規定は、平成28年中野区告示第13号により告示した東京都市計画地区計画大和町中央通り沿道地区地区計画(以下「地区計画」という。)の区域内に適用する。
(建築物の用途の制限)
第4条 地区計画の区域内においては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用途に供する建築物は、建築してはならない。
(1) 増築又は改築がこの条例の施行の時(以下「基準時」という。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築後又は改築後の建築物の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項及び第2項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の建築物の床面積の合計は、基準時における建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(敷地面積の最低限度)
第6条 地区計画の区域内における建築物の敷地面積は、60平方メートル以上でなければならない。
3 第1項の規定は、法第53条の2第1項第3号の規定による許可を受けた建築物の敷地については、適用しない。
(令6条例29・一部改正)
(1) 現に建築物の敷地として使用されている土地で前条第1項の規定に適合しないもの
(2) 現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば前条第1項の規定に適合しないこととなる土地
(令6条例29・一部改正)
(令6条例29・一部改正)
2 区長は、前項の規定による許可をしようとする場合においては、あらかじめ中野区建築審査会に諮問し、その意見を聴かなければならない。
(令6条例29・一部改正)
(令6条例29・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(令6条例29・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月31日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。