中野区地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月18日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、包括的支援事業(同条第1項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)における地域包括支援センター(同項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の職員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(職員の員数)

第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満の場合に置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(省令第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上の場合に置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、前項の職員の員数に同項各号に掲げる者のいずれか1人を加えた員数とする。

(平31条例8・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(職員の配置に関する経過措置)

2 第3条第2項に規定する場合において、当該加えるべき職員について、同条第1項各号に掲げる者を置くことが困難であり、区長が包括的支援事業を実施することに支障がないと判断したときは、同条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間に限り、介護支援専門員(法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。)の資格を有し、かつ、地域包括支援センターの相談業務その他の高齢福祉に関する相談業務に1年以上の経験を有する者をもって、当該加えるべき職員に代えることができる。

(平成31年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

中野区地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月18日 条例第12号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第10章 税・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険/第4節 介護保険
未施行情報
沿革情報
平成27年3月18日 条例第12号
平成31年3月25日 条例第8号
令和5年12月15日 条例第60号