中野区特定高架道路等に関する基準を緩和する条例

平成28年3月28日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第144条の5第1項に規定する特定高架道路等に関する基準について、同条第2項において準用する令第144条の4第2項の規定に基づき、当該基準を緩和する基準を定めるものとする。

(適用区域)

第2条 この条例は、平成27年中野区告示第16号により告示した、東京都市計画道路特殊街路中野歩行者専用道第2号線並びにこれに接続する東京都市計画道路幹線街路補助線街路第223号線のかさ上部及び東京都市計画交通広場中野駅西口広場のかさ上部の区域において適用する。

(特定高架道路等に関する基準を緩和する基準)

第3条 前条に規定する適用区域における第1条の特定高架道路等に関する基準を緩和する基準については、令第144条の5第1項第2号中「延長三百メートル以上」とあるのは「延長二百二十メートル以上」とする。

この条例は、公布の日から施行する。

中野区特定高架道路等に関する基準を緩和する条例

平成28年3月28日 条例第19号

(平成28年3月28日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第2節 建築物の規制等
沿革情報
平成28年3月28日 条例第19号