中野区認可化移行改修費等補助要綱

2015年12月1日

要綱第126号

注 2020年2月から改正経過を注記した。

(目的等)

第1条 この要綱は、中野区(以下「区」という。)内で認可外保育施設を運営する法人が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けた保育所(以下「認可保育所」という。)に移行するために要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、認可外保育施設の認可保育所への移行を促進し、もって児童の保育環境の充実を図ることを目的とする。

2 この要綱の規定による補助(以下単に「補助」という。)の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(2020要綱94・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次条に規定する補助事業を行う法人で、区の公募により選定された者とする。

(2020要綱94・一部改正)

(補助事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 国が実施する保育対策総合支援事業のうち保育所等改修費等支援事業実施要綱に規定する賃貸物件による保育所等改修費等及び認可化移行改修費等に係る支援事業並びに国が定める保育所等整備交付金交付要綱に基づく保育所等整備交付金の対象で、既存の認可外保育施設を改修し、認可保育所に移行するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、中野区長(以下「区長」という。)が特に必要と認めるもの

(2020要綱94・2020要綱188・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、認可外保育施設が認可保育所に移行するに当たり必要な施設の改修費及び備品購入費(以下「改修費等」という。)で、別表に定めるものとする。

(2020要綱94・一部改正)

(補助対象期間)

第5条 補助対象経費の対象とする期間は、補助事業を実施した年度の4月から3月までとする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、次に掲げるところにより算出した額の合計額と別表に定める補助基準額とを比較して、いずれか少ない額に16分の15を乗じて得た額とする。

(1) 別表改修費の項に定める補助対象経費に係る補助対象者の実支出額から寄附金その他の収入額を差し引いた額

(2) 区と補助対象者との間で締結する協定に基づく設置予定の認可保育所の定員数(当該協定において段階的に定員数を増やすこととなっている場合においては、当該認可保育所の最終的な定員数。以下同じ。)に100,000円を乗じて得た額と別表備品購入費の項に定める補助対象経費に係る補助対象者の実支出額とを比較して、いずれか少ない額

2 前項に規定するところにより算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2020要綱94・2020要綱188・一部改正)

(補助金の交付見込額等の通知)

第7条 補助対象者は、改修費等その他必要な事項を記載した計画書を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定により提出された計画書に基づき、補助金の交付見込額を算定し、当該交付見込額その他必要な事項を当該補助対象者に通知するものとする。

(2020要綱94・一部改正)

(補助申請)

第8条 前条第2項の規定により通知を受けた者は、区長が別に定める期日までに、中野区認可化移行改修費等補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 施設改修費補助事業計画書兼収支予算書

(2) 施設改修費補助金算出内訳書

(3) 施設改修等の見積書その他これらの経費の内訳が分かる書類の写し

(4) 建物の案内図及び平面図

(5) 施設改修に係る状況を説明する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(2020要綱94・一部改正)

(補助決定等)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助の可否を決定したときは、補助を行う決定(以下「補助決定」という。)にあっては中野区認可化移行改修費等補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助を行わない決定にあっては中野区認可化移行改修費等補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、前条の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 区長は、補助決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

(2020要綱94・一部改正)

(補助事業の計画変更等に係る変更交付申請等)

第10条 第7条第2項の規定による通知又は補助決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、中野区認可化移行改修費等補助金変更交付申請書(第4号様式)に区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請しなければならない。ただし、第1号又は第2号に掲げる場合で軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、当該変更等を承認するときは、中野区認可化移行改修費等補助金変更交付決定通知書(第5号様式)により同項の規定による申請をした者に通知する。

(2020要綱94・一部改正)

(補助事業の実施状況の報告)

第11条 補助決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、工事の進捗状況その他の補助事業の実施状況について、必要に応じて、又は区長の求めに応じて区長に報告しなければならない。

2 区長は、工事の進捗状況その他の補助事業の実施状況について、必要に応じて、実地に調査し、関係書類の提出を求めることができる。

(2020要綱94・一部改正)

(補助事業の遅延等の報告等)

第11条の2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(2020要綱94・追加)

(補助事業の実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、区長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を添えて中野区認可化移行改修費等補助金実績報告書(第6号様式)により区長に報告しなければならない。

(1) 施設改修費補助事業実績調書兼収支決算書

(2) 施設改修費補助金精算額算出内訳書

(3) 工事請負契約書等の写し

(4) 備品購入契約書等の写し

(5) 補助事業が完了したことを確認できる改修工事部分の改修工事後の写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(2020要綱94・一部改正)

(補助金の交付額の確定)

第13条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該補助事業が補助決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、補助金の交付額を確定するとともに、中野区認可化移行改修費等補助金交付額確定通知書(第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、関係書類の提出を求めることができる。

(是正措置)

第14条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該補助事業が補助決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対しこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(補助決定等の取消し)

第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助決定又は第13条第1項の規定による補助金の交付額の確定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の請求及び交付)

第16条 補助事業者は、第13条第1項の規定による通知を受けたときは、区長に補助金を請求することができる。

2 区長は、前項の請求があったときは、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第17条 区長は、第13条第1項の規定により補助金の交付額の確定をした場合において既に当該確定をした額を超える額の補助金が交付されているとき又は第15条の規定による取消しをした場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分しようとするときは、区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、当該処分に係る財産が、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める処分制限期間を経過したときは、この限りでない。

2 区長は、補助事業者が前項の規定により承認をした財産の処分により収入を得たときは、その全部又は一部を区に納付させることができる。

(2020要綱94・追加)

(消費税仕入控除税額の報告等)

第19条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(2020要綱94・追加)

(書類の整備保管)

第20条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(2020要綱94・旧第18条繰下)

(様式の定め)

第21条 第1号様式から第7号様式までの各様式は、別に定める。

(2020要綱94・追加)

(補則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、補助に関し必要な事項は、別に定める。

(2020要綱94・旧第19条繰下)

この要綱は、2015年12月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2017年3月13日要綱第10号)

この要綱は、2017年3月13日から施行し、改正後の中野区認可化移行改修費等補助要綱の規定は、2016年4月1日から適用する。

(2020年2月17日要綱第94号)

この要綱は、2020年4月1日から施行する。

(2020年12月18日要綱第188号)

この要綱は、2020年12月18日から施行し、改正後の中野区認可化移行改修費等補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

別表(第4条、第6条関係)

(2020要綱94・追加、2020要綱188・一部改正)

区分

補助対象経費

補助基準額

改修費

認可外保育施設の改修に要する経費(設計費を含む。)。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 不動産購入費及び仲介手数料

(2) 建物のく体工事費

(3) 建物の外構工事費

(4) 土地の整地費

(5) 園庭(砂場を含む。)の整備費

(6) 屋外看板の作成費及び設置工事費

(7) エレベーターの設置工事費

(8) 賃貸物件型認可保育所の保育事業で使用しない部分の整備費

(9) 国庫補助等を活用して区が補助することができない経費

(10) その他、区長が別に定める経費

次に掲げる認可保育所の定員数の区分に応じて定める額

(1) 19人以下 23,000,000円

(2) 20人以上59人以下 35,000,000円

(3) 60人以上 63,000,000円

備品購入費

認可保育所への移行に伴い必要となる物品の購入に係る経費で、当該認可保育所の入所児童の処遇又は保育環境の整備に必要なもの及び当該認可保育所の運営における職員の処遇に必要なもの

中野区認可化移行改修費等補助要綱

平成27年12月1日 要綱第126号

(令和2年12月18日施行)