中野区が人材支援を行う法人等への中野区職員の情報提供に関する要綱

2016年4月1日

要綱第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次条各号に掲げる法人又は団体(以下「法人等」という。)に対して行う区を定年により退職又は辞職する管理職員(以下「退職職員」という。)に関する情報提供について必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 前条に規定する情報提供を行う対象となる法人等は、区が区政目標を実現するために積極的に人材支援を行う法人等とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会福祉法人中野区社会福祉協議会

(2) 公益社団法人中野区シルバー人材センター

(3) 一般財団法人中野区障害者福祉事業団

(4) 中野区国際交流協会

(5) 社会福祉法人中野区福祉サービス事業団

(情報提供)

第3条 区は、法人等から退職職員に関する情報提供の要請があったときは、適切な情報提供を行うものとする。

2 区は、前項の情報提供を行うに当たり、法人等が退職職員を採用するときの勤務条件について、次に掲げる事項を要請するものとする。

(1) 報酬及び給料の額は、区の再任用職員及び民間企業の従業員との比較において社会通念上妥当な範囲とすること。

(2) 雇用期間の末日は、区の再任用職員との均衡を図るため、退職職員の年齢が65歳に達する日以後の最初の3月31日以前とすること。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、法人等への退職職員に関する情報提供について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

中野区が人材支援を行う法人等への中野区職員の情報提供に関する要綱

平成28年4月1日 要綱第99号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 総務部
沿革情報
平成28年4月1日 要綱第99号