中野区地域ケア会議設置要綱

2015年7月13日

要綱第87号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、地域における区民の多様なニーズに対し必要なサービス又は仕組みを活用し、可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、見守り、医療、福祉・介護、健康づくり・予防、住まい等を支援が必要な全ての人を対象に包括的に提供する体制を効果的に推進することを目的とする。

(2022要綱124・一部改正)

(設置)

第2条 中野区地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)として、地域ケア個別会議、すこやか地域ケア会議及び中野区地域包括ケア推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(2022要綱124・一部改正)

(所掌事項)

第3条 地域ケア個別会議は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 地域の困難な事例の検討及び課題の解決に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる所掌事項の検討に当たり、地域ケア個別会議において、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の4第2項に規定する重層的支援体制整備事業(以下単に「重層的支援体制整備事業」という。)について国が定める重層的支援体制整備事業実施要綱(以下「国要綱」という。)に規定する重層的支援会議並びに同法第106条の6第2項に規定する重層的支援体制整備事業の円滑な実施を図るために必要な情報の交換並びに地域住民が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うための同条第1項に規定する支援会議(以下単に「支援会議」という。)を設置する。

3 すこやか地域ケア会議は、中野区すこやか福祉センターの担当区域ごとに、次に掲げる事項を検討する。

(1) 地域の課題の検討及び解決に関すること。

(2) 地域のネットワークの構築に関すること。

(3) 地域の課題の発見及び課題の解決に関すること。

(4) 地域の必要な資源の開発に関すること。

(5) 地域の必要な取組を明らかにすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

4 推進会議は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 中野区(以下「区」という。)全体として取り組むべき地域包括ケアシステム(地域の実情に応じて、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。以下同じ。)の推進に関すること。

(2) 区全体の情報共有及び連携強化に関すること。

(3) 地域包括ケアシステムを推進するための計画を策定し、進捗状況について点検及び評価を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(2022要綱124・2024要綱164・一部改正)

(構成)

第4条 地域ケア個別会議は、区のほか、当該会議における検討事項等に応じて区長が必要と認める者をもって構成する。

2 すこやか地域ケア会議は、区のほか、次に掲げる者で区長が必要と認めるものをもって構成する。

(1) 保健医療関係者

(2) 社会福祉関係者

(3) 住民自治組織関係者

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

3 推進会議は、区のほか、次に掲げる者で区長が必要と認めるものをもって構成する。

(1) 保健医療関係者

(2) 社会福祉関係者

(3) 住民自治組織関係者

(4) 関係行政機関職員

(5) 学識経験者

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

4 前項に規定する推進会議の構成員の員数は、おおむね30人とする。

(2022要綱124・一部改正)

(すこやか地域ケア会議及び推進会議の構成員の任期)

第5条 すこやか地域ケア会議及び推進会議の構成員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の構成員が欠けたときは、補欠の構成員を置くことができる。この場合において、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(2022要綱124・全改)

(地域ケア個別会議)

第6条 支援会議の会議及びその資料は、非公開とする。支援会議の会議及びその資料は、非公開とする。

2 支援会議の構成員となる関係者は、社会福祉法第159条第2号に掲げる罰則を伴う同法第106条の6第5項に規定する守秘義務を遵守し、会議に参加しなければならない。

3 支援会議は、所掌事項の実施のために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。

4 社会福祉法及び前3項に定めるもののほか、支援会議について必要な事項は、別に定める。

5 国要綱に定めるもののほか、地域ケア個別会議における重層的支援会議について必要な事項は、別に定める。

6 前各項に定めるもののほか、地域ケア個別会議について必要な事項は、別に定める。

(2022要綱124・追加、2024要綱164・一部改正)

(すこやか地域ケア会議)

第7条 すこやか地域ケア会議は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

2 前項に定めるもののほか、すこやか地域ケア会議について必要な事項は、別に定める。

(2022要綱124・追加)

(推進会議)

第8条 推進会議は、部会を置くことができる。推進会議は、部会を置くことができる。

2 推進会議は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、推進会議について必要な事項は、別に定める。

(2022要綱124・旧第6条繰下・一部改正、2024要綱164・一部改正)

(守秘義務)

第9条 地域ケア会議の関係者(以下単に「関係者」という。)は、会議において知り得た特定の個人に関する情報を漏らしてはならない。構成員であった者が構成員を退いた後も、同様とする。

2 関係者は、地域ケア会議に係る個人情報に関する誓約書(様式)を区長に提出しなければならない。

(2022要綱124・旧第8条繰下・一部改正)

(庶務)

第10条 地域ケア会議の庶務は、地域支えあい推進部地域包括ケア推進課において処理する。

(2019要綱54・一部改正、2022要綱124・旧第9条繰下・一部改正、2023要綱63・一部改正)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2022要綱124・旧第10条繰下)

この要綱は、2015年7月13日から施行する。

(2017年3月22日要綱第35号)

この要綱は、2017年3月28日から施行する。

(2019年3月26日要綱第54号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2022年3月3日要綱第124号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月3日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の中野区地域ケア会議設置要綱の規定による地域ケア会議に係る構成員の選定に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2023年3月23日要綱第63号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(2024年6月24日要綱第164号)

この要綱は、2024年7月1日から施行する。

様式 略

中野区地域ケア会議設置要綱

平成27年7月13日 要綱第87号

(令和6年7月1日施行)