中野区立公園多目的運動場の管理運営に関する要綱
2015年3月20日
要綱第31号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区立公園条例(昭和33年中野区条例第22号。以下「条例」という。)及び中野区立公園条例施行規則(昭和33年中野区規則第4号。以下「規則」という。)の規定に基づき、条例第1条に規定する公園(以下単に「公園」という。)に設置する多目的運動場(条例別表第3に規定する多目的運動場をいう。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称等)
第2条 公園に設置する多目的運動場(以下「運動場」という。)の名称及び所在地は、次の表のとおりとする。
名称 | 所在地 |
白鷺せせらぎ公園多目的運動場 | 中野区白鷺一丁目4番 |
本五ふれあい公園多目的運動場 | 中野区本町五丁目28番 |
南台いちょう公園多目的運動場 | 中野区南台一丁目15番 |
(2020要綱75・一部改正)
(団体登録)
第3条 規則第12条の4第1項に規定する運動場の団体の登録(以下「団体登録」という。)をすることができる団体は、次のとおりとする。
(1) 10人以上(18歳以上である代表者を含む。)で構成される団体で、その全員が中野区(以下「区」という。)内に住所を有する者、区内の事業所等に勤務する者、区内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校及び各種学校をいう。)に在学する者及び区内の保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所をいう。)を利用している児童で構成される団体(以下「区民団体」という。)
(2) 10人以上(18歳以上である代表者を含む。)で構成される団体で、区民団体を除く団体(以下「一般団体」という。)
2 前項の規定にかかわらず、営利を目的とする団体は、団体登録をすることができない。
(1) 区が、事業を実施するために使用する場合
ア 区民を対象とするスポーツに関する大会
イ 初心者が参加することができるスポーツに関する教室
ウ スポーツに関する審判員又は指導者を養成するための講習
(3) 区内の公益法人又は公共団体が、公共的な行事を主催するために使用する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める場合
4 団体登録の申請は、構成員の氏名及び住所を証する書類並びに構成員名簿を添えて行うものとする。
(2020要綱197・2022要綱26・一部改正)
(登録証の有効期限)
第4条 規則第12条の4第1項に規定する登録証(以下単に「登録証」という。)の有効期限は、交付の日から3年が経過した日の属する年度の3月31日までとする。
(団体登録の変更及び取消し)
第5条 団体登録をした団体(以下「登録団体」という。)は、登録の内容に変更があったときは、速やかに区長に届け出なければならない。
3 区長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 登録の申請に当たり、虚偽の事実を記載していたことが判明したとき。
(3) 第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) 規則第12条の4第1項の規定による使用団体登録申請書の提出をした日の翌日から起算して3月を経過した日までに同項に規定する登録証を受領しなかったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(2019要綱141・2020要綱197・2022要綱26・一部改正)
(団体使用時間の区分)
第6条 登録団体が運動場を使用できる時間(以下「団体使用時間」という。)の区分は、次のとおりとする。
(1) 午前9時から午前11時まで
(2) 午前11時から午後1時まで
(3) 午後1時から午後3時まで(水曜日及び土曜日を除く。)
(4) 午後3時から午後5時まで(水曜日及び土曜日を除く。)
(5) 午後5時から午後7時まで(6月1日から8月31日までの水曜日及び土曜日を除く。)
(団体使用の種目)
第7条 登録団体が運動場を使用することができる種目は、次のとおりとする。ただし、第1号に規定する種目にあっては、代表者を除く構成員全員が中学生以下である登録団体に限り、運動場を使用することができるものとする。
(1) 軟式野球又はサッカー
(2) フットサル、ソフトボール、ゲートボール、グラウンドゴルフ
(3) その他、区長が適当と認めた種目
(2019要綱37・2020要綱75・一部改正)
(団体使用の申請開始日)
第8条 規則第12条の4第2項に規定する運動場の使用の申請(以下「使用申請」という。)の開始の日(以下「申請開始日」という。)は、区民団体は、使用の日の属する月の2か月前の月の10日とし、一般団体は、使用の日の属する月の1か月前の月の1日とする。
