中野区立幼稚園教育職員の標準的な職に関する規程

平成28年3月30日

教育委員会訓令第1号

教育委員会事務局

教育機関

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第2項に規定する標準的な職(幼稚園教育職員に限る。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「幼稚園教育職員」とは、幼稚園(中野区立幼稚園条例(昭和42年中野区条例第34号)第1条に規定する幼稚園をいう。)の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。

(標準的な職の構成)

第3条 中野区教育委員会が定める幼稚園教育職員の標準的な職は、別表の左欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職制上の段階

標準的な職

幼稚園の園長の属する職制上の段階

園長

幼稚園の副園長の属する職制上の段階

副園長

幼稚園の主任教諭の属する職制上の段階

主任教諭

幼稚園の教諭の属する職制上の段階

教諭

中野区立幼稚園教育職員の標準的な職に関する規程

平成28年3月30日 教育委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第1章 定数・任用等
沿革情報
平成28年3月30日 教育委員会訓令第1号