東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業のための助成に関する要綱

2016年3月11日

要綱第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区区民公益活動の推進に関する条例(平成18年中野区条例第42号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定による区民公益活動に対する資金の助成(各部において別に定める助成を除く。)のうち、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックに向けた気運の醸成のための事業に対する資金の助成(以下「オリンピック・パラリンピック助成」という。)について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、条例及び中野区区民公益活動の推進に関する条例施行規則(平成18年中野区規則第49号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

(助成対象事業)

第3条 オリンピック・パラリンピック助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、条例第8条第2項に規定する区の政策目的の実現に貢献し、かつ、区民公益活動の特長を生かせるもので、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックの気運の醸成を目的として行われるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区から助成を受ける団体、地方自治体又は国が行う助成等を受ける事業は、助成対象事業としない。

(助成の申請ができる団体の要件)

第4条 オリンピック・パラリンピック助成の申請ができる団体は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 区民が自主的に組織する非営利の団体であること。

(2) 主たる事務所又は連絡場所が区内にあること。

(3) 規約及び会員名簿等を有すること。

(4) 希望者は、任意に加入又は脱退ができる等団体の運営が民主的に行われていること。

(5) 区民を対象とした公益活動の実績が原則として1年以上あり、継続的かつ計画的に活動を行っていること。

(助成対象経費)

第5条 助成対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、酒類の購入等奢侈しゃしにわたる食糧費その他公益活動に要する経費として不適当と認められる経費を除く。

(1) 謝礼金

(2) 保険料

(3) 印刷・製本費

(4) 消耗品等購入費

(5) 施設使用料

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める経費

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、助成対象経費について支出した金額とし、200,000円を限度とする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、助成金の額を別に定めることができる。

(資金の助成の交付申請)

第7条 資金の助成の交付を受けようとする団体は、オリンピック・パラリンピック助成申請書(第1号様式)に関係書類を添えて区長に申請をしなければならない。

(資金の助成の交付決定)

第8条 区長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により、次に掲げる事項について調査し、資金の助成の交付を行うべきものと認めたときは、予算の範囲内で資金の助成の交付決定を行う。

(1) 当該申請に係る資金の助成の交付が法令に違反していないこと。

(2) 前条の申請をした団体が規則第19条第1項の規定に基づく資金の助成の交付決定の取消しを受けたことがないこと。

(3) 申請事業の目的及び内容が適正であること。

(4) 助成対象経費の額の算定に誤りがないこと。

(5) その他必要と認める事項

2 区長は、前項の規定による交付決定に当たり、資金の助成の交付目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 区長は、資金の助成の交付又は不交付を決定したときは、オリンピック・パラリンピック助成交付・不交付決定通知書(第2号様式)により、団体に通知する。

(助成金の請求)

第9条 前条第1項の規定による助成金の交付決定を受けた団体は、区長に、オリンピック・パラリンピック助成金交付請求書(第3号様式)により助成金の交付を請求する。

(助成事業の変更等)

第10条 助成団体は、助成事業が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、オリンピック・パラリンピック助成事業変更・中止申請書(第4号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 助成事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 助成事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 助成事業を中止しようとするとき。

2 区長は、前項の申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、オリンピック・パラリンピック助成事業変更・中止承認書(第5号様式)により助成団体に通知する。

(実績報告書)

第11条 助成団体は、助成事業が完了したとき又は第8条第1項の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、別に定める期日までに、必要な書類等を添えて、オリンピック・パラリンピック助成実績報告書(第6号様式。以下「実績報告書」という。)を区長に提出しなくてはならない。前条第2項の規定により助成事業の変更又は中止の承認を受けたときも、また同様とする。

(助成金の額の確定)

第12条 区長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、当該実績報告書を審査及び必要に応じて調査を行い、その報告に係る助成事業の成果が第8条第1項の交付決定の内容及び同条第2項の条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定する。

2 区長は、前項の規定により助成金の額を確定したときは、オリンピック・パラリンピック助成金交付額確定通知書(第7号様式)により助成団体に通知する。

(助成金の交付決定の取消し)

第13条 区長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正手段により、助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 規則第14条の規定に基づく報告を怠り、又は規則第18条第1項の規定に基づく報告、調査及び検査を拒み、若しくは同条第2項の規定に基づく命令に従わないとき。

(4) 第8条第1項の交付決定の内容又は同条第2項の条件その他法令に違反したとき。

2 前項の規定は、助成金の交付がなされた後においても適用があるものとする。

(助成金の返還命令)

第14条 区長は、助成事業が次の各号のいずれかに該当するときは、助成団体に対し、期限を定めて、助成金の返還を命じなければならない。

(1) 区長が第12条第1項の規定に基づき助成金の額を確定した場合において、助成団体に対し、既にその額を超える助成金が交付されているとき。

(2) 区長が前条第1項の規定に基づき助成金の交付決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているとき。

2 前項の規定により助成金の返還を命ずるときは、同項第1号に該当する場合にあってはオリンピック・パラリンピック助成金交付額確定通知書により、同項第2号に該当する場合にあってはオリンピック・パラリンピック助成金交付決定取消通知書兼返還命令書(第8号様式)によるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、2016年4月1日から施行し、2022年3月31日限り、その効力を失う。

様式 略

東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業のための助成に関する要綱

平成28年3月11日 要綱第61号

(平成28年4月1日施行)