(2019要綱37・2019要綱141・2020要綱197・2022要綱26・一部改正)
(使用申請ができる時間)
第8条の2 施設予約システム(規則第12条第2項に規定する施設予約システムをいう。以下同じ。)により使用申請ができる時間は、午前9時から午後10時までとする。
(使用の承認)
第9条 使用申請に対する承認は、当該使用申請の順序による。ただし、区民団体が行う使用申請について、運動場を使用しようとする日の属する月の2か月前の月の10日から同月19日までの間に行われた使用申請で、当該使用しようとする日が同一のものが複数存在する場合は、同月20日に施設予約システムを用いた抽選により当該複数存在する使用申請の順序を決定する。
2 前項の規定による抽選の結果は、当該抽選を行った日の翌日から当該抽選を行った日の属する月の末日までの間施設予約システムにより公開する。
(2019要綱37・2019要綱141・一部改正)
3 使用申請の期限の日は、登録団体が運動場を使用しようとする日の中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する区の休日を除いた3日前までの日とする。
(2020要綱197・2022要綱26・一部改正)
(一般の利用者への開放)
第11条 区長は、水曜日及び土曜日の午後1時から午後5時まで(6月1日から8月31日までの期間は、午後1時から午後7時まで)の時間並びに登録団体による使用申請がない時間は、運動場を一般の利用者に開放する。
2 前項の時間については、使用申請を要しない。
3 第1項の規定により一般の利用者が運動場を使用する場合は、当該一般の利用者は、運動場の一部又は全部を占用してはならない。
4 前項の規定によるもののほか、一般の利用者が運動場を使用する場合の禁止事項については、別に定める。
(2020要綱197・一部改正)
(様式)
第12条 規則第12条の4第1項、第4項及び第5項に規定する書類の様式は、次のとおりとする。
(1) 多目的運動場使用団体登録申請書 第1号様式
(2) 多目的運動場使用団体登録証 第2号様式
(3) 多目的運動場団体使用承認書兼領収書 第3号様式
(4) 多目的運動場使用取消届書 第4号様式
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、運動場の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、2015年6月13日から施行する。
2 運動場の団体使用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(2016年2月9日要綱第59号)
1 この要綱は、2016年2月27日から施行する。
2 運動場の団体使用に関し、必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
3 この要綱の施行の際現に交付されている登録証の有効期限は、改正後の第4条に規定する日までとする。
附則(2018年3月7日要綱第82号)
この要綱は、2018年3月8日から施行する。
附則(2018年9月19日要綱第161号)
この要綱は、2018年10月9日から施行する。
附則(2019年3月18日要綱第37号)
1 この要綱は、2019年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月18日から施行する。
2 改正後の第7条第2項の規定による平和の森公園多目的運動広場の使用申請に係る団体登録に係る手続その他必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2019年10月7日要綱第141号)
1 この要綱は、2019年10月7日から施行する。
2 改正後の第8条第1項及び第9条第1項の規定は、2019年12月1日以後の平和の森公園多目的運動広場の使用に係る申請について適用し、同日前の平和の森公園多目的運動広場の使用に係る申請については、なお従前の例による。
附則(2020年3月19日要綱第75号)
この要綱は、2020年4月1日から施行する。
附則(2020年12月24日要綱第197号)
1 この要綱は、2020年12月24日から施行する。
2 改正後の第3条第1項及び第2項並びに第5条第3項第3号の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に団体登録の申請をする団体に適用し、施行日前に団体登録の申請をした団体については、なお従前の例による。
附則(2022年3月22日要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項及び第5条第3項第3号の規定は、この要綱の施行の日以後に団体登録の申請をする団体について適用し、同日前に団体登録の申請をした団体については、なお従前の例による。