中野区立幼稚園教育職員の標準的な職に関する規程
平成28年3月30日
教育委員会訓令第1号
教育委員会事務局
教育機関
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第2項に規定する標準的な職(幼稚園教育職員に限る。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「幼稚園教育職員」とは、幼稚園(中野区立幼稚園条例(昭和42年中野区条例第34号)第1条に規定する幼稚園をいう。)の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職制上の段階 | 標準的な職 |
幼稚園の園長の属する職制上の段階 | 園長 |
幼稚園の副園長の属する職制上の段階 | 副園長 |
幼稚園の主任教諭の属する職制上の段階 | 主任教諭 |
幼稚園の教諭の属する職制上の段階 | 教諭 |