中野区道路用地取得に関する物件補償評定委員会設置要綱

2016年3月7日

要綱第17号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 道路用地の取得に伴う物件補償の価額を適正かつ公平に評定するため、中野区道路用地取得に関する物件補償評定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 委員会は、道路用地の取得に伴う物件補償に関し、次の事項を協議する。

(1) 建物その他の工作物等の移転工法の認定に関すること。

(2) 建物の推定再建築費(補償対象となる建物を現在新築すると仮定した場合における当該新築に要する費用をいう。)の評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、物件補償の評定に関して必要と認められること。

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) まちづくり推進部まちづくり用地担当課長

(2) まちづくり推進部街路用地担当課長

(3) まちづくり推進部まちづくり事業課まちづくり用地係長

(4) まちづくり推進部まちづくり事業課街路用地担当係長

(5) まちづくり推進部まちづくり事業課の職員のうちまちづくり推進部長が指定する者

(2019要綱36・2020要綱98・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は前条第1号に掲げる委員をもって、副委員長は同条第2号に掲げる委員をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、緊急かつやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、当該協議事項に係る関係者を委員会の会議に出席させ、意見を求めることができる。

(構成員名簿)

第6条 委員長は、委員会の構成員名簿(別記様式)を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

(報告)

第7条 委員長は、委員会において協議した事項について、速やかに、まちづくり推進部長に報告しなければならない。

(2019要綱36・2020要綱98・一部改正)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、まちづくり推進部まちづくり事業課において処理する。

(2019要綱36・2020要綱98・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2018年3月13日要綱第17号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2019年3月29日要綱第36号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2020年3月26日要綱第98号)

この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、様式の改正規定は、同年3月26日から施行する。

様式 略

中野区道路用地取得に関する物件補償評定委員会設置要綱

平成28年3月7日 要綱第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 総務部
沿革情報
平成28年3月7日 要綱第17号
平成30年3月13日 要綱第17号
平成31年3月29日 要綱第36号
令和2年3月26日 要綱第98号