中野区災害時における在宅人工呼吸器等使用者に対する支援に関する要綱

2015年2月26日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、人工呼吸器等の医療機器を使用して在宅療養をしている者で電力の供給が停止されることによりその生命に危険が及ぶもの(以下「人工呼吸器等使用者」という。)の緊急時に備えるため、災害が発生した場合において、人工呼吸器等使用者に対し、人工呼吸器等に係る補助電源の提供等をすることにより、人工呼吸器等使用者の生命及び身体の安全の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人工呼吸器等 人工呼吸器及び吸引器、人工呼吸器用加温加湿器その他の在宅療養を継続して行うために必要な医療機器で区長が認めたものをいう。

(2) 災害時個別支援計画作成対象者 在宅で人工呼吸器を常時使用する者及び在宅で人工呼吸器を使用する者(常時使用する者を除く。)のうち疾病又は障害の程度の高い者であって区長が災害時個別支援計画を作成する必要があると認めた者をいう。

(充電ステーションの開設等)

第3条 区長は、災害が発生した場合において、必要があると判断したときは、人工呼吸器等の補助電源の提供等をする場(以下「充電ステーション」という。)を中野区すこやか福祉センターに開設する。

2 充電ステーションにおいては、次の事業を行う。

(1) 発電機による人工呼吸器等のバッテリーの充電(以下単に「バッテリーの充電」という。)

(2) インバータの貸出し

(対象者)

第4条 事業の対象者(以下単に「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 災害時個別支援計画作成対象者

(2) 吸引器、人工呼吸器用加温加湿器その他の在宅療養を継続して行うために必要な医療機器を使用する者であって、災害時において当該医療機器の補助電源の提供等をする必要があるものとして区長が認めたもの(前号に掲げる者を除く。)

(災害時個別支援計画作成者カードの交付等)

第5条 区長は、対象者(前条第1号に掲げる者に限る。次項において同じ。)について災害時個別支援計画を作成したときは、当該者に対し、中野区災害時個別支援計画作成者カード(第1号様式)及び次条第1項のシールを交付する。

2 区長は、対象者が事業を利用しようとするときには、中野区災害時個別支援計画作成者カードを提示させるものとする。

(バッテリーの充電)

第6条 バッテリーの充電を希望する対象者は、バッテリーに、氏名、使用アンペア及び充電所要時間を記入したシールを貼付し、区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定による提出があったときは、当該提出をした対象者に対して、預り証(第2号様式)を交付する。

3 第1項の規定による提出は、充電ステーションにおいて行うものとする。

4 充電ステーションに設置された発電機の燃料用カセットボンベは、利用者が持参するものとする。

5 燃料用カセットボンベを持参できない場合には、利用者は、借用書(第3号様式)を区長に提出し、燃料用カセットボンベの貸出しを受けることができる。

6 前項の規定によりカセットボンベの貸出しを受けた者は、当該貸出しを受けた日から3か月以内に借用した本数のカセットボンベの新品をもって区長に返却するものとする。

(インバータの貸出し)

第7条 インバータの貸出しを希望する対象者は、充電ステーションにおいて、インバータ貸出申請書(第4号様式)を区長に提出するものとする。

2 インバータの貸出期間は、原則として1週間とする。

3 区長は、インバータの貸出しを受けた者に対し、次の事項を遵守させるものとする。

(1) 善良な管理者の注意をもってインバータを使用すること。

(2) 貸出しの目的に反して、インバータを使用、譲渡、転貸又は担保に供すること等をしてはならないこと。

(3) インバータを必要としなくなったとき又は貸出期間が満了したときには、速やかに返却すること。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2015年3月1日から施行する。

様式 略

中野区災害時における在宅人工呼吸器等使用者に対する支援に関する要綱

平成27年2月26日 要綱第15号

(平成27年3月1日施行)