中野区特定高架道路等に関する基準を緩和する条例
平成28年3月28日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第144条の5第1項に規定する特定高架道路等に関する基準について、同条第2項において準用する令第144条の4第2項の規定に基づき、当該基準を緩和する基準を定めるものとする。
(適用区域)
第2条 この条例は、平成27年中野区告示第16号により告示した、東京都市計画道路特殊街路中野歩行者専用道第2号線並びにこれに接続する東京都市計画道路幹線街路補助線街路第223号線のかさ上部及び東京都市計画交通広場中野駅西口広場のかさ上部の区域において適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。