中野区認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明事務取扱要綱

2015年6月8日

要綱第78号

注 2022年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区長(以下「区長」という。)が行う経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号。以下「省令」という。)第7条第1項に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明(以下単に「証明」という。)に関し、必要な事項を定める。

(2022要綱209・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 創業支援等事業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)第2条第30項に規定する創業支援等事業をいう。

(2) 認定創業支援等事業計画 法第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画で、中野区(以下「区」という。)が国から認定を受けたものをいう。

(3) 認定特定創業支援等事業 認定創業支援等事業計画に記載された法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業をいう。

(4) 認定連携創業支援等事業 認定創業支援等事業計画に記載された創業支援等事業のうち、区が実施する創業支援等事業と連携して区以外の者が実施する事業をいう。

(5) 認定連携創業支援等事業者 認定連携創業支援等事業を実施する者をいう。

(2022要綱209・一部改正)

(証明の対象者)

第3条 証明の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとして区長が認めた者とする。

(1) 法第2条第29項各号に掲げる創業者

(2) 認定特定創業支援等事業による法第2条第28項各号に掲げる創業に必要な次に掲げる知識の全てを習得するための支援を、原則1か月以上1年以内の期間において、それぞれ1回以上、かつ、合計で4回以上継続的に受けた者

 経営に関する知識

 財務に関する知識

 人材育成に関する知識

 販売の方法に関する知識

(3) 当該創業予定の事業等が公の秩序又は風俗を害するおそれがないものであることが明らかな者

(4) 暴力団員等(中野区暴力団排除条例(平成24年中野区条例第27号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)でない者

(2022要綱209・一部改正)

(証明の申請)

第4条 証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省令第7条第2項の申請書(第1号様式。以下「証明申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(1) 認定特定創業支援等事業に係る個人情報の提供等に関する同意書(第2号様式)

(2) 認定連携創業支援等事業者が発行した証明の対象となる認定連携創業支援等事業による支援を行ったことを証する書類の写し(当該書類が発行されている場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めた書類

2 区長は、証明申請書に記載された証明の対象となる支援を受けた認定特定創業支援等事業に認定連携創業支援等事業が含まれている場合において、認定連携創業支援等事業者に対し、申請者に対する支援の実施状況を照会することができる。ただし、前項第2号に掲げる書類の提出により、支援の実施状況が確認できる場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による申請の期限は、認定特定創業支援等事業による支援を最後に受けた日から起算して1年間とする。

(2022要綱209・一部改正)

(証明書の交付)

第5条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請内容を審査し、第3条各号の要件に該当すると認めたときは、証明申請書の証明欄に記名押印し、これを証明書として当該申請者に交付する。

2 前項の証明書(以下「証明書」という。)の交付は、原則として郵送により行うものとする。

3 区長は、第1項の規定による審査の結果、証明書を交付しないこととしたときは、申請者にその旨を通知する。

(2022要綱209・一部改正)

(証明書の有効期間)

第6条 証明書の有効期間は、証明の日から次に掲げる日のうち最も早く到来する日までとする。

(1) 認定創業支援等事業計画の計画期間終了日

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第80条第2項に規定する期間の最終日

(3) 既に事業を開始している個人である場合は、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定により税務署長に提出した届出書に記載した開業日から5年を経過する日の前日

(4) 既に事業を開始している会社である場合は、会社の設立日から5年を経過する日の前日

(5) 証明の日から1年を経過する日の前日

(2022要綱209・一部改正)

(証明の取消し)

第7条 区長は、証明書の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたと認めるときは、当該証明を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により証明を取り消したときは、当該証明書の交付を受けた者に対し、直ちに交付した証明書の返還を命ずるものとする。

(2022要綱209・旧第8条繰上・一部改正)

(様式の定め)

第8条 第1号様式及び第2号様式の様式は、別に定める。

(2022要綱209・旧第9条繰上・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、証明に関し必要な事項については、別に定める。

(2022要綱209・旧第10条繰上・一部改正)

この要綱は、2015年6月8日から施行し、同年4月1日以後に認定特定創業支援事業による支援を受けたものに係る証明について適用する。

(2016年5月9日要綱第104号)

1 この要綱は、2016年5月20日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、この要綱の施行の日以後に中野区認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明事務取扱要綱第4条第1項の規定により申請された証明について適用し、同日前に同項の規定により申請された証明については、なお従前の例による。

(2018年7月9日要綱第120号)

この要綱は、2018年7月9日から施行する。

(2018年9月25日要綱第159号)

この要綱は、2018年9月25日から施行する。

(2022年12月23日要綱第209号)

この要綱は、2022年12月23日から施行する。

様式 略

中野区認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明事務取扱要綱

平成27年6月8日 要綱第78号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
要綱通知編/ 区民部
沿革情報
平成27年6月8日 要綱第78号
平成28年5月9日 要綱第104号
平成30年7月9日 要綱第120号
平成30年9月25日 要綱第159号
令和4年12月23日 要綱第209号