中野区立幼稚園教育職員の標準職務遂行能力に関する規程

平成28年3月30日

教育委員会訓令第2号

教育委員会事務局

教育機関

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力(幼稚園教育職員に限る。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「幼稚園教育職員」とは、幼稚園(中野区立幼稚園条例(昭和42年中野区条例第34号)第1条に規定する幼稚園をいう。)の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。

2 この規程において「標準的な職」とは、中野区立幼稚園教育職員の標準的な職に関する規程(平成28年中野区教育委員会訓令第1号)別表の右欄に掲げる標準的な職をいう。

(標準職務遂行能力の構成)

第3条 前条第2項に定める標準的な職の標準職務遂行能力は、別表の左欄に掲げる標準的な職に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

標準的な職

標準職務遂行能力

1 園長

(1) 園の経営

問題意識を持って改善目標を設定し、改善策を実施するとともに、適切な対外折衝を行い、円滑に園の経営を行うことができる。

(2) 園教育の管理

年度の重点目標を設定し、浸透を図り、適切に組織を編成するとともに、適正な評価のための指導・助言を行い、質の高い活動へと発展させることができる。

(3) 所属職員の指導・監督

研修の機会の設定や適切な指導・育成を行うとともに、規律確保に努めることができる。

(4) 園施設・事務の管理

施設・事務・会計における管理を適切に行うとともに、教育活動を円滑に遂行することができる。

2 副園長

(1) 園の経営

園長を助け、問題意識を持って改善目標を設定し、改善策を実施するとともに、適切な対外折衝を行い、円滑に園の経営を行うことができる。また、学級の運営においても円滑に行うことができる。

(2) 園教育の管理

園長を助け、年度の重点目標を設定し、浸透を図り、適切に組織を編成するとともに、適正な評価のための指導・助言を行い、質の高い活動へと発展させることができる。

(3) 所属職員の指導・監督

園長を助け、研修の機会の設定や適切な指導・育成を行うとともに、規律確保に努めることができる。

3 主任教諭

(1) 保育・教育指導

特に高度の知識又は経験、技能を活用し、意欲を持って幼児理解に努め、課題解決を行うことができる。

(2) 幼稚園運営

学級の運営を円滑に行い、園の運営に積極的に関わることができるとともに、適切な園務処理、関係者への対応・折衝を行うことができる。

4 教諭

(1) 保育・教育指導

知識・技能を活用し、意欲を持って幼児理解に努め、課題解決を行うことができる。

(2) 幼稚園運営

学級の運営を円滑に行い、園の運営に積極的に関わることができるとともに、適切な園務処理、関係者への対応・折衝を行うことができる。

中野区立幼稚園教育職員の標準職務遂行能力に関する規程

平成28年3月30日 教育委員会訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第1章 定数・任用等
沿革情報
平成28年3月30日 教育委員会訓令第2号