中野区民生児童委員協議会に対する助成金交付要綱

2016年3月25日

要綱第35号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区民生児童委員協議会(以下「協議会」という。)に対し、協議会が自主的に行う事業に要する経費の一部を助成することにより、民生委員及び児童委員(以下「民生委員等」という。)の資質の向上及び地域福祉の推進に資することを目的とする。

(助成対象経費)

第2条 助成の対象となる経費は、協議会が自主的に行う事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 民生委員等の資質の向上を目的として行う研修会、講習会等に要する経費

(2) 民生委員等が職務上必要とする調査、企画、施設見学等に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費

(助成金の額)

第3条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の額は、毎年度、予算に定める額の範囲内において別に定める。

(交付申請)

第4条 協議会は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書(別記第1号様式)に区長が必要と認める書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、速やかに助成金の交付決定を行い、助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により協議会に通知しなければならない。

(交付請求)

第6条 協議会は、前条の規定による通知を受けたときは、区長が指定する請求書により区長に助成金の交付を請求するものとする。

(事業計画の変更等)

第7条 協議会は、第5条の規定による助成金の交付決定を受けた事業(以下「助成事業」という。)の実施計画を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに事業実施計画変更・中止申請書(別記第3号様式)により区長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2 区長は、前条の規定による申請があった場合において、助成事業の変更又は中止を承認したときは、事業実施計画変更・中止承認書(別記第4号様式)により協議会に通知しなければならない。

(報告等)

第8条 区長は、必要があると認めるときは、助成事業の実施状況に関して報告を求め、調査することができる。

(実績報告)

第9条 協議会は、助成事業が完了したとき、又は助成金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、助成金実績報告書(別記第5号様式)により区長に報告しなければならない。

(助成金の額の確定)

第10条 区長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査した上で交付すべき助成金の額を確定し、助成金確定通知書(別記第6号様式)により、協議会に通知しなければならない。

(決定の取消し)

第11条 区長は、協議会が次の各号のいずれかに該当した場合は、第5条の規定による助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 第5条の規定による助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(助成金の返還)

第12条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に協議会に助成金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 区長は、第10条の規定により協議会に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2021年11月15日要綱第157号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

中野区民生児童委員協議会に対する助成金交付要綱

平成28年3月25日 要綱第35号

(令和3年11月15日施行)