中野区医療廃棄物取扱要綱
2015年7月13日
要綱第86号
(目的)
第1条 この要綱は、医療関係機関から排出される廃棄物の取扱いに関する必要な事項を定めることにより、医療廃棄物の適正処理及び収集作業の安全の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。
(1) 医療関係機関 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)別表第1の4の項の中欄に掲げる施設をいう。
(2) 医療廃棄物 医療関係機関における医療行為等によって生じる廃棄物をいう。
(3) 感染性廃棄物 医療廃棄物のうち、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。
(4) 非感染性廃棄物 医療廃棄物のうち、感染性廃棄物以外の廃棄物をいう。
(対象医療関係機関)
第3条 区長が廃棄物の収集及び運搬を行うことのできる医療関係機関は、常時使用する従業者の数が20人以下又は1日の平均ごみ排出量が50キログラム未満の医療関係機関とする。
(1) 感染性廃棄物(医療関係機関において、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法(平成4年厚生省告示第194号)第2号に定める方法により非感染性廃棄物となったものを除く。)
(2) 注射針、医療用刀、医療用はさみ、破損したガラス製品その他の鋭利な廃棄物
(廃棄物の排出状況等の届出)
第5条 医療関係機関は、医療廃棄物処理届出書(第1号様式)により、区長に廃棄物の排出状況又は処理委託状況を届け出なければならない。
3 前項の確認の有効期間は、2会計年度ごとに当該会計年度の末日を終期として定めるものとする。
(1) 感染性廃棄物を収納した容器には、次の事項を表示すること。
ア 感染性廃棄物である旨
イ 取り扱う際に注意すべき事項
(2) 感染性廃棄物であったもので、医療関係機関において、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法第2号に定める方法により非感染性廃棄物となったものには、当該非感染性廃棄物を収納する容器又は袋に緑色の指定ステッカー(第3号様式)を貼付すること。
3 第3条の医療関係機関が区長の行う廃棄物の収集及び運搬を利用するときは、第1項第2号又は第3号の指定ステッカーと併せて、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年中野区条例第49号)第34条に定める方法により有料ごみ処理券を添付しなければならない。
附則
1 この要綱は、2015年8月1日から施行する。
様式 略