中野区定期借地権利用による整備促進特別対策事業(介護分)補助要綱

2016年3月30日

要綱第55号

注 2019年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、中野区が策定した東京都地域医療介護総合確保基金事業(介護分)実施要綱(平成27年10月27日付け27福保高計第336号)第4条第2項に規定する区市町村計画(以下「中野区面的整備計画」という。)に基づき実施する事業に係る経費の一部を予算の範囲内において補助するに当たり、必要な事項を定め、もって介護施設等の用地確保を促進することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱による補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(補助対象事業)

第3条 この要綱による補助の対象となる事業は、別表に掲げる対象施設(当該対象施設の区分が併設施設の場合、同表に掲げる本体施設の対象施設と併設する場合に限り、補助の対象とする。以下同じ。)を中野区内に設置する民間事業者(以下「事業者」という。)から当該施設用地の確保のための定期借地権の設定に際して土地所有者に支払われた一時金(賃料の前払いとして授受されているものに限る。以下同じ。)について補助するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象としない。

(1) 保証金として授受される一時金の場合

(2) 定期借地権の設定期間が50年未満の契約に基づき授受される一時金の場合

(3) 定期借地権契約の当事者が利益相反関係とみなされる場合

(4) 他の補助制度等により当該経費の一部又は全部について現に補助を受けている場合

(補助金額)

第4条 補助金の交付額は、別表に掲げる対象施設ごとに、同表交付基礎単価の欄に定めるところにより算出した額と、同表対象経費に定める実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、同表補助率の欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、中野区定期借地権利用による整備促進特別対策事業(介護分)補助金交付申請書(第1号様式)により関係書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、中野区定期借地権利用による整備促進特別対策事業(介護分)補助金交付決定通知書(第2号様式)により当該申請をした事業者に通知する。

(補助条件)

第7条 区長は、前条の規定による補助金の交付の決定をする場合において、規則に定めるもののほか、東京都の策定する当該年度の定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助金交付要綱別記に定める補助条件と同等の条件を併せて付すものとする。

(実績報告)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに中野区定期借地権利用による整備促進特別対策事業(介護分)補助金実績報告書(第3号様式)により区長に報告しなければならない。補助事業を中止し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(補助金の額の確定)

第9条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告の内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、中野区定期借地権利用による整備促進特別対策事業(介護分)補助金確定通知書(第4号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の交付請求)

第10条 前条の確定通知書の交付を受けた補助事業者は、中野区定期借地権利用による整備促進特別対策事業(介護分)補助金交付請求書(第5号様式)により補助金の交付を請求することができる。

(施設整備費補助事業との関係)

第11条 別表に掲げる対象施設が、中野区の補助事業により整備される場合、この要綱による補助事業は、当該施設整備費補助事業における要綱等の規定に抵触しない範囲で実施するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2019要綱89・旧附則・一部改正)

2 2018年4月1日から2021年3月31日までの間における別表の規定の適用については、「1/2」とあるのは「10/10」とする。

(2019要綱89・追加)

(2018年3月6日要綱第38号)

この要綱は、2018年3月6日から施行し、同年1月1日から適用する。

(2019年2月20日要綱第17号)

この要綱は、2019年2月20日から施行し、改正後の中野区定期借地権利用による整備促進特別対策事業(介護分)補助要綱の規定は、2018年4月1日から適用する。

(2019年3月29日要綱第89号)

この要綱は、2019年3月29日から施行し、改正後の中野区定期借地権利用による整備促進特別対策事業(介護分)補助要綱の規定は、2018年4月1日から適用する。

(2023年3月20日要綱第119号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「第3条」の次に「、第4条、第11条」を加える部分に限る。)は、同年3月20日から施行する。

別表(第3条、第4条、第11条関係)

(2019要綱17・2023要綱119・一部改正)

区分

対象施設

交付基礎単価

補助率

対象経費

本体施設

地域密着型特別養護老人ホーム

当該施設を整備する用地に係る国税局長が定める路線価の2分の1。ただし、10億円を限度とする。

1/2

定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引下げが行われていると認められるもの)について補助を行うために必要な経費

小規模(定員29人以下)な介護老人保健施設

小規模(定員29人以下)なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護

都市型軽費老人ホーム

併設施設

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

認知症対応型デイサービスセンター

介護予防拠点

地域包括支援センター

生活支援ハウス

緊急ショートステイ

備考

1 この表において「介護予防拠点」とは、介護予防のための事業、介護知識及び介護方法の普及に関する事業等を、区が実施又は委託して行う施設をいう。

2 この表において「生活支援ハウス」とは、高齢者に対して介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供する事業等を、区が実施又は委託して行う施設をいう。

3 この表において「緊急ショートステイ」とは、要介護高齢者に日常の介護を行っている家族が自己の疾病等により介護ができなくなった場合等において、要介護高齢者に対し一時的に施設の介護サービスを提供する事業等を、区が実施又は委託して行う施設をいう。

様式 略

中野区定期借地権利用による整備促進特別対策事業(介護分)補助要綱

平成28年3月30日 要綱第55号

(令和5年4月1日施行)