中野区区内産業PR事業補助金交付要綱

2015年5月19日

要綱第77号

注 2020年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、自らの製品、技術等を広く市場にPRし、販路拡大又は企業間連携の実現を図るため、展示会に出展する中野区(以下「区」という。)内の中小企業者又は区内で活動し、区内に本部若しくは支部を有する産業団体(以下「中小企業者等」という。)に対し、その出展に係る経費の一部を補助することにより、区内産業の振興に寄与することを目的とする。

(2022要綱19・一部改正)

(通則)

第2条 この要綱による補助金(第5条第1号を除き、以下単に「補助金」という。)の交付については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。)をいう。

(2) 展示会 国又は地方公共団体が主催し、又は後援する国内で行うフェア、見本市、展示会等のうち、区長が適切と認めたものであって、補助金の交付の申請を行う年度に開催されたものをいう。

(2020要綱91・2022要綱19・一部改正)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、別に定めるところにより実施した募集に係る審査において展示会に出展することと決定した中小企業者等のうち、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 区内に営業の本拠(法人の場合は、当該法人登記の事務所)があること。

(2) 中野区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱(2010年中野区要綱第173号)並びに国及び他の地方公共団体の競争入札参加資格の指名停止措置を受けていないこと。

(3) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に定める政治団体でないこと。

(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)に定める宗教団体でないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団又はその利益となる活動を行う団体でないこと。

(2022要綱19・一部改正)

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条の補助対象者による展示会への出展に係る事業(当該出展の内容が、区内産業の振興に寄与すると認められるものに限る。)で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) この要綱による補助金以外の補助金等を財源とするものでないこと。

(2) 第9条の規定による補助金の交付決定のあった日以後に開始する事業であること。

(2022要綱19・一部改正)

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次のいずれかに該当する経費で、区長が必要かつ適当と認めたものとする。

(1) 展示会で配布する広告宣伝用のチラシ等の作成又は印刷製本に要する経費

(2) 出展料に含まれる標準装備以外の展示装飾及び附帯設備に要する経費

(3) 展示物の搬入又は搬出の委託に要する経費(運輸業を営む者に委託した場合に限る。)

(4) 展示会に係る招待状及び出展告知用のチラシ(以下「招待状等」という。)の作成又は印刷製本に要する経費

(5) 招待状等を郵送するための封筒の作成に要する経費

(6) 招待状等の郵送に要する経費(15,000円を限度とする。)

(7) 展示会の出展期間において使用する通信機器の賃借料、アナログ回線の使用料その他通信に要する経費

(8) 展示会の出展期間において展示に従事する者が着用する衣類等の作成に要する経費

(9) 展示会の出展期間(当該展示会の出展に係る施設又は設備の設営に要する期間を含む。)において臨時に雇用する者の賃金(一の補助対象事業につき45,000円を限度とする。)

(10) コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。)の作成に係る委託又は機器の賃借に要する経費

(11) 展示会への出展について、営業、販路拡大等に関するコンサルティングの委託をする場合における当該委託に要する経費

2 前項の経費は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。

(1) 使用目的が補助対象事業に関するものであることが明確に特定できる経費であること。

(2) 第9条の規定による補助金の交付決定のあった日以後であって、当該決定日の属する年度内で区長が定める期日までに支出した経費であること。

(3) 証拠書類によって金額等が確認できる経費であること。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 展示会以外での使用が可能な備品等の購入に係る経費

(2) 運搬費(展示物の搬入又は搬出に係る駐車場代金等を含む。ただし、第1項第3号の経費を除く。)

(3) ごみ処理手数料及び廃棄物処理手数料

(4) 消費税及び地方消費税の額に相当する額

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が補助対象経費として適当でないと認める経費

(2020要綱91・2020要綱184・2022要綱19・一部改正)

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の3分の2以内の額又は70,000円のいずれか低い額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、区長が別に定める期日までに、補助金交付申請書(第1号様式)に、区長が必要と認めた書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金の交付が不適当と認めたときは補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、当該補助対象者に通知する。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付決定をするに当たり、必要な条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第10条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、同条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、申請を取り下げることができる。

