中野区囲町地区における建築物の制限に関する条例
平成28年3月28日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、囲町地区内に建築される建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能及び安全で快適な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。
(適用区域)
第3条 この条例の規定は、令和4年中野区告示第76号により告示した東京都市計画地区計画囲町地区地区計画(以下「地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域に適用する。
(令4条例33・一部改正)
(1) A地区 次に掲げる建築物
ア マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
イ 工場(自家販売のために食品製造業を営む店舗及び洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗に附属する作業場(以下「食品製造業を営む店舗等」という。)で床面積の合計が150平方メートル以内のもの並びに原動機を使用する印刷を営む工場(以下「印刷工場」という。)で作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のものを除く。)
ウ 地区計画の計画図3に定められた歩道状空地1号に面する建築物の1階及び2階の主たる用途を次に掲げるもの以外とした建築物。ただし、沿道のにぎわいの創出に配慮し、区長が土地利用上やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(ア) 店舗、飲食店、展示場その他これらに類するもの
(イ) 保育所その他これに類するもの
(2) B地区 工場(食品製造業を営む店舗等で床面積の合計が50平方メートル以内のもの及び印刷工場で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものを除く。)
(3) C―1地区 次に掲げる建築物以外の建築物
ア 事務所(近隣商業地域内に限る。)
イ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設
(令4条例33・一部改正)
(1) 増築又は改築がこの条例の施行の時(以下「基準時」という。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築後又は改築後の建築物の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項及び第2項の規定に適合すること。
(2) 増築後の建築物の床面積の合計は、基準時における建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(敷地面積の最低限度)
第6条 A地区及びB地区における建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。
(令4条例33・一部改正)
(1) 現に建築物の敷地として使用されている土地で前条の規定に適合しないもの
(2) 現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば前条の規定に適合しないこととなる土地
(1) A地区 次のいずれかに該当する場合
ア 歩行者デッキ(歩行者の用に供する高架の通路をいう。)又はそれを支えるための柱
イ 落下物の防止その他歩行者の安全性を確保するために必要なひさし
(2) B地区 落下物の防止その他歩行者の安全性を確保するために必要なひさしである場合
(令4条例33・一部改正)
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築後又は改築後の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項及び第2項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築又は改築に係る建築物の当該部分が、前条の規定に適合すること。
2 区長は、前項の規定による許可をしようとする場合においては、あらかじめ中野区建築審査会に諮問し、その意見を聴かなければならない。
(適用除外)
第11条 区長が前条の規定による許可をした場合は、当該許可の範囲内において、この条例の規定は、適用しない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
(罰則)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。
(2) 第8条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月13日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。