中野区食品表示法施行細則

平成27年4月27日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の身分を示す証明書)

第2条 法第8条第4項の証明書の様式は、第1号様式による。

(令3規則44・一部改正)

(食品の回収の届出)

第3条 食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成27年内閣府令第11号)第5条第1項から第3項までの届出の様式は、第2号様式による。

(令3規則44・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日規則第18号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年5月28日規則第44号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

(令元規則18・一部改正、令3規則44・旧別記様式・一部改正)

 略

第2号様式(第3条関係)

(令3規則44・追加)

 略

中野区食品表示法施行細則

平成27年4月27日 規則第49号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第7章 消費者・勤労者・事業者/第3節 保健衛生上必要な許可・届出等
沿革情報
平成27年4月27日 規則第49号
令和元年6月28日 規則第18号
令和3年5月28日 規則第44号