中野区中野駅西口地区における建築物の制限に関する条例
平成28年3月28日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、中野駅西口地区内に建築される建築物の用途、敷地及び構造に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能及び安全で快適な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(適用区域)
第3条 この条例の規定は、平成29年中野区告示第70号により告示した東京都市計画地区計画中野駅西口地区地区計画(以下「地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域に適用する。
(1) A―1地区及びA―2地区 次に掲げる建築物
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項各号に掲げる風俗営業の用に供する建築物
イ 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する建築物
(2) B―1地区、B―2地区及びB―3地区 次に掲げる建築物
イ 1階を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(以下「住宅等」という。)の用に供する建築物(1階に設けるものが住宅等の用に供する玄関、階段、エレベーター、管理事務所、ごみ置場、機械室、倉庫、自動車車庫、自転車駐車場その他区長が認めるものである場合を除く。)
(2) 増築後の建築物の床面積の合計は、基準時における建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する部分の床面積の合計は、基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(1) A―1地区 10分の60
(2) A―2地区及びB―3地区 10分の40
(3) B―1地区及びB―2地区 次に掲げる区分に応じ、次に定める数値
ア 区域の特性に応じた容積率の最高限度 10分の40
イ 公共施設の整備の状況に応じた容積率の最高限度 地区整備計画に定める区画道路1号から区画道路6号までに係る部分の供用を開始する旨の告示の日前においては、10分の20又は前面道路(前面道路が2以上あるときは、その幅員が最大のもの)の幅員のメートルの数値に0.4を乗じた数値のうち、いずれか小さい数値(当該告示の日以後は、10分の40)
(4) C地区 10分の20(地区整備計画に定める区画道路7号のみに接する敷地にあっては10分の18、区画道路8号のみに接する敷地にあっては10分の16)
2 前項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しないものとする。
(2) 法第52条第6項第1号の政令で定める昇降機の昇降路の部分の床面積
(3) 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積
(4) 住宅又は老人ホーム等に設ける機械室その他これに類する建築物の部分(給湯設備その他の法第52条第6項第3号の国土交通省令で定める建築設備を設置するためのものであって、市街地の環境を害するおそれがないものとして同号の国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)で、区長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの床面積
(6) 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(以下「備蓄倉庫部分」という。)の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の50分の1を限度とする。)
(7) 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(以下「蓄電池設置部分」という。)の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の50分の1を限度とする。)
(8) 自家発電設備を設ける部分(以下「自家発電設備設置部分」という。)の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の100分の1を限度とする。)
(9) 貯水槽を設ける部分(以下「貯水槽設置部分」という。)の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の100分の1を限度とする。)
(10) 宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分(以下「宅配ボックス設置部分」という。)の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の100分の1を限度とする。)
(令5条例34・一部改正)
(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後においてエレベーターの昇降路の部分(当該エレベーターの設置に付随して設けられる共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分を含む。)、法第52条第6項第3号に掲げる建築物の部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分となること。
(2) 増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分、法第52条第6項第3号に掲げる建築物の部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分及び宅配ボックス設置部分以外の部分の床面積の合計が基準時における当該部分の床面積の合計を超えないものであること。
(3) 増築又は改築後における自動車車庫等部分の床面積の合計、備蓄倉庫部分の床面積の合計、蓄電池設置部分の床面積の合計、自家発電設備設置部分の床面積の合計、貯水槽設置部分の床面積の合計又は宅配ボックス設置部分の床面積の合計(以下「対象部分の床面積の合計」という。)が、令第2条第3項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積(改築の場合において、基準時における対象部分の床面積の合計が同項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ基準時における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時における対象部分の床面積の合計)を超えないものであること。
(令5条例34・一部改正)
(建築物の建ぺい率の最高限度)
第8条 建築物の建ぺい率は、A―1地区及びA―2地区については、10分の8を超えてはならない。
3 耐火建築物にあっては、第1項の規定は、適用しない。
(1) B―1地区 1,000平方メートル
(2) B―2地区、B―3地区及びC地区 60平方メートル(平成27年国土交通省告示第858号により認可された東京都市計画土地区画整理事業中野三丁目土地区画整理事業の施行により換地又は仮換地として定められた土地の面積が60平方メートル未満の場合は、当該面積)
(1) 現に建築物の敷地として使用されている土地で前条の規定に適合しないもの
(2) 現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば前条の規定に適合しないこととなる土地
(2) B―1地区、B―2地区及びB―3地区 地盤面上31メートル(法第59条の2第1項の規定による許可を受けた建築物については、50メートル)
(3) C地区 地盤面上20メートル
(1) A―1地区及びA―2地区 外壁等は、建築敷地(線路敷き上空部分の人工地盤を設置した部分をいう。)の境界線から3メートル後退した線(地区計画の計画図3―1に定められた1号壁面線の部分をいう。ただし、地区計画の計画図3―2、計画図3―3、計画図3―4及び計画図3―5に定められた重複利用区域を除く。)を越えて建築してはならない。ただし、次のいずれかに該当する建築物等については、この限りでない。
ア 道路一体建築物(平成27年中野区告示第16号により告示した東京都市計画道路特殊街路中野歩行者専用道第2号線(以下「歩行者専用道」という。)と歩行者専用道の区域外において一体的に建築する建築物をいう。)と歩行者専用道とを接続するための歩行者デッキ(歩行者の用に供する高架の通路をいう。以下同じ。)及び歩行者デッキ上に設けられた歩行者の安全性を確保するために必要な上屋、ひさしの部分その他これらに類する建築物等の部分
イ アに規定する道路一体建築物の人工地盤を支える構造物
ウ 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物でアに規定する道路一体建築物の敷地内に存するもの
(2) B―1地区、B―2地区、B―3地区及びC地区 外壁等から地区計画の計画図2―2に定められた区画道路(地区計画の計画図2―3に定められた壁面の位置の制限の部分に限る。)の境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。ただし、当該外壁等を有する建築物の敷地内に存する公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物及び落下物防止その他歩行者の安全性を確保するために必要なひさしについては、この限りでない。
(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。
(2) 増築又は改築に係る建築物の当該部分が、前条の規定に適合すること。
(建築物の建築の限界)
第16条 建築物の建築の限界は、地区計画の計画図3―2、計画図3―3、計画図3―4及び計画図3―5に定めるとおりとする。
2 区長は、前項の規定による許可をしようとする場合においては、あらかじめ中野区建築審査会に諮問し、その意見を聴かなければならない。
(適用除外)
第18条 区長が前条の規定による許可をした場合は、当該許可の範囲内において、この条例の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。
(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(令5条例34・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月14日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。