中野区教育・保育給付に係る支給認定の基準に関する要綱

2015年1月20日

要綱第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他関係通知に定めるもののほか、法第20条第4項に規定する子どものための教育・保育給付(以下「教育・保育給付」という。)に係る支給認定の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 就労 府令第1条第1号に掲げる事由をいう。

(2) 妊娠・出産 府令第1条第2号に掲げる事由をいう。

(3) 疾病・障害 府令第1条第3号に掲げる事由をいう。

(4) 介護・看護 府令第1条第4号に掲げる事由をいう。

(5) 災害 府令第1条第5号に掲げる事由をいう。

(6) 求職活動 府令第1条第6号に掲げる事由をいう。

(7) 就学 府令第1条第7号イ及びロに掲げる事由をいう。

(8) 社会的養護 府令第1条第8号イ及びロに掲げる事由をいう。

(9) 育児休業期間中の利用 府令第1条第9号に掲げる事由をいう。

(10) 保育標準時間認定 府令第4条第1項本文に規定する保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分に該当する場合の認定をいう。

(11) 保育短時間認定 府令第4条第1項本文に規定する保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に該当する場合の認定をいう。

(認定基準)

第3条 法第20条第3項の保育必要量の認定は、次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める区分により行うものとする。

(1) 保護者の就労、介護・看護又は就学 当該事由により保育が必要となる時間に応じ、保育標準時間認定又は保育短時間認定

(2) 保護者の妊娠・出産、疾病・障害、災害、求職活動、社会的養護又は育児休業期間中の利用 保育標準時間認定

2 保護者の教育・保育給付の支給の認定事由が異なるときは、当該事由のうち保育を必要とする期間の短い方の事由を認定する。

3 保護者の教育・保育給付の支給の認定事由が異なり、かつ、当該認定事由に係る保育を必要とする期間が同一の場合は、法第20条第1項の規定による認定の申請をした者(以下「認定申請者」という。)に係る認定事由を認定する。

4 保護者の府令第4条第1項本文に規定する保育必要量の区分が異なるときは、保育短時間認定として認定する。

5 第1項の規定にかかわらず、認定申請者が保育短時間認定の認定を希望する場合は、保育短時間認定として認定する。

6 就労を事由とする保育必要量の認定の区分が保育短時間認定に該当する場合において、次に掲げる事由に該当し、かつ、当該認定申請者が保育標準時間認定としての認定を希望するときは、第1項の規定にかかわらず、保育標準時間認定として認定することができる。

(1) 認定申請者の就労時間帯によると、常態として、保育所等が保育短時間認定に係る利用時間として設定する時間を超えて利用せざるを得ない場合

(2) 認定申請者の就労時間が一定でないことから、常態として、保育所等が保育短時間認定に係る利用時間として設定する時間を超えて利用せざるを得ない勤務日がある場合

(3) 認定申請者の通勤時間が長時間を要するため、保育短時間認定では利用できない場合

(4) 前3号に掲げる場合に準ずる場合として区長が認めた場合

7 前項の規定は、就学又は介護・看護を事由とする保育必要量の認定について準用する。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2015年4月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、同年1月20日から施行する。

2 この要綱に基づき行う教育・保育給付に係る支給認定の手続は、この要綱の施行前においても行うことができる。

3 第3条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日の前日に保育所等を利用し、この要綱の施行の日以後も継続して保育所等を利用するときは、同日において当該利用子どもが保育短時間認定に該当する場合においても保育標準時間認定として認定する。ただし、当該利用子どもの保護者が保育短時間認定としての認定を希望する場合は、この限りでない。

中野区教育・保育給付に係る支給認定の基準に関する要綱

平成27年1月20日 要綱第48号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成27年1月20日 要綱第48号