中野区中野駅西口地区における建築物の制限に関する条例

平成28年3月28日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、中野駅西口地区内に建築される建築物の用途、敷地及び構造に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能及び安全で快適な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例の規定は、平成29年中野区告示第70号により告示した東京都市計画地区計画中野駅西口地区地区計画(以下「地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 地区計画に定める地区整備計画(以下単に「地区整備計画」という。)の区域内においては、次の各号に掲げる地区整備計画の地区の区分に応じ、当該各号に定める建築物は、建築してはならない。

(1) A―1地区及びA―2地区 次に掲げる建築物

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項各号に掲げる風俗営業の用に供する建築物

 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する建築物

(2) B―1地区、B―2地区及びB―3地区 次に掲げる建築物

 前号ア又はに掲げる建築物

 1階を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(以下「住宅等」という。)の用に供する建築物(1階に設けるものが住宅等の用に供する玄関、階段、エレベーター、管理事務所、ごみ置場、機械室、倉庫、自動車車庫、自転車駐車場その他区長が認めるものである場合を除く。)

(既存建築物に対する用途の制限の緩和)

第5条 この条例の施行の際現に存する建築物で法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けないものについて、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合は、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築がこの条例の施行の時(以下「基準時」という。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築後又は改築後の建築物の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項及び第2項並びに法第53条並びに次条及び第8条の規定に適合すること。

(2) 増築後の建築物の床面積の合計は、基準時における建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する部分の床面積の合計は、基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(建築物の容積率の最高限度)

第6条 建築物の容積率は、次の各号に掲げる地区整備計画の地区の区分に応じ、当該各号に定める数値を超えてはならない。

(1) A―1地区 10分の60

(2) A―2地区及びB―3地区 10分の40

(3) B―1地区及びB―2地区 次に掲げる区分に応じ、次に定める数値

 区域の特性に応じた容積率の最高限度 10分の40

 公共施設の整備の状況に応じた容積率の最高限度 地区整備計画に定める区画道路1号から区画道路6号までに係る部分の供用を開始する旨の告示の日前においては、10分の20又は前面道路(前面道路が2以上あるときは、その幅員が最大のもの)の幅員のメートルの数値に0.4を乗じた数値のうち、いずれか小さい数値(当該告示の日以後は、10分の40)

(4) C地区 10分の20(地区整備計画に定める区画道路7号のみに接する敷地にあっては10分の18、区画道路8号のみに接する敷地にあっては10分の16)

2 前項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しないものとする。

(1) 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム等(法第52条第3項に規定する老人ホーム等をいう。以下同じ。)の用途に供する部分(次号から第4号までに該当する建築物の部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)

(2) 法第52条第6項第1号の政令で定める昇降機の昇降路の部分の床面積

(3) 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積

(4) 住宅又は老人ホーム等に設ける機械室その他これに類する建築物の部分(給湯設備その他の法第52条第6項第3号の国土交通省令で定める建築設備を設置するためのものであって、市街地の環境を害するおそれがないものとして同号の国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)で、区長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの床面積

(5) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(以下「自動車車庫等部分」という。)の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和。次号から第10号までにおいて同じ。)の5分の1を限度とする。)

(6) 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(以下「備蓄倉庫部分」という。)の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の50分の1を限度とする。)

(7) 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(以下「蓄電池設置部分」という。)の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の50分の1を限度とする。)

(8) 自家発電設備を設ける部分(以下「自家発電設備設置部分」という。)の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の100分の1を限度とする。)

(9) 貯水槽を設ける部分(以下「貯水槽設置部分」という。)の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の100分の1を限度とする。)

(10) 宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分(以下「宅配ボックス設置部分」という。)の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の100分の1を限度とする。)

3 前2項(第1項第2号(B―3地区に係る部分に限る。)に係る部分並びに同項第3号ア及び(当該告示の日以後に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、法第59条の2第1項の規定による許可を受けた建築物の容積率については、その許可の範囲内において、前2項の規定による限度を超えるものとすることができる。

(令5条例34・一部改正)

(既存建築物に対する容積率の制限の緩和)

第7条 この条例の施行の際現に存する建築物で法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けないものについて、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合には、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後においてエレベーターの昇降路の部分(当該エレベーターの設置に付随して設けられる共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分を含む。)、法第52条第6項第3号に掲げる建築物の部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分となること。

(2) 増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分、法第52条第6項第3号に掲げる建築物の部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分及び宅配ボックス設置部分以外の部分の床面積の合計が基準時における当該部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等部分の床面積の合計、備蓄倉庫部分の床面積の合計、蓄電池設置部分の床面積の合計、自家発電設備設置部分の床面積の合計、貯水槽設置部分の床面積の合計又は宅配ボックス設置部分の床面積の合計(以下「対象部分の床面積の合計」という。)が、令第2条第3項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積(改築の場合において、基準時における対象部分の床面積の合計が同項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ基準時における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時における対象部分の床面積の合計)を超えないものであること。

(令5条例34・一部改正)

(建築物の建ぺい率の最高限度)

第8条 建築物の建ぺい率は、A―1地区及びA―2地区については、10分の8を超えてはならない。

2 前項の規定の適用については、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で、法第53条第3項第2号の規定により区長が指定するものの内にある建築物にあっては、前項に定める数値に10分の1を加えたものをもって同項に定める数値とする。

