中野区情報公開・個人情報保護審査会条例

平成28年6月24日

条例第41号

(設置)

第1条 中野区区政情報の公開に関する条例(昭和61年中野区条例第9号)第13条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問された審査請求に係る調査審議等を行うため、区長の附属機関として、中野区情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(令5条例6・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、次に掲げるものをいう。

2 この条例において「区政情報」とは、中野区区政情報の公開に関する条例第2条第2号に掲げる区政情報をいう。

3 この条例において「個人情報」とは、法第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(令5条例6・一部改正)

(所掌事項)

第3条 審査会は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 中野区区政情報の公開に関する条例第13条第3項の規定による諮問のあった事項について調査審議すること。

(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問のあった事項について調査審議すること。

(3) 前2号の規定による調査審議を踏まえ、審査会が必要があると認める場合において、区政情報の公開又は個人情報の保護に関する重要な事項について区長に意見を述べること。

(令5条例6・一部改正)

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、地方自治、基本的人権及び個人情報の保護等に関して優れた識見を有する者のうちから、区長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 区長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第7条 審査会は、会長が招集する。ただし、委員の全部が新たに任命された後の最初の審査会については、区長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、第3条に規定する所掌事項を処理するため必要があると認めるときは、中野区区政情報の公開に関する条例第13条第3項の規定により諮問をした第2条第1項第1号に掲げる実施機関に対し同条例第13条第1項に規定する公開決定等に係る区政情報の提出を求め、又は法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問をした第2条第1項第2号に掲げる実施機関に対し法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、法第94条第1項に規定する訂正決定等又は法第102条第1項に規定する利用停止決定等に係る法第60条第1項に規定する保有個人情報の提出を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提出された区政情報の公開又は同項に規定する保有個人情報の開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 第1項に定めるもののほか、審査会は、第3条に規定する所掌事項を処理するため必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(令5条例6・一部改正)

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等の申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧等)

第11条 審査請求人等は、審査会に対し、第8条第3項又は前条の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による写しの交付をしようとするときは、当該閲覧又は写しの交付に係る意見書又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。

4 第1項の規定による写しの交付に係る事務手数料は、無料とする。

5 前項の規定にかかわらず、審査請求人又は参加人は、第1項の規定による写しの交付及び送付を受けるときは、区長が定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、区長は、審査請求人又は参加人が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、区長が定めるところにより、同項の写しの作成に要する費用を免除することができる。

(令5条例6・一部改正)

(調査審議の手続の併合又は分離)

第12条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人等にその旨を通知しなければならない。

(調査審議の手続の非公開)

第13条 審査会が行う中野区区政情報の公開に関する条例第13条第3項の規定による諮問のあった事項及び法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問のあった事項についての調査審議の手続は、公開しない。

(令5条例6・一部改正)

(答申書の送付等)

第14条 審査会は、中野区区政情報の公開に関する条例第13条第3項又は法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(令5条例6・一部改正)

(審査会の調査審議の手続)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(庶務)

第16条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(平31条例6・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年9月1日から施行する。

(中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例の一部改正)

第2条 中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例(昭和37年中野区条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区区政情報の公開に関する条例の一部改正)

第3条 中野区区政情報の公開に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区区政情報の公開に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この条例の施行前に、前条の規定による改正前の中野区区政情報の公開に関する条例第15条第1項の中野区情報公開審査会(以下「情報公開審査会」という。)にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないもの及び情報公開審査会にされた前条の規定による改正前の中野区区政情報の公開に関する条例第14条の規定による調査等の要請でこの条例の施行の際当該調査等の要請に対する勧告がされていないものは審査会の所掌事項として審査会にされた諮問及び調査等の要請とみなし、当該諮問及び調査等の要請について情報公開審査会がした調査審議の手続は審査会の所掌事項として審査会がした調査審議の手続とみなす。

2 情報公開審査会の委員であった者に係る前条の規定による改正前の中野区区政情報の公開に関する条例第15条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(中野区個人情報の保護に関する条例の一部改正)

第5条 中野区個人情報の保護に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区個人情報の保護に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この条例の施行前に、前条の規定による改正前の中野区個人情報の保護に関する条例第34条第1項の中野区個人情報保護審査会(以下「個人情報保護審査会」という。)にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会の所掌事項として審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について個人情報保護審査会がした調査審議の手続は審査会の所掌事項として審査会がした調査審議の手続とみなす。

2 個人情報保護審査会の委員であった者に係る前条の規定による改正前の中野区個人情報の保護に関する条例第34条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第6号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

中野区情報公開・個人情報保護審査会条例

平成28年6月24日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第1章 自治活動/第2節 情報の公開・個人情報の保護
沿革情報
平成28年6月24日 条例第41号
平成31年3月25日 条例第6号
令和5年3月20日 条例第6号