中野区医療廃棄物取扱要綱

2015年7月13日

要綱第86号

(目的)

第1条 この要綱は、医療関係機関から排出される廃棄物の取扱いに関する必要な事項を定めることにより、医療廃棄物の適正処理及び収集作業の安全の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療関係機関 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)別表第1の4の項の中欄に掲げる施設をいう。

(2) 医療廃棄物 医療関係機関における医療行為等によって生じる廃棄物をいう。

(3) 感染性廃棄物 医療廃棄物のうち、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。

(4) 非感染性廃棄物 医療廃棄物のうち、感染性廃棄物以外の廃棄物をいう。

(対象医療関係機関)

第3条 区長が廃棄物の収集及び運搬を行うことのできる医療関係機関は、常時使用する従業者の数が20人以下又は1日の平均ごみ排出量が50キログラム未満の医療関係機関とする。

(医療廃棄物の収集)

第4条 区長は、医療廃棄物は収集しないものとする。ただし、前条の医療関係機関が排出する医療廃棄物のうち、次の各号に掲げるもの以外の一般廃棄物は、これを収集することができる。

(1) 感染性廃棄物(医療関係機関において、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法(平成4年厚生省告示第194号)第2号に定める方法により非感染性廃棄物となったものを除く。)

(2) 注射針、医療用刀、医療用はさみ、破損したガラス製品その他の鋭利な廃棄物

(廃棄物の排出状況等の届出)

第5条 医療関係機関は、医療廃棄物処理届出書(第1号様式)により、区長に廃棄物の排出状況又は処理委託状況を届け出なければならない。

2 区長は、前項の届出を受けたときは、当該届出の内容を確認し、適当と認められる場合は医療廃棄物処理届出確認書(第2号様式)を交付するものとする。

3 前項の確認の有効期間は、2会計年度ごとに当該会計年度の末日を終期として定めるものとする。

(医療廃棄物排出時における遵守事項)

第6条 前条第2項の医療廃棄物処理届出確認書の交付を受けた医療関係機関は、医療廃棄物を排出するときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 感染性廃棄物を収納した容器には、次の事項を表示すること。

 感染性廃棄物である旨

 取り扱う際に注意すべき事項

(2) 感染性廃棄物であったもので、医療関係機関において、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法第2号に定める方法により非感染性廃棄物となったものには、当該非感染性廃棄物を収納する容器又は袋に緑色の指定ステッカー(第3号様式)を貼付すること。

(3) 非感染性廃棄物(前号の廃棄物を除く。)には、当該非感染性廃棄物を収納する容器又は袋に青色の指定ステッカー(第4号様式)を貼付すること。

2 前項第2号及び第3号の指定ステッカーには、医療関係機関の名称、管理責任者及び排出年月日を記入して使用しなければならない。

3 第3条の医療関係機関が区長の行う廃棄物の収集及び運搬を利用するときは、第1項第2号又は第3号の指定ステッカーと併せて、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年中野区条例第49号)第34条に定める方法により有料ごみ処理券を添付しなければならない。

1 この要綱は、2015年8月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に別に定めるところにより医療関係機関からなされた医療廃棄物の処理に関する申請(以下「旧申請」という。)であって、区長の承認を受けたものについては、第5条第2項の規定に基づく確認を受けた同条第1項の規定による届出とみなす。この場合において、旧申請に係る区長の承認の有効期間は、同条第3項の規定にかかわらず、旧申請に係る区長の承認の際に定めた日までとする。

様式 略

中野区医療廃棄物取扱要綱

平成27年7月13日 要綱第86号

(平成27年8月1日施行)