中野区学校保健会設置要綱
2014年12月14日
教育委員会要綱第12号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 中野区立小学校、中学校及び幼稚園の児童、生徒及び幼児並びに中野区保育所(中野区保育所条例(昭和36年中野区条例第3号)により設置する中野区保育所をいう。以下同じ。)の児童(以下「児童等」と総称する。)の健康増進及び学校保健の向上を図ることを目的とした研究及び意見交換を行うため、中野区学校保健会(以下「保健会」という。)を置く。
(2022教委要綱16・一部改正)
(所掌事項)
第2条 保健会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 中野区立小学校、中学校及び幼稚園並びに中野区保育所の保健行政及び関係団体との協力に関すること。
(2) 年間学校保健事業の推進に関すること。
(3) 児童等の健康教育の実践普及に関すること。
(4) 児童等の健康増進に関する研究及び研修に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項
(2022教委要綱16・一部改正)
(構成)
第3条 保健会は、次に掲げる者のうちから、中野区教育委員会が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。
(1) 一般社団法人中野区医師会から推薦された者
(2) 一般社団法人東京都中野区歯科医師会から推薦された者
(3) 一般社団法人中野区薬剤師会から推薦された者
(4) 保健所長
(5) 教育委員会事務局次長
(6) 教育委員会事務局学務課長
(7) 教育委員会事務局指導室長
(8) 中野区立小学校の校長
(9) 中野区立中学校の校長
(10) 中野区立幼稚園の園長
(11) 中野区立小学校の養護教諭
(12) 中野区立中学校の養護教諭
(13) 中野区立小学校の栄養教諭又は栄養職員
(14) 中野区立中学校の栄養教諭又は栄養職員
(15) 子ども教育部保育園・幼稚園課長
(16) 中野区保育所の園長
(17) 子ども教育部保育園・幼稚園課の看護師
(18) 子ども教育部保育園・幼稚園課の栄養士
(2019教委要綱4・2023教委要綱20・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、就任した年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 保健会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、保健会を代表し、保健会の会議を主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 保健会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、特に必要があると認めるとき又は他の委員から会議で協議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、臨時に会議を招集することができる。
3 保健会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
4 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を保健会の会議に出席させることができる。
(部会)
第7条 保健会に部会を置くことができる。
2 部会は、会長があらかじめ保健会の同意を得て指名した委員をもって組織し、特定の事項について協議する。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 保健会の庶務は、教育委員会事務局学務課において処理する。
(2019教委要綱4・2023教委要綱20・一部改正)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健会が定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、2014年12月14日から施行する。
2 第6条第1項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後最初の保健会の会議は、教育委員会事務局次長が招集する。
(中野区学校健康づくり推進委員会設置要綱の廃止)
3 中野区学校健康づくり推進委員会設置要綱(1999年中野区教育委員会要綱第9号)は、廃止する。
附則(2018年教育委員会要綱第8号)
この要綱は、2018年4月2日から施行する。
附則(2019年教育委員会要綱第4号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2022年教育委員会要綱第16号)
この要綱は、2022年5月30日から施行する。
附則(2023年教育委員会要綱第20号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。