中野区職員の標準的な職に関する規程
平成28年4月1日
訓令第3号
庁中一般
事業所
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項に規定する標準的な職に関し必要な事項を定めるものとする。
職務の種類 | 職制上の段階 | 標準的な職 |
1 事務系、福祉系、一般技術系及び医療技術系に関する事務をつかさどる職の職務 | 部長又はこれに相当する職の属する職制上の段階 | 部長 |
課長又はこれに相当する職の属する職制上の段階 | 課長 | |
課長補佐の属する職制上の段階 | 課長補佐 | |
係長、担当係長、主査又はこれに相当する職の属する職制上の段階 | 係長 | |
主任又はこれに相当する職の属する職制上の段階 | 主任 | |
係員の属する職制上の段階 | 係員 | |
2 技能系及び業務系に関する事務をつかさどる職の職務 | 統括技能長又はこれに相当する職の属する職制上の段階 | 統括技能長 |
技能長、担当技能長又はこれに相当する職の属する職制上の段階 | 技能長 | |
技能主任又はこれに相当する職の属する職制上の段階 | 技能主任 | |
係員の属する職制上の段階 | 係員 |
附則(平成30年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。