中野区商店街街路灯撤去事業実施要綱

2016年4月21日

要綱第89号

(目的)

第1条 この要綱は、商店街が所有する老朽化により倒壊等の恐れがある街路灯について、その商店街に代わって中野区(以下「区」という。)が速やかに当該街路灯の撤去を行うことで、通行者の安全確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商店街 次に掲げるものをいう。

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合

 次に掲げる要件を満たすものとして中野区長(以下「区長」という。)が認めた団体

(ア) 当該区域において、相当数の中小小売商業者又はサービス業者が近接して中小小売商業又はサービス業に係る事業を営み、かつ、当該事業者同士が共同して商業的な組織活動を行っていること。

(イ) 当該区域が、社会通念上、消費者によりまとまった買物の場として認識されているものであること。

(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路を包括していること。

(エ) 当該区域内で活動を行うための定款又は会則を有していること。

(2) 商店街街路灯 商店街が設置している次に掲げる条件を満たす街路灯をいう。

 夜間の歩行者又は自動車等が安全かつ快適に通行するための照明灯として設置されていること。

 ポール式(自立しているものに限る。)で設置されていること。

 及びに掲げるものほか、区長が必要と認める事項

(撤去対象)

第3条 この要綱による撤去の対象となる商店街街路灯は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 老朽化により倒壊等の恐れがあること。

(2) 商店街の解散その他維持管理ができない特別な理由があること。

(3) 区長が別に定める耐用年数を経過していること。

(4) 国、東京都又は区による補助事業の対象とならないこと。

(5) 全基撤去すること。ただし、道路管理者(道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)からの残置要請その他特別な理由がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、著しく危険性が高く、かつ、緊急を要する場合は、当該商店街街路灯を撤去の対象とすることができる。

(撤去の申請)

第4条 商店街は、区による商店街街路灯の撤去を希望するときは、区長が別に定める期日までに、中野区商店街街路灯撤去申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。ただし、区長が認める場合は、当該書類の一部を省略することができる。

(1) 定款又は会則

(2) 区長が指定する年度の収支決算書

(3) 道路占用許可書の写し(私道に設置している商店街街路灯を除く。)

(4) 商店街街路灯の構造図及び配置図

(5) 現況の商店街街路灯の写真

(6) 商店街の解散を決議した総会等の議事録又は会員全員の解散同意書(商店街が解散した場合に限る。)

(7) 商店街街路灯の全基撤去を決議した総会等の議事録(商店街が解散した場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(撤去決定通知等)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、当該商店街街路灯を撤去することが適当と認めるときは中野区商店街街路灯撤去決定通知書(第2号様式)により、当該商店街街路灯を撤去することが適当と認められないときは中野区商店街街路灯不撤去決定通知書(第3号様式)により当該商店街に通知する。

(撤去条件)

第6条 区長は、前条に規定する撤去の決定に際し、次の条件を付することができる。

(1) 商店街街路灯を撤去することにより収入がある場合又は収入があると見込まれる場合は、次条第1項に規定する区が負担する商店街街路灯に係る撤去費用(以下「区負担費用」という)を上限として、その全部又は一部を区に納付すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(撤去費用)

第7条 区が負担する商店街街路灯に係る撤去費用は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 商店街が解散した場合 全額

(2) 前号以外の場合 次項に規定する撤去決定者が負担する費用以外の費用

2 第5条に規定する撤去の決定を受けた商店街(以下「撤去決定者」という。)が負担する商店街街路灯に係る撤去費用は、前項第2号の場合において、撤去費用の3分の1に相当する額(以下「負担金」という。)とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(負担金の支払方法)

第8条 撤去決定者は、負担金が確定したときは、区の請求に基づき、区長が別に定める期日までに、区長が指定する方法により当該負担金を納付しなければならない。

(商店街街路灯の附属物)

第9条 撤去対象となる商店街街路灯に防犯カメラその他の附属物が設置されている場合は、撤去決定者は事前に当該附属物を撤去しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 区長は、撤去決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条に規定する撤去の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段による申請であることが明らかになったとき。

(2) 撤去の決定の際に付した条件又は法令に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(撤去費用の返還等)

第11条 区長は、前条の規定により撤去の決定を取り消した場合において、既に撤去が完了しているときは、当該撤去決定者に対し、期限を定めて区負担費用の全部又は一部に相当する額の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定による返還を命じたときは、撤去決定者は、区が商店街街路灯を撤去した日から返還した日までの日数に応じ、区負担費用(一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 第1項の規定による返還を命じたときは、撤去決定者は、区長が定めた期限までに区負担費用を納付しなかったときは、当該期日の翌日から納付の日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

4 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

5 第3項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた区負担費用の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額とする。

(事業に係る経理等)

第12条 撤去決定者は、この事業に係る経理がある場合には、その収支の事実を明らかにした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類をこの事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、2016年4月21日から施行する。

様式 略

中野区商店街街路灯撤去事業実施要綱

平成28年4月21日 要綱第89号

(平成28年4月21日施行)