中野区マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成27年3月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)の施行については、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(除却の必要性に係る認定の申請書に添付する書類等)

第2条 省令第49条第1項第3号の規定による区長が定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 法第102条第1項の規定による認定の申請に係るマンションが、同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを区長が適切であると認めた者が証する書類

(2) 配置図その他の前号に規定するマンションを特定するために必要な書類

(3) その他区長が必要と認める書類

(容積率の特例の許可の申請に係る添付書類等)

第3条 省令第52条第1項の規定による区長が定める図書又は書面は、次の表に掲げる図書及び省令第50条に規定する除却の必要性に係る認定通知書の写しその他区長が必要と認める書類とする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、並びに軒の高さ及び建築物の高さ

(申請の取下げ)

第4条 法の規定による認定の申請又は許可の申請をした者が、これらの申請を取り下げようとするときは、取下げ届(第1号様式)により区長に届け出なければならない。

2 前項の取下げ届の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(工事の取りやめ)

第5条 法第105条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可に係るマンションの建築に関する工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(第2号様式)に許可通知書を添えて、区長に届け出なければならない。

2 前項の工事取りやめ届の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

3 第1項の規定により添付した許可通知書は、届出を受理した日から7日以内に届出をした者に返還する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年11月18日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第4条関係)

(令3規則68・全改)

 略

第2号様式(第5条関係)

(令3規則68・全改)

 略

中野区マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成27年3月30日 規則第27号

(令和3年11月18日施行)