中野区民生・児童委員協力員事業実施要綱
2015年12月24日
要綱第123号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都民生・児童委員協力員事業実施要綱(平成19年10月1日19福保生地第977号)に基づき、都知事が委嘱する民生・児童委員協力員(以下「協力員」という。)に対し、中野区が依頼する業務の内容その他必要な事項について定めるものとする。
(2019要綱54・一部改正)
(業務)
第2条 協力員の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 中野区が民生・児童委員に依頼する高齢者福祉施策業務の補助
(2) 民生・児童委員の行う見守り活動の補助又は代行
(3) 地域福祉に関する行事への参加及び協力
(4) 欠員地区における活動支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、地区民生・児童委員協議会が必要と認める業務
(2019要綱54・一部改正)
(任期)
第3条 協力員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 協力員が欠けたときは、補欠の協力員を置くことができる。この場合において、補欠の協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
(候補者の推薦)
第4条 協力員の推薦については、地区民生・児童委員協議会から選出された候補者を中野区民生・児童委員会長協議会の議を経て、区長が都知事に推薦する。
(解嘱)
第5条 区長は、協力員が自己の都合により辞退を申し出たときのほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、都知事に具申し、解嘱の手続ができるものとする。
(1) 業務の遂行に支障があり、活動が困難となった場合
(2) 業務を著しく怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 民生・児童委員及び協力員の活動を妨げ、又は信用を失墜させるような非行があった場合
(配置数)
第6条 協力員の各地区民生・児童委員協議会ごとの配置数は、一地区当たり3人以内とし、中野区民生・児童委員会長協議会と協議の上、区長が決定する。
(2019要綱54・一部改正)
(活動費)
第7条 協力員には、都知事が定める支給基準により活動費を支給する。
(個人情報の保護)
第8条 協力員は、第2条に規定する業務を行うに当たり、個人情報の漏えい、滅失、毀損等の防止に努めなければならない。
2 協力員は、事故が発生した場合には、直ちに区長に報告しなければならない。
(2019要綱54・一部改正)
(民生・児童委員協力員証の携帯)
第9条 協力員は、その活動に当たっては、区長が発行する東京都民生・児童委員協力員証(別記様式)を携帯しなければならない。
(2019要綱54・一部改正)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、中野区民生・児童委員協議会と協議の上、別に定める。
(2019要綱54・一部改正)
附則
この要綱は、2016年4月1日から施行する。
附則(2019年3月26日要綱第54号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
様式 略