中野区保育所民営化移行経費補助要綱
2014年10月10日
要綱第161号
(1) (仮称)松が丘保育園
(2) (仮称)橋場保育園
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、民間事業者が新園の開設予定日の属する年度の前年度において支出した次に掲げる経費で当該新園の入所児童の処遇の改善に資するものと区長が認めるものとする。
(1) 施設及び設備の整備に要する経費
(2) 物品の購入に要する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、入所児童の処遇の改善のための経費
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は、補助対象経費に係る補助対象者の実支出額と500,000円とを比較していずれか少ない方の額とし、予算の範囲内で交付する。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(申請)
第5条 補助を受けようとする民間事業者は、区長が別に定める期日までに、中野区保育所民営化移行経費補助金交付申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。
(補助決定)
第6条 区長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。
3 区長は、補助決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(補助事業に係る計画変更の申請及び承認)
第7条 補助決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助決定に係る申請の内容を変更するときは、中野区保育所民営化移行経費補助金変更承認申請書(第4号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、区長が別に定める期日までに、中野区保育所民営化移行経費補助金実績報告書(第6号様式)により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、関係書類の提出を求めることができる。
(是正措置)
第10条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該補助事業が補助決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対しこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(書類の整備保管)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、2014年10月10日から施行する。
(中野区民営化保育所入所児童処遇改善経費補助要綱の一部改正)
2 中野区民営化保育所入所児童処遇改善経費補助要綱(2006年中野区要綱第201号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
様式 略