中野区医療廃棄物取扱要綱
2015年7月13日
要綱第86号
(目的)
第1条 この要綱は、医療関係機関から排出される廃棄物の取扱いに関する必要な事項を定めることにより、医療廃棄物の適正処理及び収集作業の安全の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。
(1) 医療関係機関 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)別表第1の4の項の中欄に掲げる施設をいう。
(2) 医療廃棄物 医療関係機関における医療行為等によって生じる廃棄物をいう。
(3) 感染性廃棄物 医療廃棄物のうち、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。
(4) 非感染性廃棄物 医療廃棄物のうち、感染性廃棄物以外の廃棄物をいう。
(対象医療関係機関)
第3条 区長が廃棄物の収集及び運搬を行うことのできる医療関係機関は、常時使用する従業者の数が20人以下又は1日の平均ごみ排出量が50キログラム未満の医療関係機関とする。
(1) 感染性廃棄物(医療関係機関において、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法(平成4年厚生省告示第194号)第2号に定める方法により非感染性廃棄物となったものを除く。)
(2) 注射針、医療用刀、医療用はさみ、破損したガラス製品その他の鋭利な廃棄物
(廃棄物の排出状況等の届出)
第5条 医療関係機関は、別に定める医療廃棄物処理届出書により、区長に廃棄物の排出状況若しくは処理委託状況又は医療関係機関の開業、所在地の変更、閉業若しくは廃業を届け出なければならない。
(2025要綱18・全改)
(医療廃棄物排出時における遵守事項)
第6条 前条の規定による届出を行った医療関係機関が第4条ただし書に規定する医療廃棄物を排出する場合であって、区長が行う廃棄物の収集及び運搬を利用するときは、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年中野区条例第49号)第34条に定める方法により有料ごみ処理券を添付しなければならない。
2 医療関係機関は、前項の規定により排出する医療廃棄物に医療関係機関の名称、管理責任者及び排出年月日を表示するよう努めなければならない。
(2025要綱18・全改)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2025要綱18・追加)
附則
1 この要綱は、2015年8月1日から施行する。
附則(2025年2月19日要綱第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、2025年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の第5条第1項の規定による届出をした医療関係機関は、改正後の第5条の規定による届出をしたものとみなす。