中野区食品表示法不利益処分等取扱要綱

2016年3月31日

要綱第48号

注 2021年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)第7条の規定により中野区長が行うこととされた事務における食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)の規定に基づく回収等命令又は業務停止命令その他必要な処分で行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分に該当するもの(以下「不利益処分」という。)及び指示その他の措置について必要な事項を定めるものとする。

(2021要綱110・一部改正)

(基本原則)

第2条 法の規定に違反する事実を確認し、不利益処分を行う場合には、時機を失することなく、的確かつ厳正に行わなければならない。

(違反事実の確認)

第3条 食品衛生監視員(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第30条第1項に規定する食品衛生監視員をいう。)その他の職員は、法第8条第1項の規定による報告の聴取若しくは物件の提出の要求又は立入検査、質問若しくは収去を行った結果、法に違反している疑いのある事実を発見したときは、その違反する事実を次に掲げる証拠により確認するものとする。

(1) 試験検査を要する場合は、その検査成績書

(2) 証拠となる表示ラベル等の物件

(3) 前2号に掲げる証拠以外の場合は、証拠となる物件その他関係帳簿類

2 前項に規定する証拠により法の規定に違反する事実が確認されたときは、直ちに当該事業者及び関係者から事情を聴取し、必要に応じて、確認書(第1号様式)又は答申書(製造業者にあっては第2号様式、販売業者にあっては第3号様式)により処理しなければならない。

(行政指導)

第4条 指示又は命令には至らない場合であって、文書による指導を行うときは、表示指導注意票(第4号様式)又は表示指導書(第5号様式)によるものとする。

(指示)

第5条 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に違反している食品関連事業者(法第2条第3項第1号に規定する食品関連事業者をいう。以下同じ。)に対する法第6条第1項又は第3項の規定による指示は、食品表示法第6条第1項・第3項の規定に基づく指示(第6号様式)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、食品関連事業者が次の各号のいずれにも該当する場合は、表示事項(法第4条第1項第1号に掲げる事項をいう。)を表示し、又は遵守事項(同条第1項第2号に掲げる事項をいう。)を遵守すべき旨の指導をするものとする。

(1) 食品表示基準違反に常習性がなく、過失による一時的なものであること。

(2) 当該食品関連事業者が直ちに表示の修正、該当商品の撤去その他の表示の是正のための措置を講じていること。

(3) 事実と異なる表示があった旨を社告又はウェブサイトへの掲示、店舗等内における告知その他適切な方法を選択し、速やかに情報提供している等、改善方策を講じていること。

3 前項の指導を行ったにもかかわらず、当該食品関連事業者が当該指導に従わなかったときは、法第6条第1項又は第3項に規定する指示を行うものとする。

(2021要綱110・2022要綱153・一部改正)

(法第6条第5項の規定による命令)

第6条 法第6条第5項の規定による命令は、法第6条第1項又は第3項の規定による指示に従わない食品関連事業者に対し、食品表示法第6条第5項の規定に基づく命令(第7号様式)により行うものとする。

2 前項の場合において、当該指示に係る措置をとらなかったことについての事実関係を記載するに当たっては、実際に確認された事実関係のほか、当該食品に係る販売責任の所在、販売期間、数量及び表示の内容並びに正当な理由なく当該指示に係る措置をとらなかったと認めるに至った理由を整理して記載しなければならない。

(2022要綱153・一部改正)

(法第6条第8項の規定による命令)

第7条 法第6条第8項の規定による命令は、食品表示法第6条第8項の規定に基づく命令(第8号様式)により行うものとする。

2 前項の命令は、次の各号に掲げる命令の種類ごとに、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 食品の回収その他必要な措置をとるべきことの命令 措置の内容は、次に掲げる手法のほか、食品の販売形態及び流通状況に応じ、適切な手法を選択するものとする。

 既に不特定の消費者が購入し、又は一般に流通している場合については、既に販売し、又は出荷した食品の回収

 全購入者が特定され、かつ、一般に流通していない場合については、当該全購入者への違反内容の連絡

 店頭表示の誤りである場合については、当該店頭における表示の訂正又は商品の一時撤去等

(2) 業務の全部又は一部を停止すべきことの命令 業務の停止期間及び範囲は、表示の是正及び食品の安全性に関する表示内容の適正性が担保される体制を構築するために必要な業務の範囲並びに期間をもって決定するものとする。

3 前項の場合において、当該命令をするに当たっては、次に掲げる内容を明らかにしてしなければならない。

(1) 食品の回収その他必要な措置をとるべきことの命令に当たっては、当該命令の対象となる食品について、製造者名、製造者所在地、製造年月日、ロット番号等を特定すること。

(2) 業務の全部又は一部を停止すべきことの命令に当たっては、当該停止する業務の内容を特定すること。

(3) 改善(表示の是正、原因究明、再発防止措置、役職員への周知徹底等の実施を含む。)を図った結果を記載した報告書の提出を併せて命じるものであること。

(4) 前号の改善が図られたと認められた場合において、当該命令が解除されるものであること。

(5) 購入者等への周知徹底を併せて命じるものであること。

4 第5条第2項の規定による指導又は法第6条第8項の規定による命令により食品表示基準違反が解消し、又は食品関連事業者が自主的に表示を是正した場合であっても、第5条第2項各号のいずれにも該当する場合を除き、同条第1項に規定する指示を行うものとする。