3 耐火建築物にあっては、第1項の規定は、適用しない。

(既存建築物に対する建ぺい率の制限の緩和)

第9条 この条例の施行の際現に存する建築物で法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けないものについて大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合には、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第10条 建築物の敷地面積は、次の各号に掲げる地区整備計画の地区の区分に応じ、当該各号に定める面積以上でなければならない。

(1) B―1地区 1,000平方メートル

(2) B―2地区、B―3地区及びC地区 60平方メートル(平成27年国土交通省告示第858号により認可された東京都市計画土地区画整理事業中野三丁目土地区画整理事業の施行により換地又は仮換地として定められた土地の面積が60平方メートル未満の場合は、当該面積)

(既存敷地に対する制限の緩和)

第11条 基準時において次の各号のいずれかに該当する土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、前条の規定は、適用しない。

(1) 現に建築物の敷地として使用されている土地で前条の規定に適合しないもの

(2) 現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば前条の規定に適合しないこととなる土地

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する土地については、適用しない。

(1) 前条の規定が改正された場合において、改正後の同条の規定の施行又は適用の際改正前の同条の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同条の規定に違反することとなった土地

(2) 前条の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合するに至った土地

3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で前条の規定に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同条の規定は、適用しない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により建築物の敷地面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも前条の規定に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に違反することとなった土地

(2) 前条の規定に適合するに至った建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合するに至った土地

(建築物の高さの最高限度)

第12条 建築物の高さは、次の各号に掲げる地区整備計画の地区の区分に応じ、当該各号に定める高さを超えてはならない。

(1) A―1地区及びA―2地区 地盤面(東京湾平均海面から47.9メートルの高さの面をいう。ただし、次号及び第3号においては、令第2条第2項に規定する地盤面をいう。)上31メートル

(2) B―1地区、B―2地区及びB―3地区 地盤面上31メートル(法第59条の2第1項の規定による許可を受けた建築物については、50メートル)

(3) C地区 地盤面上20メートル

(既存建築物に対する高さの制限の緩和)

第13条 この条例の施行の際現に存する建築物で法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けないものについて大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合には、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。

(壁面の位置の制限)

第14条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)は、次の各号に掲げる地区整備計画の地区の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。

(1) A―1地区及びA―2地区 外壁等は、建築敷地(線路敷き上空部分の人工地盤を設置した部分をいう。)の境界線から3メートル後退した線(地区計画の計画図3―1に定められた1号壁面線の部分をいう。ただし、地区計画の計画図3―2、計画図3―3、計画図3―4及び計画図3―5に定められた重複利用区域を除く。)を越えて建築してはならない。ただし、次のいずれかに該当する建築物等については、この限りでない。

 道路一体建築物(平成27年中野区告示第16号により告示した東京都市計画道路特殊街路中野歩行者専用道第2号線(以下「歩行者専用道」という。)と歩行者専用道の区域外において一体的に建築する建築物をいう。)と歩行者専用道とを接続するための歩行者デッキ(歩行者の用に供する高架の通路をいう。以下同じ。)及び歩行者デッキ上に設けられた歩行者の安全性を確保するために必要な上屋、ひさしの部分その他これらに類する建築物等の部分

 に規定する道路一体建築物の人工地盤を支える構造物

 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物でに規定する道路一体建築物の敷地内に存するもの

(2) B―1地区、B―2地区、B―3地区及びC地区 外壁等から地区計画の計画図2―2に定められた区画道路(地区計画の計画図2―3に定められた壁面の位置の制限の部分に限る。)の境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。ただし、当該外壁等を有する建築物の敷地内に存する公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物及び落下物防止その他歩行者の安全性を確保するために必要なひさしについては、この限りでない。

2 前項第2号に掲げるもののほか、C地区においては、外壁等から隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。ただし、建築物又は建築物の部分が、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(既存建築物に対する壁面の位置の制限の緩和)

第15条 この条例の施行の際現に存する建築物で法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内で増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築後又は改築後の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項及び第2項並びに法第53条並びに第6条及び第8条の規定に適合すること。

(2) 増築又は改築に係る建築物の当該部分が、前条の規定に適合すること。

(建築物の建築の限界)

第16条 建築物の建築の限界は、地区計画の計画図3―2、計画図3―3、計画図3―4及び計画図3―5に定めるとおりとする。

(公益上必要な建築物の特例)

第17条 第4条第6条第8条第10条第12条及び第14条の規定にかかわらず、区長は公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないものであると認めるときは、これらの規定に適合しない建築物の建築を許可することができる。

2 区長は、前項の規定による許可をしようとする場合においては、あらかじめ中野区建築審査会に諮問し、その意見を聴かなければならない。

(適用除外)

第18条 区長が前条の規定による許可をした場合は、当該許可の範囲内において、この条例の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第10条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物の建築後に当該建築物の敷地面積を減少させたことによって同条の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者)

(2) 第6条第1項第8条第12条又は第14条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。

(令5条例34・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

中野区中野駅西口地区における建築物の制限に関する条例

平成28年3月28日 条例第36号

(令和5年7月14日施行)