中野区立公園多目的運動場の管理運営に関する要綱
2015年3月20日
要綱第31号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区立公園条例(昭和33年中野区条例第22号。以下「条例」という。)及び中野区立公園条例施行規則(昭和33年中野区規則第4号。以下「規則」という。)の規定に基づき、条例第1条に規定する公園(以下単に「公園」という。)に設置する多目的運動場(条例別表第3に規定する多目的運動場をいう。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称等)
第2条 公園に設置する多目的運動場(以下「運動場」という。)の名称及び所在地は、次の表のとおりとする。
名称 | 所在地 |
白鷺せせらぎ公園多目的運動場 | 中野区白鷺一丁目4番 |
本五ふれあい公園多目的運動場 | 中野区本町五丁目28番 |
南台いちょう公園多目的運動場 | 中野区南台一丁目15番 |
(2020要綱75・一部改正)
(団体使用をすることができる団体)
第3条 運動場の団体での使用(以下「団体使用」という。)をすることができる団体は、次の各号のいずれかに該当する団体(中野区施設予約システムの運用等に関する規則(令和8年中野区規則第15号)第11条第1項に規定する一定期間における同項に規定する別に定める条件を満たすこととなった登録者に該当するものを除く。)とする。
(1) 中野区(以下「区」という。)、中野区教育委員会が別に定める社会教育団体、区内の公益法人又は公共団体その他区長が特に必要と認める団体
(2) 前号に掲げる団体に該当しない団体で、次に掲げる要件を満たすもののうち、営利を目的としないもの(以下「区民団体」という。)
ア その構成員の人数が10人以上であること。
イ その構成員のうちから代表者を定めていること及び当該代表者が18歳以上の者であること。
ウ その構成員が主に区内に住所を有し、区内の事業所等に勤務し、若しくは区内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。)に在学している者又は区内の保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所をいう。)を利用している児童であると認められること。
(2026要綱134・全改)
第4条 削除
(2026要綱134)
(登録の取消し)
第5条 中野区施設予約システムの運用等に関する規則第4条第9項に規定するその他特に必要があると認めるときは、次に掲げるときとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(2026要綱134・全改)
(団体使用時間の区分)
第6条 団体使用をすることができる時間(以下「団体使用時間」という。)の区分は、次のとおりとする。
(1) 午前9時から午前11時まで
(2) 午前11時から午後1時まで
(3) 午後1時から午後3時まで(水曜日及び土曜日を除く。)
(4) 午後3時から午後5時まで(水曜日及び土曜日を除く。)
(5) 午後5時から午後7時まで(6月1日から8月31日までの水曜日及び土曜日を除く。)
(2026要綱134・一部改正)
(団体使用の種目)
第7条 団体使用において運動場を使用することができる種目は、次のとおりとする。
(1) 軟式野球又はサッカー(第3条に規定する団体使用をすることができる団体のうちその構成員が主に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であると認められるものがこれらの種目により運動場を使用する場合に限る。)
(2) フットサル、ソフトボール、ゲートボール又はグラウンドゴルフ
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が適当と認めた種目
(2026要綱134・全改)
(規則第12条の3第2項に規定する期間)
第8条 団体使用に係る規則第12条の3第2項に規定する期間は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3に規定する第1回抽選申込期間(以下「第1回抽選申込期間」という。)、第2回抽選申込期間(以下「第2回抽選申込期間」という。)及び先着申込期間(以下「先着申込期間」という。)とし、これらの期間に同条第1項の規定による申請をすることができる者は、次の各号に掲げる当該期間の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の5の項に係る第1回抽選申込期間 区民団体
(2) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の5の項に係る第2回抽選申込期間及び先着申込期間 区民団体及び一般団体
(2026要綱134・全改)
(団体使用の申請の期間等の特例)
第9条 規則第12条の5第1項第1号、第2号、第4号及び第6号に掲げる場合に該当するときは、第3条第1号に掲げる団体は、別に定める期間に別に定める方法により団体使用の申請をすることができる。
(2026要綱134・全改)
(月間使用日数等)
第10条 区民団体又は一般団体のうち特定のものが運動場を使用することができる時間の単位(第6条各号に掲げる団体使用時間の区分をいう。以下「単位」という。)の数の限度は、1か月については4単位と、1日については2単位とする。
3 運動場が中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する場合に該当するときに同規則別表第3の5の項に係る先着申込期間のうち同条第2項に規定する期間にされる規則第12条の3第1項の規定による申請は、前2項の規定による単位の数の限度を超えることとなる場合においてもすることができる。この場合において、当該申請について同条第3項の規定による承認を受けて団体使用をする場合の当該団体使用については、前2項の規定は、適用しない。
(2026要綱134・全改)
(運動場の開放)
第11条 区長は、次に掲げる時間において運動場を一般の利用者に開放するために使用するものとする。
(1) 水曜日及び土曜日の午後1時から午後5時まで(6月1日から8月31日までの間については、午後1時から午後7時まで)
(2) 団体使用がされない時間
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が指定する時間
2 区長は、前項に規定する開放については、特定の者による運動場の全部又は一部の独占により他の者の当該開放の利用に支障を及ぼすと認められるような当該独占をさせないものとする。
(2026要綱134・全改)
(規則第12条の3第6項に規定する施設使用取りやめ届書の様式)
第12条 運動場に係る規則第12条の3第6項に規定する施設使用取りやめ届書の様式は、別記様式とする。
(2026要綱134・全改)
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、運動場の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、2015年6月13日から施行する。
2 運動場の団体使用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(2016年2月9日要綱第59号)
1 この要綱は、2016年2月27日から施行する。
2 運動場の団体使用に関し、必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
3 この要綱の施行の際現に交付されている登録証の有効期限は、改正後の第4条に規定する日までとする。
附則(2018年3月7日要綱第82号)
この要綱は、2018年3月8日から施行する。
附則(2018年9月19日要綱第161号)
この要綱は、2018年10月9日から施行する。
附則(2019年3月18日要綱第37号)
1 この要綱は、2019年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月18日から施行する。
2 改正後の第7条第2項の規定による平和の森公園多目的運動広場の使用申請に係る団体登録に係る手続その他必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2019年10月7日要綱第141号)
1 この要綱は、2019年10月7日から施行する。
2 改正後の第8条第1項及び第9条第1項の規定は、2019年12月1日以後の平和の森公園多目的運動広場の使用に係る申請について適用し、同日前の平和の森公園多目的運動広場の使用に係る申請については、なお従前の例による。
附則(2020年3月19日要綱第75号)
この要綱は、2020年4月1日から施行する。
附則(2020年12月24日要綱第197号)
1 この要綱は、2020年12月24日から施行する。
2 改正後の第3条第1項及び第2項並びに第5条第3項第3号の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に団体登録の申請をする団体に適用し、施行日前に団体登録の申請をした団体については、なお従前の例による。
附則(2022年3月22日要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項及び第5条第3項第3号の規定は、この要綱の施行の日以後に団体登録の申請をする団体について適用し、同日前に団体登録の申請をした団体については、なお従前の例による。
附則(令和8年4月28日要綱第134号)
(施行期日)
1 この要綱は、2026年4月28日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中野区立公園多目的運動場の管理運営に関する要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、2026年5月1日以後の同要綱第2条に規定する運動場(以下「運動場」という。)の使用について適用し、同日前の運動場の使用については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行前にされた2026年5月1日以後の運動場の使用の手続については、新要綱の規定によりされたものとみなす。