中野区DV防止連絡会設置要綱

2015年3月30日

要綱第19号

(設置)

第1条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第9条の規定の趣旨にのっとり、同法第1条第1項に規定する配偶者からの暴力(以下「DV」という。)の防止並びにDVを受けた者(以下「被害者」という。)の保護及び支援に関し、区、関係機関及び関係団体との連携協力体制を整備するため、中野区DV防止連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(2021要綱103・一部改正)

(所掌事項)

第2条 連絡会は、次の事項について協議する。

(1) 被害者についての課題に対応するための区、関係機関及び関係団体の相互連携に関すること。

(2) DVの防止及び被害者に対する支援等の推進に関すること。

(3) 被害者に関する情報の交換に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、被害者についての課題に対応するため必要と認められる事項

(構成)

第3条 連絡会は、次に掲げる者、関係機関及び関係団体をもって構成する。

(1) 企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長(以下「ユニバーサルデザイン推進担当課長」という。)

(2) 企画部企画課平和・人権・男女共同参画係の担当者

(3) すこやか福祉センター保健福祉包括ケアに係る施策を担当する者

(4) 区民部戸籍住民課証明係の担当者

(5) 子ども教育部子育てサービスに係る施策を担当する者

(6) 子ども教育部子ども家庭相談等に係る施策を担当する者

(7) 子ども教育部入園相談に係る施策を担当する者

(8) 子ども教育部指導に係る施策を担当する者

(9) 健康福祉部高齢者専門相談に係る施策を担当する者

(10) 健康福祉部権利擁護推進に係る施策を担当する者

(11) 健康福祉部生活援護課長

(12) 健康福祉部生活相談に係る施策を担当する者

(13) 中野区医師会

(14) 中野区歯科医師会

(15) 警視庁中野警察署生活安全課

(16) 警視庁野方警察署生活安全課

(17) NPO法人女性のスペース「結」

(2019要綱55・2020要綱89・一部改正)

(開催)

第4条 連絡会は、ユニバーサルデザイン推進担当課長が必要に応じて招集し、主宰する。

2 ユニバーサルデザイン推進担当課長が必要と認めるときは、前条に掲げる者以外の者について連絡会への出席を求めることができる。

(2019要綱55・2020要綱89・一部改正)

第5条 連絡会の庶務は、企画部企画課平和・人権・男女共同参画係において処理する。

(2019要綱55・一部改正)

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

(2019年3月27日要綱第55号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2020年3月30日要綱第89号)

この要綱は、2020年4月1日から施行する。

(2021年4月30日要綱第103号)

この要綱は、2021年4月30日から施行する。

中野区DV防止連絡会設置要綱

平成27年3月30日 要綱第19号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
要綱通知編/ 企画部
沿革情報
平成27年3月30日 要綱第19号
平成31年3月27日 要綱第55号
令和2年3月30日 要綱第89号
令和3年4月30日 要綱第103号