中野区小規模保育事業施設整備費等補助要綱
2015年1月5日
要綱第21号
(目的等)
第1条 この要綱は、次条に規定する法人が設置する、中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年中野区条例第31号)及び中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年中野区条例第32号)に定める小規模保育事業A型、小規模保育事業B型及び小規模保育事業C型(以下「小規模保育事業」と総称する。)に係る施設の整備を行うに当たり、当該施設整備に要する経費等の一部を予算の範囲内で補助することにより、小規模保育事業の施設整備を促進し、もって児童の保育環境の充実を図ることを目的とする。
2 この要綱の規定による補助(以下単に「補助」という。)の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、次条に規定する補助事業を行う法人とする。
(補助事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 中野区の公募による選定を受けた小規模保育事業の施設整備で、国が実施する保育対策総合支援事業のうち国が年度ごとに定める保育所等改修費等支援事業実施要綱(以下「国実施要綱」という。)による小規模保育改修費等に係る補助(以下「国補助」という。)及び東京都が年度ごとに定める小規模保育支援事業補助要綱(以下「都補助要綱」という。)による補助(以下「都補助」という。)の対象となるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるもの
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国実施要綱及び都補助要綱に定める補助対象事業に係る経費のうち小規模保育事業に係る施設の開設に伴う施設整備費及び建物賃借料等(以下「施設整備費等」という。)で別表に定めるものとする。
(1) 施設整備費補助 別表施設整備費補助の項に定める補助対象経費に係る経費の合計額から寄附金その他の収入額を差し引いた額と、15,000,000円とを比較していずれか少ない方の額
(2) 建物賃借料等補助 別表建物賃借料等補助の項に定める補助対象経費に係る賃借料及び礼金で開設予定の小規模保育事業の施設整備工事の着工日から当該小規模保育事業に係る施設の開設日の前日までの期間又は小規模保育事業の施設整備工事の着工日から当該着工日の属する年度の末日までの期間のうちいずれか短い期間における補助対象者の実支出額から寄附金その他の収入額を差し引いた額と、5,000,000円とを比較していずれか少ない方の額
2 前項各号に定めるところにより算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助の交付見込額等の内示)
第6条 区長は、国補助及び都補助の協議予定内容に基づき、補助の交付見込額その他必要と認める事項を第2条に規定する補助対象者に通知するものとする。
(1) 施設整備費等補助事業計画書
(2) 施設整備費等補助金算出内訳書
(3) 施設整備費等補助事業収支予算書
(4) 土地及び建物の状況を説明する書類
(5) 建物の案内図及び平面図
(6) 施設整備費に係る見積書等当該経費の内訳が分かる書類の写し
(7) 建物賃貸借契約書等当該経費の内訳が分かる書類の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(補助決定)
第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。
3 区長は、補助決定をする場合において、国実施要綱に基づく補助の交付要綱及び都補助要綱に定める補助条件を付するとともに、必要な条件を付することができる。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(補助事業の実施状況の報告等)
第10条 補助決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、工事の進捗状況その他の補助事業の実施状況について、必要に応じて、又は区長の求めに応じて区長に報告しなければならない。
2 区長は、工事の進捗状況その他の補助事業の実施状況について、必要に応じて、実地に調査し、関係書類の提出を求めることができる。
(補助事業の実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、区長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を添えて中野区小規模保育事業施設整備費等補助金実績報告書(第6号様式)により区長に報告しなければならない。
(1) 施設整備費等補助事業実績調書
(2) 施設整備費等補助金精算額算出内訳書
(3) 施設整備費等補助事業収支決算書
(4) 工事請負契約書等の写し
(5) 当該施設整備費等に係る代金の支払を証する書類の写し
(6) 建物賃貸借契約書の写し
(7) 当該建物賃貸借料等の支払を証する書類の写し
(8) 補助事業が完了したことを確認できる次に掲げる書類
ア 施設整備に係る検査済証の写し(建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の6による使用制限の対象となる建築物に限る。)。ただし、当該小規模保育事業に係る施設の使用面積が100平方メートル未満の場合は、一級建築士による建築基準法上の保育所の基準を満たしていることを証する書類の写し
イ 建物内外の主要部分の写真
(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、関係書類の提出を求めることができる。
(是正措置)
第13条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該補助事業が補助決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対しこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助の交付を受けたとき。
(2) 補助を他の目的に使用したとき。
(3) 補助決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(書類の整備保管)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、2015年1月5日から施行する。
附 則(2016年3月22日要綱第88号)
この要綱は、2016年3月22日から施行し、改正後の中野区小規模保育事業施設整備費等補助要綱の規定は、2015年4月1日から適用する。
附 則(2017年3月29日要綱第48号)
この要綱は、2017年3月29日から施行し、改正後の中野区小規模保育事業施設整備費等補助要綱の規定は、2016年4月1日から適用する。
附 則(2018年3月29日要綱第34号)
この要綱は、2018年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
区分 | 補助対象経費 |
施設整備費補助 | 小規模保育事業の施設整備に要する経費。ただし、次に掲げる経費を除く。 (1) 不動産購入費及び仲介手数料 (2) 建物のく体工事費 (3) 土地の整地費 (4) 建物の外構工事(フェンス及び敷地内のアプローチ部分の工事を含む。) (5) 園庭(砂場を含む。)の整備費 (6) 屋外看板の作成費及び設置工事費 (7) エレベーターの設置工事費 (8) 法人固有の事務所等当該小規模保育事業で使用しない部分の整備費 (9) 前各号に掲げるもののほか、区長が別に定める経費 |
建物賃借料等補助 | 小規模保育事業の施設整備に当たり必要となる建物の賃借料等で、当該施設整備工事の着工日から当該小規模保育事業に係る施設開設日の前日までの期間又は当該施設整備工事の着工日から当該着工日の属する年度の末日までの期間のうちいずれか短い期間における建物賃借料及び礼金 |
様式 略