(2021要綱110・2022要綱153・一部改正)

(法第7条の規定による公表)

第8条 法第7条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 公表の対象は、次に掲げる者とする。

 法第6条第1項又は第3項の規定による指示並びに法第6条第5項及び同条第8項の規定による命令を受けた食品関連事業者等(法第2条第3項に規定する食品関連事業者等をいう。以下同じ。)

 食品の表示に関する情報が記載された書類の整備及び保存に関する指導を行った場合であって、食品の表示を適正に行っていることの根拠となる情報が記載された書類を整備し、及び保存していないことにより、食品表示基準に違反する蓋然性が高い食品関連事業者

(2) 公表は、不利益処分及び指示並びに公表の対象となる指導を行った後、法の趣旨にのっとり、時機を逸することなく速やかに行うものとする。

(3) 公表期間は、違反状態が改善されたことを確認した日の翌日から起算して7日を下らない期間とする。

(4) 公表する内容は、次に掲げるところによる。

 第1号アに掲げる者について公表を行う場合は、次に掲げる事項を公表するものとする。

(ア) 第1号アに規定する指示又は命令を受けた食品関連事業者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、その主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。))

(イ) 違反事実(ただし、中野区区政情報の公開に関する条例(昭和61年中野区条例第9号)第8条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合を除く。)

(ウ) 第1号アに規定する指示又は命令の内容

 第1号イに掲げる者について公表を行う場合は、次に掲げる事項を公表するものとする。

(ア) 指導を受けた食品関連事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、その主たる事務所の所在地及び法人番号)

(イ) 表示を適正に行っていることの根拠となる情報が記載された書類が開示されなかった場合の当該表示事項

(ウ) 指導の内容

(5) 公表内容が区外に関連する場合は、事前に関連する行政機関と十分に協議する。

2 前項の規定にかかわらず、消費者の利益の保護の観点から違反の事実を早急に公表する必要性が高い場合であって、当該違反する事実が確認されているときは、法第6条第1項又は第3項の規定による指示を行っていない場合であっても第4号ア(ア)及び(イ)の事項を公表することができるものとする。

(2021要綱110・一部改正)

(食品衛生法との関係)

第9条 食品衛生法の規定により販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。)、若しくは販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならず、又はこれらの行為を禁止されている食品については、衛生上の危害を防止する観点から同法の規定に基づく措置(行政指導を含む。以下同じ。)を優先するものとする。

2 食品衛生法の規定に基づく措置がとられた結果、食品表示基準に違反する食品が一般に流通することがなくなった場合においては、改めて法の規定に基づく措置を講ずる必要はないものとする。

(2021要綱110・一部改正)

(上申)

第10条 保健所長は、法第6条第5項の規定による命令をすることが必要と認めるときは、食品表示法第6条第5項の規定に基づく命令について(上申)(第9号様式)に関係書類を添えて、区長に上申しなければならない。

(2021要綱110・2022要綱153・一部改正)

(聴聞及び弁明の機会の付与)

第11条 区長は、行政手続法の規定により意見陳述のための手続を執る場合において、聴聞を行うときは聴聞について(通知)(第10号様式)により、弁明の機会の付与を行うときは弁明の機会の付与について(通知)(第11号様式)により不利益処分の名宛人となるべき者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、公益上、緊急に不利益処分を行う必要があるため同項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないときは、当該手続を執らずに不利益処分をすることができる。

(2021要綱110・一部改正)

(不利益処分の執行)

第12条 不利益処分に係る命令は、文書により行うものとし、当該文書は、その名宛人に直接交付するものとする。ただし、緊急を要し当該文書を交付するいとまがない場合は、口頭により行うことができる。

2 前項ただし書の規定により口頭により命令を行った場合は、事後、文書により命令の内容を通知する。この場合において、当該文書の日付は、口頭による命令を行った日とし、当該文書は、その名宛人に直接交付する。

(2021要綱110・旧第13条繰上・一部改正)

(報告)

第13条 区長は、不利益処分を行ったときは、保健所長にその不利益処分の履行状況を確認させ、復命させるものとする。

(2021要綱110・旧第14条繰上・一部改正)

(告発)

第14条 告発は、法第17条から第22条までに規定する罰則を適用する必要があると認める場合に行うものとする。

2 告発の手続については、食品衛生法違反に係る告発に関する手続を準用する。

(2021要綱110・旧第15条繰上・一部改正)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2016年8月22日要綱第154号)

この要綱は、2016年8月22日から施行する。

(2021年6月1日要綱第110号)

この要綱は、2021年6月1日から施行する。

(2022年4月1日要綱第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

中野区食品表示法不利益処分等取扱要綱

平成28年3月31日 要綱第48号

(令和4年4月1日施行)