中野区ごみ集積所等に係る優良集積所の認定等に関する要綱
2015年1月30日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、ごみ集積所(中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年中野区条例第49号)第32条第1項の所定の場所のうち、同条例第2条第2項第1号に規定する家庭廃棄物(燃やすごみ並びに陶器、ガラス及び金属のごみ並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)第2条第3項のプラスチック使用製品廃棄物及び同法第33条第2項第1号のプラスチック容器包装廃棄物に限る。)を集積する場所をいう。以下同じ。)等のうち、管理が良好で、ごみの減量化及び資源化に関する取組が積極的に行われているごみ集積所等を優良集積所として認定し、当該ごみの減量化及び資源化に関する取組について、広く区民に公表することにより、更なるごみの減量及び資源化の促進に資することを目的とする。
(2024要綱16・一部改正)
(対象)
第2条 この要綱による優良集積所の認定の対象となるごみ集積所は、おおむね5以上の世帯により使用されており、かつ、ごみ集積所として設定されてから6月以上を経過しているものとする。
(申請)
第3条 優良集積所としての認定を受けようとするごみ集積所の利用者は、代表者を定めて、優良集積所認定申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。
2 前項の場合において、当該ごみ集積所の存する地域の町会・自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の地縁による団体をいう。以下同じ。)の推薦を受けて行うことができる。
3 区長は、第1項の申請について申請期間を設けることができる。
(1) ごみ並びに資源の排出の曜日及び時間が守られていること。
(2) ごみ及び資源の分別が適正になされていること。
(3) 鳥獣被害等によるごみ及び資源の飛散等がないこと。
(4) 清掃等が適正に行われ、清潔な状態が保たれていること。
(5) 道路の通行上支障のないように使用されていること。
(6) ごみ集積所の表示板が適切に掲示されていること。
(7) ごみの減量化又は資源化について、他のごみ集積所の模範となる取組が行われていること。
(審査会の設置)
第5条 優良集積所の認定に係る審査を行うため、中野区優良集積所認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、環境部長、環境部ごみゼロ推進課長及び清掃事務所長をもって構成する。
3 審査会に会長を置き、環境部長をもって充てる。
4 審査会の会議は、会長が招集し、これを主宰する。
5 会長は、必要があると認めるときは、審査会の会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(2019要綱51・一部改正)
2 区長は、申請に係るごみ集積所を優良集積所として認定しないときは、当該申請した者に対し、優良集積所非認定通知書(第3号様式)により通知する。
4 第1項の規定により優良集積所認定通知書よる通知及び認定適合標識の交付を受けた者(以下「優良集積所認定者」という。)は、当該優良集積所を利用している住民に報告し、認定適合標識を当該優良集積所付近の見やすい場所へ掲示しなければならない。
(優良集積所の区民への公表)
第7条 区長は、優良集積所の場所、その認定の理由及び当該優良集積所で行われているごみの減量化及び再資源化に関する取組について、区の公式ホームページで公表するものとする。
(認定の取消し)
第8条 区長は、優良集積所として認定したごみ集積所が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該優良集積所の認定を取り消すことができる。
(1) 調査等により、第4条各号に適合しないことが明らかになったとき。
(2) 廃止等の理由により、未使用の状態になったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、優良集積所として不適切と認められるとき。
(優良集積所認定の辞退)
第9条 優良集積所認定者は、優良集積所としての認定を辞退しようとするときは、優良集積所認定辞退届(第5号様式)に認定適合標識を添えて、区長に届け出るものとする。
(分別回収場所等に係る準用)
第10条 第2条から前条までの規定は、中野区集団回収の支援等に関する要綱(2017年中野区要綱第137号)第9条第1項に規定する場所及び中野区分別回収事業実施要綱(2004年中野区要綱第71号)第2条第2号に規定する分別回収場所を優良集積所として認定する場合について準用する。
(2024要綱16・一部改正)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2015年1月30日から施行する。
附則(2019年3月27日要綱第51号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2024年2月27日要綱第16号)
この要綱は、2024年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、同年2月27日から施行する。
様式 略