中野区家庭的保育者等研修実施要綱
2015年2月6日
要綱第4号
(区長が行う研修)
第2条 この要綱により区長が行う研修(以下単に「研修」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第23条第2項第1号の研修
(2) 条例第23条第3項の研修
(3) 条例第31条第1項の研修
(研修の対象者)
第3条 研修の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 区長が認可をした家庭的保育事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。以下同じ。)の家庭的保育者(条例第23条第2項の家庭的保育者をいう。)として保育を行う予定の保育士
(2) 区長が認可をした小規模保育事業B型を行う事業所の保育従事者(条例第31条第1項の保育従事者をいう。)として保育を行う予定の者
(3) 区長が認可をした家庭的保育事業又は小規模保育事業C型を行う事業所の家庭的保育補助者(条例第23条第3項に規定する保育従事者をいう。)として保育を行う予定の者
2 前項各号に規定する事業には、区長が別に定める認可予定のものを含むものとする。
(研修の内容)
第6条 研修の内容は、家庭的保育事業等の保育に必要な基礎的な知識、技術等の修得に必要な科目として、区長が別に定めるものとする。
(受講料)
第7条 研修の受講料は、無料とする。
(修了証書の交付)
第9条 区長は、前条の規定による報告書の提出を行った受講者に対し研修の修了証書を交付する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
様式 略