(事情変更による交付決定の取消し)

第11条 区長は、第9条の規定による補助金の交付決定後において、その後の事情により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、同条の規定により補助金を交付することを決定した事業(以下「補助事業」という。)のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費について補助することができる。

(1) 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

3 前項の規定による補助金の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、第1項の規定による取消しに係る補助事業についての補助金に準ずるものとする。

(補助事業の変更)

第12条 補助事業者は、補助事業について、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助事業変更承認申請書(第4号様式)を区長に提出し、あらかじめ、承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りではない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(3) 補助金の交付決定をする際に、区長が条件を付した場合において、その条件に反して補助事業の内容を変更しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて条件を付し、補助事業変更承認通知書(第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第13条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業中止(廃止)承認申請書(第6号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、補助事業の中止又は廃止を適当と認めたときは、補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(補助事業遅延等の報告)

第14条 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに補助事業遅延等報告書(第7号様式)を区長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第15条 区長は、補助事業の適正かつ円滑な執行を図るため必要があるときは、補助事業の遂行の状況に関し、補助事業者に報告させなければならない。

(遂行命令等)

第16条 区長は、補助事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業を遂行すべきことを命じなければならない。

2 区長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、当該補助事業者に対し、補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

3 区長は、前項の規定により補助事業の遂行の一時停止を命令した場合において、補助事業者が当該補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、第21条第1項第4号の規定により当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(実績報告)

第17条 補助事業者は、区長が別に定める期日までに、補助事業実績報告書(第8号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る支払を証する書類の写し

(2) 補助事業の実施状況を確認することができる書類

(3) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定)

第18条 区長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定額通知書(第9号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により確定する補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)又は交付決定額のいずれか低い額とする。

(是正のための措置)

第19条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置を講ずるよう命ずることができる。

2 前項の規定による命令をした場合において、補助事業者が必要な措置を講じたときは、第17条の規定を準用する。

(補助金の支払等)

第20条 補助事業者は、第18条第1項の規定による通知を受けた場合において、補助金の支払いを受けようとするときは、補助金交付請求書(第10号様式)により、区長に請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定により補助事業者から補助金の支払の請求があったときは、当該補助事業者に対し、補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第21条 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、第18条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第22条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 区長は、第18条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(様式の定め)

第23条 第1号様式から第10号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第24条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2015年5月21日から施行する。

2 2018年4月1日から2023年3月31日までの間における第7条及び第18条第2項の規定の適用については、第7条中「3分の2」とあるのは「4分の3」と、「70,000円」とあるのは「90,000円」とし、第18条第2項中「3分の2」とあるのは「4分の3」とする。

(2020要綱91・2022要綱19・一部改正)

(2016年3月8日要綱第18号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2018年3月13日要綱第16号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2020年3月24日要綱第91号)

1 この要綱は、2020年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条第1号並びに第6条第1項第1号及び第4号並びに同条第3項の改正規定は、同年3月24日から施行する。

2 改正後の第6条第7号から第9号までの規定は、施行日以後に第8条の規定による申請があった場合について適用し、施行日前に第8条の規定による申請があった場合については、なお従前の例による。

(2020年11月13日要綱第184号)

この要綱は、2020年12月1日から施行する。

(2022年3月3日要綱第19号)

1 この要綱は、2022年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の中野区区内産業PR事業補助金交付要綱の規定は、施行日以後に補助金の交付の申請がされる場合について適用し、施行日前に当該申請がされた場合については、なお従前の例による。

中野区区内産業PR事業補助金交付要綱

平成27年5月19日 要綱第77号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 区民部
沿革情報
平成27年5月19日 要綱第77号
平成28年3月8日 要綱第18号
平成30年3月13日 要綱第16号
令和2年3月24日 要綱第91号
令和2年11月13日 要綱第184号
令和4年3月3日 要綱第19号