中野区障害者グループホーム防火設備整備費補助金交付要綱
2016年3月31日
要綱第67号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の障害者グループホーム(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助に係る事業を行う事業所をいう。以下「グループホーム」という。)の運営を行う法人が当該グループホームについて防火設備を整備するに当たり、当該法人に対し当該整備に要する経費の一部又は全部を補助することにより、グループホームの防火安全対策を促進し、もって障害者の安全な自立支援に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助(以下単に「補助」という。)の対象者は、グループホームについて次条に規定する補助対象設備の整備を行った当該グループホームを運営する法人とする。
(補助対象設備)
第3条 補助の対象となる防火設備は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第7条第2項第3号に掲げるスプリンクラー設備、同条第3項第1号に掲げる自動火災報知設備及び同項第3号に掲げる消防機関へ通報する火災報知設備等の消防用設備等とする。
(1) 定員5人以下のユニット 2,300,000円
(2) 定員6人以上10人以下のユニット 2,900,000円
2 補助の対象となる経費は、前条に規定する補助対象設備を当該グループホームに新規に整備する際に要する費用のみとし、設備の補修、改修、維持、保守、撤去及び設備を設置した建物の原状回復に関する経費は、補助の対象としない。
4 補助は、1ユニットにつき1回を限度とする。
5 前各項の規定により算定した補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、中野区障害者グループホーム防火設備整備費補助金交付申請書(第1号様式)により関係書類を添えて、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による補助金の交付決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微なものを除く。
(2) 補助事業を中止しようとするとき。
(補助事業の実績報告)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定後、速やかに当該補助に係る設備の整備を行い、当該整備が完了したときは、中野区障害者グループホーム防火設備整備費補助金実績報告書(第3号様式)により区長に報告しなければならない。
(補助金の交付請求)
第10条 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、中野区障害者グループホーム防火設備整備費補助金交付請求書(第5号様式)により補助金の交付を請求するものとする。
(交付決定等の取消し)
第11条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定又は交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類等の保管)
第13条 補助事業者は、補助事業に関する収入、支出、その他関係書類を当該補助事業の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2016年4月1日から施行する。
附則(2018年3月30日要綱第94号)
この要綱は、2018年4月1日から施行する。
附則(2024年3月29日要綱第115号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際改正前の第1号様式、第3号様式及び第5号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略