中野区教育・保育給付認定等の基準に関する要綱

2015年1月20日

要綱第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他関係通知に定めるもののほか、教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(2024要綱185・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、特段の定めのある場合を除くほか、法及び府令において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 就労 府令第1条の5第1号に掲げる事由をいう。

(2) 妊娠・出産 府令第1条の5第2号に掲げる事由をいう。

(3) 疾病・障害 府令第1条の5第3号に掲げる事由をいう。

(4) 介護・看護 府令第1条の5第4号に掲げる事由をいう。

(5) 災害 府令第1条の5第5号に掲げる事由をいう。

(6) 求職活動 府令第1条の5第6号に掲げる事由をいう。

(7) 就学 府令第1条の5第7号イ及びロに掲げる事由をいう。

(8) 社会的養護 府令第1条の5第8号イ及びロに掲げる事由をいう。

(9) 育児休業期間中の利用 府令第1条の5第9号に掲げる事由をいう。

(10) 保育標準時間認定 府令第4条第1項本文に規定する保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分に該当する場合の認定をいう。

(11) 保育短時間認定 府令第4条第1項本文に規定する保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に該当する場合の認定をいう。

(2024要綱185・一部改正)

(認定基準)

第3条 法第20条第3項の保育必要量の認定は、次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める保育標準時間認定又は保育短時間認定をするものとする。

(1) 保護者の就労、介護・看護又は就学 当該事由により保育が必要となる時間に応じ、保育標準時間認定又は保育短時間認定

(2) 保護者の妊娠・出産、疾病・障害、災害、求職活動、社会的養護又は育児休業期間中の利用 保育標準時間認定

2 法第20条第1項又は第30条の5第1項の規定による申請に係る保護者の府令第1条の5各号に掲げる事由が異なるときは、当該事由に係る教育・保育給付認定の有効期間又は施設等利用給付認定の有効期間が短いものにつき教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定をする。

3 法第20条第1項又は第30条の5第1項の規定による申請に係る保護者の府令第1条の5各号に掲げる事由が異なり、かつ、当該事由に係る教育・保育給付認定の有効期間又は施設等利用給付認定の有効期間が同一の場合は、当該申請をした者(以下「認定申請者」という。)に係る事由につき教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定をする。

4 保護者の府令第4条第1項本文に規定する保育必要量の区分が異なるときは、保育短時間認定として認定する。

5 第1項の規定にかかわらず、認定申請者が保育短時間認定の認定を希望する場合は、保育短時間認定として認定する。

6 就労を事由とする保育必要量の認定の区分が保育短時間認定に該当する場合において、次に掲げる事由に該当し、かつ、当該認定申請者が保育標準時間認定としての認定を希望するときは、第1項の規定にかかわらず、保育標準時間認定として認定することができる。

(1) 認定申請者の就労時間帯によると、常態として、保育所等が保育短時間認定に係る利用時間として設定する時間を超えて利用せざるを得ない場合

(2) 認定申請者の就労時間が一定でないことから、常態として、保育所等が保育短時間認定に係る利用時間として設定する時間を超えて利用せざるを得ない勤務日がある場合

(3) 認定申請者の通勤時間が長時間を要するため、保育短時間認定では利用できない場合

(4) 前3号に掲げる場合に準ずる場合として区長が認めた場合

7 前項の規定は、就学又は介護・看護を事由とする保育必要量の認定について準用する。

(2024要綱185・一部改正)

(育児休業期間中の小学校就学前子どもの保護者に係る教育・保育給付認定等)

第4条 小学校就学前子どもについて育児休業をしている保護者による当該小学校就学前子どもに係る法第20条第1項の規定による申請に対し教育・保育給付認定をし、又は法第30条の5第1項の規定による申請に対し施設等利用給付認定をする場合(当該教育・保育給付認定又は当該施設等利用給付認定の効力発生日から起算して1か月を経過する日の翌日までに当該育児休業を終了することを確認することができる場合に限る。)の当該教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定に係る事由は、就労とする。

2 区長は、前項に規定する保護者に、その育児休業の終了の日から起算して1か月を経過する日の翌日までに、当該育児休業の終了を証する書類(以下「復職証明書」という。)を提出させるものとする。

3 第1項に規定する保護者が、前項に規定する期間内に復職証明書を提出しないとき又は同項に規定する効力発生日から起算して1か月を経過する日の翌日までに当該育児休業を終了しないときは、当該小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定を取り消すものとする。

(2024要綱185・追加)

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2024要綱185・旧第4条繰下)

1 この要綱は、2015年4月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、同年1月20日から施行する。

2 この要綱に基づき行う教育・保育給付に係る支給認定の手続は、この要綱の施行前においても行うことができる。

3 第3条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日の前日に保育所等を利用し、この要綱の施行の日以後も継続して保育所等を利用するときは、同日において当該利用子どもが保育短時間認定に該当する場合においても保育標準時間認定として認定する。ただし、当該利用子どもの保護者が保育短時間認定としての認定を希望する場合は、この限りでない。

(2024年9月13日要綱第185号)

この要綱は、2024年9月13日から施行する。

中野区教育・保育給付認定等の基準に関する要綱

平成27年1月20日 要綱第48号

(令和6年9月13日施行)